個人市・県民税について
納税義務者(個人市・県民税を納める人)にあたる方
1月1日に釜石市に住民登録されている方には市・県民税が課税されます。
非課税となる方
以下の条件に当てはまる方には課税されません。
・生活保護を受けている方
(1)から(3)のどれかに当てはまる方で前年中の所得が125万円以下の方
(1)障害者
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方
(2)未成年者
(3)寡婦・寡夫
・夫と死別あるいは離婚されている方で再婚しておらず、扶養親族のいる方
・夫と死別し再婚していない方で、前年中の所得が500万円以下の方
・妻と死別あるいは離婚された方で再婚しておらず、前年中所得が500万円以下で子を扶養されている方
非課税となる所得
また、以下のような所得には課税されません。
遺族年金
障害年金
雇用保険の失業給付
児童手当・児童扶養手当 など
均等割と所得割
市・県民税は均等割と所得割の部分に分けて計算されます。
均等割は所得の多い少ないに関わらず一定額(5000円)をご負担いただく部分です。5,000円の内訳は市民税3,000円、県民税1,000円、岩手の森林づくり県民税1,000円となっています。なお、岩手の森林づくり県民税について詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、所得が下の条件以下の方は均等割が非課税になります。
均等割非課税基準
家族数1人 280,000円
家族数4人 1,288,000円
家族数2人 728,000円
家族数5人 1,568,000円
家族数3人 1,008,000円
家族数6人 1,848,000円
家族数とは、本人と控除対象配偶者と扶養家族の合計数です
所得割は所得金額によって税額が変わる部分です。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
ただし、以下の条件に当てはまる方は所得割が非課税になります。
所得割非課税基準
家族数1人 350,000円
家族数4人 1,720,000円
家族数2人 1,020,000円
家族数5人 2,070,000円
家族数3人 1,370,000円
家族数6人 2,420,000円
家族数とは、本人と控除対象配偶者と扶養家族の合計数です
市・県民税の改正について
平成19、20年度の改正点についてはこちらをご覧ください。改正情報は随時更新していきます。




