※ 政令改正により、平成23年4月分から特別児童扶養手当の額が改定になりました。(支給額の欄をご覧ください。)

 対象になる方、支給額

対象になる方

 20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある児童を監護している父母又は父母に代わって児童を養育している方(※請求者)が対象になります。ただし、前年の所得が一定額以上の場合には所得制限により手当は支給されません。
※お子様の父母がともに養育している場合、請求者は、児童の生計を維持する程度が高い方であるため、通常は恒常的に収入が高い方になります。

1級に該当する児童

 身体障害者手帳1級から2級程度の重度の障がい児や、療育手帳A判定程度の障がい児が対象になります。

2級に該当する児童

 身体障害者手帳3級から4級程度の中度の障がい児や、療育手帳B判定程度の障がい児が対象になります。

受給できない方
  • 手当を受けようとする方又は児童が日本に住んでいないとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
支給額
1級

 平成23年3月分まで・・・月額50,750円

 平成23年4月分から・・・月額50,550円

2級

 平成23年3月分まで・・・月額33,800円

 平成23年4月分まで・・・月額33,670円 

 請求方法

 市役所地域福祉課児童家庭係に直接お出かけのうえ、認定請求書を提出してください。

請求に必要なもの
  • 特別児童扶養手当認定請求書(児童家庭係の窓口にあります。)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(児童家庭係の窓口にあります。)
  • 印鑑(認め印で可)
  • 戸籍謄本(請求者及び児童)
  • 住民票(請求者と対象児童が含まれる世帯全員分)
  • 預金通帳(銀行名、支店名、口座番号、口座名義を確認します。なお、請求者本人の個人名義の普通預金口座以外は指定できません。)
  • 振込先口座申出書(児童家庭係の窓口にあります。)

 その他の必要書類がある場合は窓口で説明します。

 

受給中の方へ

手当の支払い

 前4か月分を年に3回ご指定の口座に振り込みます。振込日は各支払月の11日です。11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。

  • 4月11日の振込は12月、1月、2月、3月分
  • 8月11日の振込は4月、5月、6月、7月分
  • 11月11日の振込は8月、9月、10月、11月分
所得状況届

 受給者は毎年8月11日から9月10日までの間に、年度更新の手続きとして特別児童扶養手当所得状況届を提出しなければなりません。この届により、毎年8月1日における受給資格が確認できた場合には8月分以降の手当の支給が継続となります。お手続きされない場合、新年度の手当は支払われませんので必ず届を提出してください。また、提出期限までに手続きが間に合わなかった場合、新年度の手当の支給が遅れることがあります。

 有期再認定請求

 特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類や程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。有期期限のある場合には、有期再認定請求をおこなってください。
身体障害者手帳及び療育手帳により有期認定した場合には、手帳の再認定年月が有期期限とまります。また、手帳の再判定年月日が特別児童扶養手当の有期終了月と異なる場合は、再判定年月日以前の直近の3月、7月又は11月が有期期限となります。