身体障がい者(1級から3級所持者)または知的障がい者を扶養している65歳未満の方
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金が支給される制度です。
扶養している方の加入時の年齢により掛金が異なりますので、詳しくは岩手県沿岸広域振興局福祉課へお問い合わせください。
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釜石市 保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号Tel:0193-22-0177Fax:0193-22-6375 問い合わせメールはこちら
釜石市役所 〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号Tel:0193-22-2111(代表)/Fax:0193-22-2686
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