釜石市から他の市区町村に住所を移すために必要な転出証明書を交付する手続きです。

窓口申請

届出期間
  • 転出を予定している日から前後14日以内
届出窓口
  • 市民課市民登録係
  • 各地区生活応援センター(但し、釜石地区、平田地区は除く)
届出人
  • 本人、世帯主、同一世帯員、代理人
届出に必要なもの
  • 本人確認ができる書類
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証 (登録者のみ)

代理人について

 本人または同じ世帯員となる方以外の方が、代理人として手続きを行う際は代理人選任届又は委任状が必要とです。

 代理人選任届(異動届用).pdf [11KB pdfファイル]    代理人選任届(異動届用).xls [7KB xlsファイル] 

※平成22年7月8日   代理人選任届の様式を変更しました

本人確認について

 虚偽の住民異動の届出を防ぐため、届出の際に、身分証明書などの提示による本人確認を行っております。皆さんのご理解とご協力をお願いします。  

 

本人確認対象

窓口に届書を提出する方

※代理人の場合は、本人または世帯主から委任した旨の書面(代理人選任届または委任状)必要です。この際、代理人の本人確認を行います。

本人確認の方法(提示していただくもの)

次の12のいずれか

  1. 官公署発行の顔写真付き身分証明書・資格証など
    (例)運転免許証・写真付き住基カードなど

  2. 健康保険証・介護保険被保険者証・各種医療受給者証・社員証・学生証・年金手帳・年金証書などから「2つ」提示してください

 ※提示がない時や、提示があっても必要がある場合は、口頭質問により確認させていただきます。
 また本人確認ができなかった場合は、後日文書で届出人(異動者または世帯主)にお知らせします。

 郵送による申請

 やむを得ず窓口にて申請できない場合、郵便にて転出証明書の申請をすることができます。

届出期間

窓口申請と同じ

届出人

本人または代理人

申請方法

住民異動届に必要事項を記入・押印し、下記住所宛てに送付

同封するもの

返信用封筒、返信用切手、届出人の本人確認書類を(運転免許証や保険証など)コピーしたもの

その他注意事項

連絡先電話番号は、日中連絡がとれる番号を記入してください

国民健康保険被保険者証や医療受給者証、印鑑登録証などをお持ちの方は原本を同封してください

 付記転出について

 住民基本台帳カードの交付を受けている方は、必要事項を記入した「付記転出届」を転出先の市区町村に郵送することにより、転入先の市区町村窓口に住基カードを提示して転入届を行うだけで済みます。

手続き方法
  1. 必要事項を記入した「付記転出届」を釜石市に郵送してください
  2. 住み始めてから14日以内に、住基カードをお持ちのうえ、引越し先の市区町町窓口で転入届をしてください
転出手続きの特例を利用するにあたっての留意事項
  • 住民基本台帳カードの交付を受けていない方はこの方法では手続きできませんので、従来どおり転出先の市区町村から「転出証明書」の交付を受けて、転入先の市区町村に転入届をしてください
  • 転入手続きのときは、住民基本台帳カードを忘れずにお持ちください
  • 転出に伴い、国民健康保険、介護保険、児童手当など窓口での手続きが必要な場合もあります
    転入してから14日以内かつ転出予定日から30日以内に、新しい住所地の市区町村に転入届をお出しください。転出証明書は不要です。ただし、この期間を過ぎますと、転入する前の市区町村から転出証明書の交付を受けなければなりませんので、ご注意ください
申請書について

 申請書についてはこちらをご覧ください