印鑑登録の方法
印鑑登録証明書とは
家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の賃借や公正証書作成などの際に本人を確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。そのため、印鑑の登録申請は本人が直接行うことが原則となります。印鑑登録できるのは、釜石市に住民登録または外国人登録している満15歳以上の方です。
登録できる印鑑は
- 1辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下で正方形におさまる
- 正しい氏名(氏または名のみも可)
- すぐ減ったりしないもの、欠けていないもの
- 職業や模様が入っているものは使用できません(三文判での登録もできません)
申請場所
- 市民課市民登録係
- 各地区生活応援センター(但し、釜石地区、平田地区は除く)
登録手数料
-
300円
登録の方法
本人申請の場合
即日発行
- 運転免許証など顔写真付きの身分証明書の提示ができる方
- すでに印鑑登録をしている方の保証により本人確認ができる方
後日発行
- 本人確認ができない方
- 顔写真付の身分証明書の提示ができない方
印鑑登録に関する照会書を郵送します。後日(郵便事情によりますが2~3日ほど)、照会書と印鑑、本人確認できる書類(保険証、預貯金通帳、年金証書、年金手帳など)をご持参いただき、印鑑登録が完了します
代理人申請の場合
- 本人の印鑑登録の意思を確認するため、印鑑登録をする本人あてに印鑑登録に関する照会書を郵送します。後日(郵便事情によりますが2~3日ほど)、照会書と印鑑、印鑑登録をする本人と代理人それぞれの本人確認できる書類(保険証、預貯金通帳、年金証書、年金手帳など)をご持参いただき、印鑑登録が完了します
※ 代理人は本人から依頼を受けた旨の代理人選任届け又は委任状が必要です
印鑑登録の流れについては下記ファイルをご覧ください
印鑑登録証
印鑑登録をした方には、印鑑登録証を交付します。なお登録証や登録してある印鑑を紛失したときは、速やかに届け出て下さい。
廃止や改印
登録の印鑑を廃止したいときは、登録してある印鑑に登録証を添えて届け出て下さい。また別の印鑑に変更するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行なった後に改めて登録手続きをして下さい
印鑑登録証明書
証明書を申請するときは、印鑑登録証が必要になります。印鑑登録証明書は代理人でも受け取ることが出来ます。
印鑑登録証を忘れた場合、証明書は交付できません。
申請書について
印鑑登録・廃止申請書および印鑑登録証明書交付申請書はこちらです。
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登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2011年1月27日




