障がい福祉サービス
内容
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」とされ、それぞれ利用の際の手続きが異なります。
サービス体系 (1) 介護給付 (障がい程度区分認定が必要です)
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の支援や相談などを行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出する際の必要な援助を行います。 - 行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 - 重度障がい者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 - 児童デイサービス
障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 - 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 - 施設入所支援(障がい者支援施設での夜間ケア等)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 - 共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
サービス体系 (2) 訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型)
一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
利用の手続き
障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、障がい者の心身の状況、介護者や居住等の状況、サービスの利用意向等を把握し、その上で支給決定を行います。
(1) 介護給付の申請をした場合
- 心身の状況に関する106項目のアセスメント(訪問調査)を行います。 調査結果により、障がい程度区分の一次判定をコンピュータで行います。
- 一次判定の結果と医師の意見書をもとに、審査会で審査・判定を行い、障がい程度区分の認定を行います。
- 障がい程度区分や本人・家族の生活状況、サービスの利用意向などにより、サービスの支給量を決定し、申請者に通知され受給者証が交付されます。
- 利用者がサービスを提供する事業者と契約を結び、利用を開始します。
※ 障がい程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1から6:区分6の方が必要度が高い)です。
(2) 訓練等給付の申請をした場合
- 障がい程度区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、サービスの支給を暫定的に決定します。
- 利用者がサービスを提供する事業者と契約を結び、利用を開始します。
利用者負担 【平成23年4月現在】
障がい福祉サービスの定率負担(1割)は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定されます。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
原則の自己負担上限月額は以下のとおりですが、利用するサービスの種類により軽減される場合がありますので、お問い合わせください。
- 生活保護世帯 0円
- 市民税非課税世帯であり、かつ、本人の年収が80万円以下 0円
- 市民税非課税世帯であり、かつ、本人の年収が80万円超 0円
- 市民税課税世帯 37,200円
登録日: 2008年12月5日 / 更新日: 2011年10月24日




