世帯主や世帯の中で変更があった場合に行う手続きです。

世帯変更届の種類

世帯分離 住所はそのままで、結婚などの理由により新しく世帯を設けた場合
世帯合併 同住所で世帯を別々としていたものを、扶養家族になったなどの理由から一つの世帯とする場合
世帯(構成)変更 甲の世帯にいた世帯員の一人が、養子縁組等の理由により同住所で別世帯の乙世帯に異動する場合
世帯主変更

転出や死亡などにより世帯主が不在となった場合に同一の世帯員の中から新しい世帯主を定める場合

世帯主が同一世帯員の扶養となり、その者が世帯主となる場合

届出期間
  • 変更のあった日から14日以内
届出窓口
  • 市民課市民登録係
  • 各地区生活応援センター(但し、釜石地区、平田地区は除く)
届出人
  • 本人、世帯主、同一世帯員、代理人
届出に必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認の書類
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

代理人について

 本人または同じ世帯員となる方以外の方が、代理人として手続きを行う際は代理人選任届け又は委任状が必要です。

 代理人選任届(異動届用).pdf [11KB pdfファイル]    代理人選任届(異動届用).xls [7KB xlsファイル] 

※平成22年7月8日   代理人選任届の様式を変更しました

 本人確認について

 虚偽の住民異動の届出を防ぐため、届出の際に、身分証明書などの提示による本人確認を行っております。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

本人確認対象

窓口に届書を提出する方

※代理人の場合は、本人または世帯主から委任した旨の書面(代理人選任届または委任状)必要です。この際、代理人の本人確認を行います。

本人確認の方法(提示していただくもの)

次の12のいずれか

  1. 官公署発行の顔写真付き身分証明書・資格証など
    (例)運転免許証・写真付き住基カードなど

  2. 健康保険証・介護保険被保険者証・各種医療受給者証・社員証・学生証・年金手帳・年金証書などから「2つ」提示してください

 ※提示がない時や、提示があっても必要がある場合は、口頭質問により確認させていただきます。
 また本人確認ができなかった場合は、後日文書で届出人(異動者または世帯主)にお知らせします。

申請書について

 申請書についてはこちらをご覧ください