法人市民税について
申告・納付期限の延長に係る期日の指定について
この度発生した東日本大震災により、国税に関する申告・納付等の期限が延長されておりましたが、平成23年10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日が平成23年12月15日となりました。
法人市民税についても、国の税金である法人税の申告・納付期限を用いているため、平成23年3月11日から平成23年12月14日までに期限が到来する申告・納付期限は平成23年12月15日となります。
申告がまだお済みでない法人の皆様方は期日までに申告・納付されますようお願いします。
申告書等用紙発送の再開について
この度発生した東日本大震災の影響により申告書等の発送を見合わせておりましたが、延長期限の期日が指定されたことに伴い、申告書等の発送を再開します。
既に申告書を提出された後に行き違いとなって申告書が届いた場合は、ご了承くださいますようお願いします。
なお、各種様式はこちらからもダウンロードできます。
法人市民税とは
市内に事務所、事業所、寮などを有する法人が納める税金です。法人市民税には、資本金等と従業員数に応じて負担する「均等割」と、国税の法人税額に応じて負担する「法人税割」があり、原則として法人の決算月から2ヶ月以内に申告を行い、法人税割額と均等割額の合計額を納付することになります。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税額 | |
|
均等割 |
法人税割 |
|
| 市内に事務所、事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 市内に寮、保養所等がある法人で市内に事務所、事業所がないもの | ○ | ― |
| 市内に事務所、事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ | ― |
| 市内に事務所、事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
税率
均等割
| 法人などの区分 | 税率(年額) | |
| 資本金などの額 | 市内事務所等の従業者数 | |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,00円 |
| 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,00円 |
| 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
| 50人以下のもの | 160,000円 | |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
| 50人以下のもの | 130,000円 | |
| 1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
| 上記以外の法人など | 50,000円 | |
法人税割
法人税額×14.7%(税率)
※2つ以上の市町村に事務所を有する法人は、法人税額を各市町村ごとの従業者数で按分してから法人割税額を計算します。
法人の設立、設置等に伴う届出について
市内に事務所、事業所等を設立、設置した場合、法人の商号、所在地、事業年度等の変更又は解散、閉鎖、休業した場合は市役所への届出が必要になります。法人市民税についての届出、申請についてはこちらをご覧ください。




