児童館は、児童福祉法第40条に定められた「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする」児童厚生施設です。

市内の児童館

 利用の申し込みは直接児童館にお問い合わせください。

保育型児童館

 3歳児から5歳児を対象にした保育業務を行っています。

児童館名 所在地 電話
箱崎児童館 箱崎町7-24 28-3710
栗林児童館 栗林町8-51 28-2849

学童型児童館

 小学生を対象にした健全育成事業を行っています。

児童館名 所在地 電話
上中島児童館 上中島町4-2-34 23-6175
鵜住居児童館 鵜住居町16-39-2 28-2518

混合型

 保育型と学童型の両事業を行っています。

児童館名 所在地 電話
唐丹児童館 唐丹町字片岸38-10 55-3022