国民健康保険税について
釜石市の国民健康保険税に加入している方には、国民健康保険税が課税されます。課税額は世帯ごとに計算し、前年の所得、固定資産税額、被保険者数、加入期間等により異なります。また、世帯主が納税義務者となります。(世帯主が他の医療保険に加入している場合でも、世帯内に国保の被保険者がいる場合は、世帯主宛に納税通知書が送付されます。)
【国保税の算定方法】
次の4つの項目を算定、合算し、1年間(4月~翌年3月)の税額を決めます。
1. 所得割・・・前年の所得に応じて算定
(総所得金額-基礎控除33万円)×税率で、加入者1人ずつ計算します。
2. 資産割・・・固定資産税額(土地・家屋)に応じて算定
3. 均等割・・・一人あたりいくらという定額で、加入者数に応じて算定
4. 平等割・・・1世帯あたりいくらという定額で算定
【国民健康保険税の税率について】
医療制度改革により、平成医療保険分、介護納付金分、後期高齢者支援金分の国保税率は以下のとおりです。
| 医療保険分の税率等 | 後期高齢者支援金分の税率等 | 介護納付金分の税率等 | |
| 所得割 | 6.4% | 1.9% | 2.5% |
| 資産割 | 11% | 1% | 6% |
| 均等割 | 16,000円 | 4,400円 | 5,400円 |
| 平等割 | 19,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 課税限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
【軽減制度について】
低所得者の国保税負担を軽くするため、世帯の所得段階に応じて、均等割と平等割の合計額の7割、5割、2割分を減額しています。ただし、前年の所得を申告していない人がいる国保加入世帯には、軽減制度を適用することができません。収入が無い人も申告が必要となります。
| 軽減の対象となる世帯の基準額 (世帯主と国保加入者全員の前年中の総所得金額合計) |
軽減 割合 |
申請手続の有無 |
| 33万円以下の世帯 | 7割 | 申請は必要ありません |
| 33万円+加入者数(世帯主を除く)×24万5千円以下の世帯 | 5割 | 申請は必要ありません |
| 33万円+加入者数(世帯主を含む)×35万円以下の世帯 | 2割 | 申請は必要ありません |
【減免制度について】
国民健康保険税の納税義務者のうち災害、その他特別の事情がある場合で、特に市長が必要があると認めたときは、申請により減免を受けることができます。ただし、納期限前7日までに、減免申請書及び添付書類等を提出していただき、市が調査を行い決定します。
【後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の軽減措置について】
1. 世帯の75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行した後も、5年間は移行した方(旧国保被保険者)を含めた所得・人数で軽減判定をします。
2. 旧国保被保険者が国保を喪失することにより単身世帯となる方は、医療分・支援金分の平等割額が5年間半額になります。
3. 後期高齢者医療制度への移行により、社会保険を喪失した方の被扶養者となっていた方で、65歳以上の方(旧被扶養者)は、申請により、国保税が次のようになります。
・所得割・資産割 賦課しない(計算しません)
・均等割 半額(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
・平等割 旧被扶養者のみの世帯に限って半額
※ 1、2については、世帯構成に変更があった場合は、措置の見直しを行うことがあります。
【非自発的失業者に係る軽減措置について】
倒産・解雇・雇い止めなど会社都合により離職をされた方(非自発的失業者)については、離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税が軽減されます。
1.軽減対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
(3)上記(1)、(2)の対象者のうち離職時点で65歳未満であること
※離職日の翌日から翌年度末が対象期間となります。
※離職理由番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」の方が対象となります。
※平成21年3月31日以降に離職した方は、平成22年度国民健康保険税が軽減対象になります。(平成21年度分は対象外です)
2.軽減方法
前年の給与所得を30/100とみなして課税計算を行います。
※世帯内の非自発的失業者のみ。
※給与所得以外は100/100として課税計算を行います。
3.申請方法
非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減申請書を市役所健康推進課国保年金係又は各地区生活応援センターへ提出してください。
※申請書は、市役所健康推進課国保年金係及び各地区生活応援センター窓口に備え付けています。
※申請書には、添付書類として雇用保険受給資格者証の写しが必要です。
※申請は随時受付し、軽減の課税計算は行います。ただし、世帯の軽減判定(7割・5割・2割軽減)については、4月1日時点の世帯構成で判定しますので、新たに国保世帯を形成した場合を除き、年度途中で既存の国保世帯に非自発的失業者が加入しても、改めて軽減判定は行いません。
4.注意事項
この軽減措置は、国民健康保険に加入していれば途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険へ加入するなど国民健康保険を脱退した時点で終了するものとします。
【公的年金からの国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について】
※東日本大震災の影響により平成23年度は6月、8月の特別徴収を一時中止しておりましたが、残りの納期につきましても特別徴収を行わないことになりました。
このことに伴い、9月中旬に発送予定の平成23年度分国民健康保険税納税通知書は、全ての世帯が普通徴収となりますのでご了承願います。
なお、平成24年10月より特別徴収を再開する予定です。
対象は、次の1、2ともに当てはまる世帯となります。
1. 介護保険の65歳以上の第1号被保険者であって、年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料の特別徴収をしている方
2. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)である方
※ 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超える場合は、国保の特別徴収の対象とはなりません。
※ 65歳に到達する方で、普通徴収(納付書による納付)から特別徴収にその年度内で移行する方と、翌年に特別徴収に移行する方があります。
※ 75歳に到達する方は、その年度は普通徴収となります。
【介護保険制度について】
介護保険制度では、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している健康保険制度に介護保険分を納めることになります。国民健康保険に加入している方は、医療保険分にプラスして介護納付金分を国民健康保険税として納めることとなります。40歳未満の方の国保税は医療保険分のみで、介護納付金分の負担はありません。65歳以上の方(第1号被保険者)は国保税医療保険分のみとなり、介護保険料は別に納付していただくこととなります。
1. 年度途中で65歳(第1号被保険者)になる方の場合
65歳になる月の前月(誕生日が1日の方は前々月)までの介護納付金分の額を計算し、医療保険分と併せた国保税を7月から翌年2月までの8期で納めることとなります。
2. 年度途中で40歳(第2号被保険者)になる方の場合
40歳になる月(1日が誕生日の方は前月)分から介護納付金分を併せた国保税を納めることとなります。
【理由もなく国保税を滞納すると】
納期限から一定期間滞納がある場合、次の措置をとられる場合があります。
1. 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
2. 保険証の有効期限が短くなる(短期被保険者証の交付)場合があります。
3. 被保険者証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付します。このとき医療機関にかかった医療費はいったん全額自己負担していただくこととなります。
4. 国保の給付(高額療養費、葬祭費など)の全部又は一部を差し止める場合があります。
5. 上記の措置を行ってもなお滞納が続いている世帯は、国保の給付を受ける場合、その一部または全部を滞納している国保税に充てることとなります。
【問合せ】賦課については、税務課 市民税係:Tel 22‐2111 内線141~143/148・149
納付については、税務課 収納係:Tel 22‐2111 内線151~156




