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市営住宅申込案内

市営住宅等一覧表

   住宅一覧表(H22.4).pdf [65KB pdfファイル] 

入居申込み出来る方

 次の1から4までの要件を満たし、市町村民税等を滞納していないことが必要です。

  1. 住宅に困窮していること。
    例1.住宅以外の建物に居住している。
    例2.保安上危険又は衛生上有害な状態にある住宅に居住している。
    例3.他の世帯と同居し著しく不便な状態にある。(間借り及び雑居等)
    例4.住宅がないため、親族(婚姻予定者を含む。)と同居出来ない。
    例5.世帯構成上、著しく狭い等不適当な住宅規模にある。
    例6.正当な理由による立退き要求を受けている。
    例7.勤務場所から著しく遠隔な住宅に居住している。
    例8.収入と比較し著しく過大な家賃を支払っている。
  2. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻予定者を含む。)があること。ただし、次のいずれかに該当し、身体上又は精神上、自立した生活が出来る方は、単身による入居も可能です。
    ア.60歳以上の方
    イ.身体障害者手帳による障害程度が1級から4級までの方
    ウ.精神障害者保健福祉手帳による障害程度が1級から3級までの方
    エ.療育手帳による判定程度がAまたはBの方
    オ.原子爆弾による被害者で厚生労働大臣の認定を受けている方
    カ.生活保護法による扶助を受給している方
    キ.海外からの引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
  3. 世帯の収入月額が収入基準内であること。
    ただし、上中島の一部・緑ケ丘・ニュータウン等改良住宅に区分される住宅については、( )に示す金額となります。
    ※ 収入月額の算出方法については、下記をご覧下さい。
該当区分 収入基準

一般的な世帯(一般階層)

158,000円以下
(114,000円以下)

  次のいずれかに該当する世帯(裁量階層)
ア.世帯主(員)が身体障害者手帳1~4級に該当する場合
イ.世帯主(員)が精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する場合
ウ.世帯主(員)が療育手帳A・B級に該当する場合
エ.世帯主(員)が戦傷病者で厚生労働大臣の認定する程度に該当する 場合
オ.世帯主(員)が海外からの引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していない場合
カ.入居者が60歳以上で同居者が60歳以上若しくは18歳未満の場合

キ.同居者に小学校就学前の子がいる場合

 214,000円以下
(139,000円以下)


 4.入居申込者及び同居する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する「暴力団員」でないこと。
収入月額の算定方法

 収入月額={(A)年間所得金額-(B)控除額 }÷12

 (A)年間所得金額(所得金額の算定は所得税法と同様)
   ・給与所得者 … 給与所得控除後の金額(給与総収入金額 - 所得控除金額)
   ・事業所得者 … 事業所得金額(事業総収入金額 - 事業必要経費)
   ・年金受給者 … 雑所得金額(年金等総収入金額 - 公的年金等控除額)
    ※ 所得のある方が複数の場合は、それぞれの年間所得金額を合計した額となります。

 (B)控除の種類

控除の種類 控除額

同居・扶養親族控除

同居親族及び同居以外の扶養親族

1人につき38万円

老人控除対象配偶者控除

控除対象配偶者の内、70歳以上の方

1人につき10万円

老人扶養親族控除

扶養親族の内、70歳以上の方

1人につき10万円

特定扶養親族控除

扶養親族の内、16歳以上23歳未満の方

1人につき20万円

障害者控除

世帯、扶養親族の内、身体又は精神に障害があ
り手帳の交付を受けている方

1人につき27万円

特別障害者控除

上記の内、重度障害の方(身障1~2級)

1人につき40万円

寡婦(寡父)控除

老年者に該当しない寡婦(寡父)の方
(対象となる方の所得から控除)

所得金額より
27万円を限度に控除

申込方法

 市営住宅に空きが生じた都度、「広報かまいし」及び「釜石市ホームページ」にて公募します。
 公募期間は、概ね2週間となっており、その期間内に都市計画課管理係(TEL0193-22-2111 内線436)にお問い合わせ下されば、公募住宅の詳細、入居申込要件の有無及びその後の申込手続等についてご説明いたします。

申込時に提出していただく書類
  1. 全ての方に提出して頂く書類
    ア.入居申込書(印鑑を持参願います。)
    イ.住民票(入居を希望する方の全てが記載されたもの。)
    ウ.市町村長発行の納税証明書
    エ.市町村長発行の所得証明書
     ※ 前年の1月1日から現在までに、新規就職、転職または退職をされる等、所得に変動があった方は、別途提出を要する書類がありますのでご相談下さい。
  2. 該当する方に提出して頂く書類
    ア.婚姻予定者と同居する場合
     婚姻の誓約書(入居可能日から起算して3ヶ月以内に婚姻が確実なものに限る。)
    イ.単身入居を希望される方
     (1)身体障害者
      ・身体障害者手帳の写し
     (2)生活保護受給者
      ・生活保護受給証明書
     (3) 戦傷病者及び引揚者
      ・岩手県知事等の発行する証明書
     (4) 原子爆弾の被爆者
      ・岩手県知事等の発行する証明書
    ウ.申込者又は同居者の方が外国籍の場合
      外国人登録済証明書又は外国人登録証の写し
    エ.収入認定額の算出において障害者等の控除対象となっている方
      該当することを証する書類
入居者の決定方法

 応募した住宅に複数の方より応募があった場合には、応募者による抽選により決定します。
 抽選にあたっては、法令により住宅に困っている度合いが高いとされる世帯と、過去に抽選会において落選歴のある世帯をあらかじめ加点して優遇します。
 公募期間を経過しても応募のなかった住宅については、次回公募までは、随時、応募(申込の先着順により決定)することが出来ます。

 詳しくは、担当者にお尋ねください。

入居決定後の手続き

 次の手続きを入居決定のあった日から起算して、10日以内に行なって頂きます。
 期限内に手続きを終えない場合は、入居の決定が取り消しとなることがあります。

  • 入居請書の提出
    連帯保証人が実印を押印するもので、以下の書類を添付して頂きます。
     (1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
     (2) 連帯保証人の収入を証する書類(所得証明書等)
     (3) 連帯保証人の納税証明書 
    ※保証人の資格
     市内に居住し、入居者と同程度以上の収入があり、市町村民税の滞納のない方。連帯保証人ですので、場合によっては、滞納家賃等を請求することもありますので、十分ご説明の上、同意を得て下さい。
  • 敷金の納入
    決定された家賃額の3ヶ月分となります。
    お預かりした敷金は、退去時にお返しします。ただし、未納家賃等があれば、その金額を控除した額となります。
その他
  1. 家賃は認定された収入月額により、それぞれ異なります。また家賃のほか、階段灯等の共用施設の電気料等にあてられる共益費が加算されます。
  2. 市営住宅では、盲導犬等を除き、犬や猫等、他の入居者の迷惑となるペットを飼うことは出来ません。
  3. 家賃滞納が3ヶ月に達したときは、規定に基づき、住宅の明渡しを請求されます。
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