転入届
他の市区町村から釜石市に住所を移すための手続きです。
届出期間
- 釜石市に住み始めてから14日以内
届出窓口
- 市民課市民登録係
- 各地区生活生活応援センター(但し、釜石地区、平田地区は除く)
届出人
- 本人、世帯主、代理人
届出に必要なもの
- 直前まで住んでいた住所地からの転出証明書
- 届出人の印鑑
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 本人確認書類
国外からの転入について
国外から転入してくるときは、パスポートを持参してください。
代理人について
本人または同じ世帯員となる方以外の方が、代理人として手続きを行う際は委任状または代理人選任届が必要です。
代理人選任届(異動届用).pdf [11KB pdfファイル]
代理人選任届(異動届用).xls [7KB xlsファイル]
本人確認について
虚偽の住民異動の届出を防ぐため、届出の際に、身分証明書などの提示による本人確認を行っております。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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本人確認の対象者 窓口に届書を提出する方 ※代理人の場合は、本人または世帯主から委任した旨の書面(代理人選任届または委任状)が必要です。この際、代理人の本人確認を行います 本人確認の方法(提示していただくもの) 次の1か2のいずれか
※提示がない時や、提示があっても必要がある場合は、口頭質問により確認させていただきます |
※平成22年7月8日 代理人選任届の様式を変更しました
付記転入について
住民基本台帳カードの交付を受けている方は、必要事項を記入した「付記転出届」を転出先の市区町村に郵送することにより、転入先の市区町村窓口に住基カードを提示して転入届を行うだけで済みます。
手続き方法
- 必要事項を記入した「付記転出届」を引越し前の市区町村に郵送してください
- 住み始めてから14日以内に、住基カードをお持ちのうえ、釜石市の窓口で転入届をしてください
注意事項
- 住民基本台帳カードの交付を受けていない方はこの方法では手続きできませんので、従来どおり転出先の市区町村から「転出証明書」の交付を受けて、転入先の市区町村に転入届をしてください
- 転入手続きのときは、住民基本台帳カードを忘れずにお持ちください
- 転入してから14日以内かつ転出予定日から30日以内に、新しい住所地の市区町村に転入届をお出しください。転出証明書は不要です。ただし、この期間を過ぎますと、転入する前の市区町村から転出証明書の交付を受けなければなりませんので、ご注意ください
登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2010年7月8日




