所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった方について

 平成19年からの税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されていますが、地方税法の改正により、新たに平成21年から25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方についても、所得税から控除しきれなかった額がある場合には、翌年度分の市県民税(所得割のみ)から控除できる制度が創設されました。

○対象となる方

・平成11年から18年末までに入居された方

 所得税で住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなったり、もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があったが、その金額がさらに増えた方で、住宅ローン控除を含め年末調整をし、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がある方や所得税の確定申告をする方は、平成22年度分から、市への申告は不要になります。

・平成21年から25年末までに入居された方

 所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方
入居を開始した年は、その翌年に所得税の確定申告が必要です。入居2年目以降は、住宅ローン控除を含め年末調整をし、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がある方や所得税の確定申告をすると市への申告は、不要です。

住宅借入金等特別控除申告書の提出


平成22年度以降

平成2021年度

平成11年から18年末までに入居された方

申告不要

年度毎に申告書の提出が必要

平成21年から25年末までに入居された方

申告不要

22年度以降対象のため対象外



 

 

 

 

 

 ※平成19年から20年末までに入居した方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市県民税から控除することはできません。

○注意事項
・勤務先から市へ給与支払報告書の提出がない場合は、別途、市県民税申告が必要になる場合があります。
・勤務先から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合は、市県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。

○市県民税(所得割)から控除できる額

次の(1)または(2)のいずれか小さい金額が控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額(最高97,500円) 

○注意事項
下記(1)~(3)に該当する方は、市県民税の住宅ローン控除の対象になりませんので、ご注意ください。
(1)所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方
(2)住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方
(3)市県民税が非課税になる方または均等割のみ課税になる方 など

 詳しくは、(~新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ~)をご覧下さい。(総務省ホームページに移動します。)

平成21年度から住民税のここが変わります

平成21年度分 個人住民税の改正点

1.寄附金税制が大幅に拡充されました
(1)税額控除方式への変更
・寄附金控除の方法について、これまで税率を乗じる前の所得金額から控除する所得控除方式から、税率を乗じた後の算出税額から差し引く税額控除方式に変わりました

税額控除の計算式    寄附金-5,000円×10%(市民税6%・県民税4%)

 

所得控除・・・雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
税額控除・・・調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除

(2)適用限度額の引き下げと控除対象限度額の引き上げ
・これまで10万円を超える部分が対象となっていましたが、5,000円を超える部分が対象となりました。
 
(例)適用対象となる寄附金を15万円支払ったとき 


控除の対象とならない金額 控除の対象となる金額
20年度まで 100,000円 50,000円
21年度以降 5,000円 145,000円

  ※適用対象となる寄付金
・県内の共同募金会や日本赤十字社の支部に対する寄付金
・都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税寄付金)
  
   

・これまで総所得金額等の25%を限度としていましたが、30%までに引き上げられました。

(3)地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税寄附金)については特例控除が加算されます。
・地方公共団体に対する寄附金については、(1)の税額控除額(寄附金-5,000円×10%)のほかに特例控除額が加算されます。詳しくは下記のページをご覧ください。                                                                                                                 

釜石市ふるさと納税寄附金について

2.平成21年10月支給分の公的年金等から住民税(市県民税)の特別徴収(年金天引き)が始まります
・現在、納税通知書(口座振替・納税組合を含みます)で納めていただいている住民税を、公的年金等から差し引いて納めていただく特別徴収が始まります。また、公的年金からの特別徴収とならない方の公的年金に係る住民税は、普通徴収(年4回払い)となります。
※給与特徴から公的年金に係る住民税分を納めていただくことはできなくなりましたので、ご了承ください。

(1)対象となる方
 平成21年4月1日現在65歳以上の公的年金等の支払いを受けている方で、前年中の公的年金等所得に対して市県民税納税義務が発生する方が対象です。なお、以下の条件に該当する方は対象になりません。

・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方(遺族年金・障害年金は含みません)
・特別徴収税額の年額が老齢基礎年金等の年額を超える方
・介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていない方
・平成21年1月2日以降に釜石市から住民票を異動した方

(2)特別徴収の対象となる年金(年金天引きとなる年金)
社会保険庁・旧農林漁業共済組合連合会を含む・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・日本私立学校振興・共済事業団

(3)特別徴収する税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額
※給与所得に係る所得割額は別途徴収されます


(4)特別徴収の対象税額と徴収方法
平成21年度 (特別徴収を開始する年 度における徴収) 

普  通  徴  収 特  別  徴  収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の 1/4 〃 1/6

 ・年度前半において年税額の1/4ずつを、6月・8月に普通徴収します
・年度前半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収します。

 平成22年度以降 (特別徴収の時期・対象税額)

 

特     別     徴     収
仮  徴  収 本  徴  収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の1/3 年税額から 仮徴収した額を控除した額の1/3

 4月・6月・8月においては、前年の10月からその翌年の3月まで徴収した額を、10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収した額の1/3ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収します。

平成20年度市・県民税のお知らせ

  平成19年から税源移譲によって所得税と市県民税が大きく変わりました。このことにより、次に該当する方は申告が必要になりました。

【所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方】

  税源移譲により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税(所得割)から控除できます。
*申告期間:平成20年3月17日までに

※ 平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在のお住まい市区町村へ「住宅借入金等特別控除申告書」を提出してください。

(平成20年度以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要です!)
● 住宅ローン控除申告書作成ツール
  給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用 [147KB xlsファイル] 
  確定申告書Aを提出する納税者用 [135KB xlsファイル] 
  確定申告書Bを提出する納税者用 [175KB xlsファイル] 

【平成19年中に所得が減って所得税が課されなくなった方】

 この制度は平成20年度限りの措置です。

 税源移譲により平成19年度市県民税が増加したものの、平成19年中の所得が減少したため、平成19年所得税の税率の変更による税負担の軽減の影響を受けることができない方は、既に納付済みの平成19年度分市県民税から、税源移譲により増額となった市県民税相当額を還付します。

申告期間:平成20年7月1日~31日まで

※ 所得変動に伴う市県民税の還付を受ける場合は、平成19年1月1日現在のお住まいの市区町村へ平成20年7月1日から31日までに減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転出された方は、申告先をお間違えにならないようにご注意ください。
※ 平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、この経過措置は適用されません。

● ダウンロード用
所得変動に係る減額申告書(EXCEL版) [29KB xlsファイル] 
所得変動に係る減額申告書(PDF版) [10KB pdfファイル] 

平成19年度から市・県民税のここが変わりました

 1. 税源移譲により、市民税所得割・所得税の税率が変わりました。

 ※ どう変わったの?

市県民税所得割の税率が所得率に関わらず一律10%(市:6%、県:4%)になりました。

※ 税負担は増える?減る?

市県民税所得割が一律10%になることに伴い、国に納める所得税率も見直され、納税者の税負担は変わらないよう調整されています。

税源移譲前の税率
課税所得 住民税 所得税 合計
200万円以下 5% 10% 15%
200~330万円以下 10% 10% 20%
330~700万円以下 10% 20% 30%
700~900万円以下 13% 20% 33%
900~1800万円以下 13% 30% 43%
1800万円超 13% 37% 50%

税源移譲後の税率
課税所得 住民税 所得税 合計
195万円以下 10% 5% 15%
195~330万円以下 10% 10% 20%
330~695万円以下 10% 20% 30%
695~900万円以下 10% 23% 33%
900~1800万円以下 10% 33% 43%
1800万円超 10% 40% 50%
税源移譲前後とも住民税、所得税、合わせた納税者の負担は変わりません

 ※ いつから変わったの?
所得税(源泉所得税) 平成19年1月から
住民税(市県民税) 平成19年6月から

2. 市県民税の定率減税が廃止となりました。

 市県民税の定率減税として、平成18年度は、市県民税所得割額の7.5%(上限2万円)が所得割額から控除されていましたが、この定率減税が平成19年度から廃止されました。また、所得税の定率減税は平成18年分が所得税額の10%(上限12万5千円)となり、平成19年分からは廃止されました。

3. 65歳以上の方の市県民税の非課税措置が段階的に廃止となりました。

 平成18年度分市県民税から、年齢65歳以上の方のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されました。ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた方(平成17年1月1日において65歳に達していた方)の市県民税については、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度分からは全額課税となります(平成18年度分は3分の1が課税されています)。

18年度 税額の3分の2を減額(均等割課税額市分1,000円 県分600円)
19年度 税額の3分の1を減額(均等割課税額市分2,000円 県分1,200円)
20年度以降は全額を課税(均等割課税額市分3,000円 県分2,000円)となります。

・税源移譲の詳細については、
総務省HPhttp://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html をご覧ください。
税制に関することは、財務省HP http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm をご覧ください。

【問合せ】税務課 市民税係 Tel:0193-22-2111(内線143)

 

 

詳しくは、総務省HP (~新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ~) をご覧下さい。