固定資産税について
納税義務者
毎年1月1日現在で市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人。
具体的には、次のとおりです。
- 土地
登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 家屋
登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
したがって、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
なお、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告しなければなりません。
固定資産の評価と価格等の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
なお、土地と建物については、原則として基準年度ごと(3年おき)に評価替えを行います。ただし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の新増築があった場合には、その翌年度において資産の状況に応じた評価を行い価格を決定します。
税額の算出方法
税額 = 課税標準額 × 1.5%
免税点
市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計が次の場合には、固定資産税はかかりません。
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満
課税の仕組み
土地
地目
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、及び雑種地をいいます。評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日の現況地目によります。
地積
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
評価額
固定資産評価基準に基づき、地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定評価額をもとに決定します。ただし、宅地などの評価額は、平成6年度から全国的に地価公示価格などの7割とされ、これにより、釜石市では評価額が2倍から3倍程度に上がりました。しかし、実際の税負担(課税標準額)を一度に引き上げるのではなく、課税標準額が評価額に追いつくまでの間、上昇割合に応じて、なだらかに上昇する「負担調整措置」を行っております。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
家屋
家屋の価格は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点で、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費のことをいいます。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって、生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
償却資産
償却資産の価格は、申告に基づいた取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。
- 前年中に取得された償却資産の場合
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2) - 前年より前に取得された償却資産の場合
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率)
なお、評価額の最低限度は、取得価格の100分の5となります。
新築住宅、改修工事に対する税額の軽減について
新築住宅に対する減額措置
新築された専用住宅、または併用住宅(居住部分の割合が2分1以上のもの)については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル(アパートの場合は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
減額される期間は、以下のとおりです。
(1) 一般の住宅((2)以外の住宅) 新築後3年度分
(2) 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
住宅耐震改修工事に対する減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、建築基準法に適合した工事費30万円以上の耐震改修工事を行った場合、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。工事の時期と減額期間については、以下のとおりです。
申告は、以下の申告書に耐震基準に適合した工事であることの証明書、工事費用の領収書及び工事箇所がわかる建物の平面図を添付した上で行ってください。
| 工事の時期 | 減額期間 |
| 平成18年から平成21年まで | 3年度分 |
| 平成22年から平成24年まで | 2年度分 |
| 平成25年から平成27年まで | 1年度分 |
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書.pdf [25KB pdfファイル]
バリアフリー改修工事に対する減額措置
平成19年1月1日以前に建てられた住宅で、
- 65歳以上の方
- 介護保険制度において要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
が、居住する住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に補助金、介護保険からの支給を除く自己負担が30万円以上のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
対象となる工事
- 通路または出入り口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室、トイレの改良
- 手すり取りつけ
- 床の段差解消、滑り止め化
申請は、以下の申請書に介護保険被保険者証または障害者手帳、工事費用の領収書及び現場写真等を添付した上で行ってください。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書.pdf [33KB pdfファイル]
省エネ改修工事に対する減額措置
平成20年1月1日以前に建てられた住宅について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合した30万円以上の改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
対象となる工事
- 窓の改修工事(2重サッシ化、複層ガラス化など)
- 1の工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事
申請は、以下の申請書に省エネ基準に適合した工事であることの証明書、工事費用の領収書及び現場写真等を添付した上で行ってください。
省エネ改修工事に係る固定資産税の減額申告書.pdf [27KB pdfファイル]
長期優良住宅に対する減額措置
長期優良住宅の認定を受けて新築された専用住宅、または併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル(アパートの場合は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となるのは120平方メートルまでです。
減額される期間は、以下のとおりです。
(1) 一般の住宅 ((2)以外の住宅) 新築後5年度分
(2) 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分
申告は、以下の申告書に長期優良住宅認定通知書(写し)を添付し、新築した日の翌年1月31日までに行って下さい。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 [23KB pdfファイル]
長期優良住宅の詳細については、こちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
高齢者向け優良賃貸住宅に対する減額措置
高齢者向け優良賃貸住宅の認定を受けて新築された住宅については、新築後5年度分について、固定資産税額が3分の1に減額されます。
居住部分の床面積が1戸あたり35平方メートル以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
申告は、以下の申告書に高齢者向け優良賃貸住宅の認定を受けたことを証明する書類、関係法令の規定による補助を受けて建設したことを証明する書類を添付した上で行ってください。
高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額適用申告書.pdf [21KB pdfファイル]
家屋の新築、増築、取り壊し
家屋を新築、増築したとき、また取り壊ししたときは、固定資産の評価のために実地調査を行っています。住宅や店舗、事務所などのほか、建築確認申請が必要ない10平方メートル以下の車庫や物置なども固定資産税の対象になります。新築、増築、取り壊しをしたときはご連絡をお願いします
冷蔵倉庫用家屋に係る固定資産税の評価基準の見直しについて
平成24年度の固定資産税課税分より、これまで「倉庫」として評価されていた家屋のうち、主たる用途が「冷蔵倉庫用」の家屋に対して適用される評価基準が改正されます。
この改正により、「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
市では、平成22年度から平成23年度にかけて該当する家屋の調査を行う予定ですので、次の要件に該当する家屋を所有されている方はお知らせください。
◇冷蔵倉庫用家屋の要件
「保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫」で木造以外の建物
※1 他の用途と兼ねている建物の場合、冷蔵倉庫部分が建物床面積の50%以上のものが
対象となります。
※2 建物自体が冷蔵倉庫用のものが対象であり、倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置してい
る場合は対象外となります。
※3 所有する家屋が対象となるかどうかご不明の場合はお問い合わせください。




