母子家庭、寡婦についての婦人相談
母子家庭や寡婦の方が利用できる貸付制度や相談窓口を紹介します。
母子家庭、寡婦とは
ここでいう母子家庭及び寡婦とは、母子及び寡婦福祉法第6条に規定している母子家庭の母及び寡婦のことであり、その内容は以下のとおりです。
母子家庭とは
次に該当する方で、20歳未満の児童を扶養してる家庭を母子家庭といいます。
※配偶者とは、内縁関係(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合)の夫を含み、婚姻には内縁関係を含みます。
- 配偶者と死別した女子で現に婚姻をしていない方
- 配偶者の生死が明らかでない女子
- 配偶者から遺棄されている女子
- 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
- 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子
- 配偶者が法令により長年にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
- 婚姻によらないで母となった女子で現に婚姻をしていない方
寡婦とは
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方
母子寡婦福祉資金について
母子家庭及び寡婦のみなさんの生活安定と子どもの福祉を増進するために、無利子または低利子で各種資金の貸付を行っています。
この資金は、返済が必要です。資金の必要性や生活設計、将来の返済計画などを十分ご検討ください。
貸付の対象者
- 母子家庭の母
- 寡婦の方
- 40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)
- 20歳未満の父母のいない児童
貸付の制限
寡婦の方と40歳以上の配偶者のない女子の場合、前年の所得(控除後)が 2,036,000円を超えるときは、原則として貸付を受けることはできません。
お申し込み先
市役所地域福祉課児童家庭係(電話22-0177)もしくは、釜石地方振興局保健福祉環境部福祉課(25-2702)にお問い合わせください。
必要なもの
- 母子寡婦福祉資金貸付申請書(児童家庭係の窓口にあります)
- 連帯保証に係る保証書(児童家庭係の窓口にあります)
- 申請者と児童の戸籍謄本(写し)及び住民票謄本(写し)
- 配偶者のいない女子であることが確認できる書類(児童扶養手当証書の写しなど)
- 印鑑(認め印で可)
- 資金の種類により必要とされる書類
- 釜石地方振興局長が必要とする書類
資金の種類
| 資金の種類 | 貸付対象 | 資金の説明 | 貸付限度額(円) | 償還期間 |
| 事業開始資金 | 母、寡婦 | 事業開始時に必要な設備、機械などの購入資金 | 2,830,000 | 7年以内 |
| 事業継続資金 | 母、寡婦 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品や材料などを購入するための資金 | 1,420,000 | 7年以内 |
| 技能習得資金 | 母、寡婦 | 事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を修得するための資金 | 一般50,000 自動車運転免許460,000 |
10年以内 |
| 修業資金 | 児童、子 | 事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を修得するための資金 | 一般50,000 自動車運転免許460,000 |
6年以内 |
| 就職支度資金 | 母、寡婦、児童 | 就職するために直接必要な洋服や履物などを購入するための資金 | 一般100,000 自動車購入資金320,000 |
6年以内 |
| 医療介護資金 | 母、寡婦、児童 | 保険料の自己負担や介護を受けるための資金 | 医療一般310,000 医療特別450,000 介護 500,000 |
5年以内 |
| 生活資金 | 母、寡婦 | 知識技能を習得している期間、医療や介護を受けている期間、失業期間中及び母子家庭になって7年未満の世帯に必要な生活資金 | 生計中心者 月額103,000 その他月額69,000 |
5年又は10年以内 |
| 住宅資金 | 母、寡婦 | 住宅を増築、改築、修繕及び購入するための資金 | 一般1500,000 (特別2,000,000) |
6年以内 (7年以内) |
| 転宅資金 | 母、寡婦 | 住居(賃借)を移転するために必要な資金 | 260,000 | 3年以内 |
| 就学支度資金 | 母、寡婦、児童、子 | 小学校、中学校、高校、大学及び修業施設へ入学や入所する際に必要な資金 | 小学校39,500 中学校46,100 公立高校75,000 私立高校410,000 公立大学370,000 私立大学580,000 修業施設90,000 |
20年以内 |
| 結婚資金 | 母、寡婦 | 子どもが結婚するために必要な挙式披露宴の経費や家具什器を購入するための資金 | 300,000 | 5年以内 |
| 修学資金 | 母、寡婦、児童、子 | 高校、専門学校、大学に就学させるための授業料、書籍代、交通費などに必要な資金 | 公立高校18,000 私立高校30,000 公立専門学校21,000 私立専門学校32,000 公立大学44,000 私立大学53,000 |
20年以内 |
※この表で、母とは母子家庭の母、児童とは母子家庭の子、子とは寡婦が扶養している子をいいます。
貸付資金の目的外使用について
資金を借受の目的以外に使用したときや、偽り(虚偽の説明)、その他不正な手段により貸付を受けたとき、あるいは貸付目的を達成する見込みがないと認められるときは、ただちに貸付を停止し、速やかに一括償還していただきます。
その他
生活資金は返済能力により、事業開始資金及び事業継続資金は事業成績等により、貸し付けを受けられない場合があります。
母子、寡婦及び父子家庭日常生活支援
一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合、日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣します。
対象世帯
母子家庭、寡婦及び父子家庭
サービス内容
生活援助
食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買物、医療機関との連絡
子育て支援
乳幼児の保育サービス
婦人相談
女性が悩みごとや心配ごとをかかえ、どうしたらよいか迷っているとき、相談員が一緒に考えながら対応します。
相談内容
生活全般に関すること、家庭の問題、配偶者や親しい男性からの暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)に関すること。
心理的、身体的、法的諸問題。
婦人の幸せに関する相談など。




