児童扶養手当
※ 政令改正により、平成23年4月分から児童扶養手当の額が改定になりました。(2 手当額 をご覧ください。)
児童扶養手当とは・・・
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を支援し、子どもの福祉の増進を図るため、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度以上の障害を有する場合には20歳未満)を育てているひとり親家庭の父または母、または父母に代わって養育している人(養育者)に支給される手当です。
1 対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、次のような場合は手当は支給されません。
児童が・・・
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
- 児童福祉施設に入所したり、里親に預けられているとき
父または母、または養育している人が…
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(養育者を除く)
2 手当額
- 児童が1人の場合
平成23年3月分まで ・・・ 全部支給:41,720円 一部支給:41,710円から9,850円
平成23年4月分から ・・・ 全部支給:41,550円 一部支給:41,540円から9,810円
- 児童が2人以上の場合の加算額
2人目:5,000円 3人目以降1人につき:3,000円
※ 2人以上の場合の加算額は変更ありません。
3 所得制限
請求者及び扶養義務者の所得が限度額以上である場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。
毎年8月に現況届を提出していただき、世帯の所得状況等を判定した上で支給額を決定します。
4 手当の支給
認定請求書を提出した月の翌月分からの支給となります。
支給月は4月・8月・12月の11日(11日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日)です。
- 4月11日・・・12月、1月、2月、3月分
- 8月11日・・・4月、5月、6月、7月分
- 12月11日・・・8月、9月、10月、11月分
5 手当を受給するためには・・・
手当を受けるためには、地域福祉課児童家庭係の窓口へ認定請求書の提出が必要です。
◆認定請求に必要な書類
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童が記載されているもの)
- 預金通帳(請求者名義のものに限ります。)
- 健康保険証(請求者のもの)
- 印鑑(認印可)
※請求者や対象児童の状況によって、上記のほかに書類が必要な場合があります。




