軽自動車税について
4月1日現在釜石市を主たる定置場(使用の本拠地)としている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。軽自動車等を所有、譲渡、廃車等したときは、車種により次の手続き先ですみやかに届け出をしてください。盗難や紛失の場合は最寄りの警察署への届け出とは別に、税務課での手続きも必要です。
■ 東日本大震災によりお持ちの車両が被災した方へ
○軽自動車等が津波などにより被災し、所在不明または使用不能となった原付バイク、軽自動車、小型二輪自動車は、申立書を提出することにより平成23年度以降の軽自動車税は課税されません。
平成23年度の軽自動車税納税通知書は7月に発送予定となっておりますので、手続きがお済みで無い方はお早めに税務課窓口までお申出ください。
なお、軽自動車の廃車手続きにつきましては、下記のいずれかで別途行う必要があります。
《手続代行機関》
軽自動車検査協会岩手事務所
盛岡市湯沢16地割15-10
電話 019-639-8011 岩手県自家用自動車協会釜石支部
釜石市千鳥町1-1-25
電話 0193-25-1353
及び自動車販売店各社
小型二輪自動車の廃車つきましては
東北運輸局岩手運輸支局(TEL019-638-2154)又は岩手県自家用自動車協会釜石支部で手続きとなります。
税率及び手続き場所
各種軽自動車の税額および手続きの場所については下の税率表をご覧ください。なお、市役所での手続きに必要な書類は市税務課に直接おいでいただくかこちらから印刷してご提出ください。なお、軽自動車と二輪の小型自動車は、下表のほかに岩手県自家用自動車協会釜石支部(魚河岸1-8 釜石海員会館1階 TEL0193-22-1125)で手続きを代行しています。
軽自動車税率表 [25KB pdfファイル]
次の車両に対し、一定の条件を満たせば申請により軽自動車税が減免になる場合があります。
毎年、納期の7日前までに税務課に申請してください。
・公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
・身体障害者等が所有する軽自動車等
・構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証の用途欄に特殊と記載されていること。)




