転入・転出の特例
転入・転出手続きの特例について
住民基本台帳カードの交付を受けている方は、必要事項を記入した「付記転出届」を転出先の市区町村に郵送することにより、転入先の市区町村窓口に住基カードを提示して転入届を行うだけで済みます。
手続き方法
- 釜石市からの転出
- 必要事項を記入した「付記転出届」を釜石市に郵送してください
- 住み始めてから14日以内に、住基カードをお持ちのうえ、引越し先の市区町町窓口で転入届をしてください
- 釜石市への転入
- 必要事項を記入した「付記転出届」を引越し前の市区町村に郵送してください
- 住み始めてから14日以内に、住基カードをお持ちのうえ、釜石市の窓口で転入届をしてください
転入・転出手続きの特例を利用するにあたっての留意事項
- 住民基本台帳カードの交付を受けていない方はこの方法では手続きできませんので、従来どおり転出先の市区町村から「転出証明書」の交付を受けて、転入先の市区町村に転入届をしてください
- 転入手続きのときは、住民基本台帳カードを忘れずにお持ちください
- 転出に伴い、国民健康保険、介護保険、児童手当など窓口での手続きが必要な場合もあります
転入してから14日以内かつ転出予定日から30日以内に、新しい住所地の市区町村に転入届をお出しください。転出証明書は不要です。ただし、この期間を過ぎますと、転入する前の市区町村から転出証明書の交付を受けなければなりませんので、ご注意ください
登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2008年12月14日




