道路築造届書
概要
建築基準法第42条第1項第5号の規定により、新たに道路を築造し、道路の位置の指定を受けようとする際の工事完了時に提出します。提出部数は1部です。
申請書
添付書類
- 築造届時までに地目変更登記が完了し、登記簿謄本の提出が可能なときはその謄本
※ 提出できないときは、道路の位置の指定が遅れることになります。
申請方法
窓口提出です。
備考
毎週、火曜日と金曜日の午前中は、現場審査のため不在となっておりますので、なるべくこの時間帯の申請等はお避けください。
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登録日: 2008年12月1日 / 更新日: 2008年12月1日




