被災住宅用地及び家屋に係る代替資産の特例について
東日本大震災により被災した土地、家屋の代替土地、家屋に係る固定資産税の特例について
1 被災住宅用地の特例
震災により滅失、または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、平成24年度分から平成33年度分まで、その敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例※を適用します。
2 代替住宅用地の特例
被災住宅用地の所有者等が、代替土地を取得した場合には、住宅が建っていなくてもその土地のうち被災住宅用地に相当する面積を住宅用地とみなし、取得後3年分の住宅用地に対する課税標準の特例※を適用します。
※住宅用地に対する課税標準の特例
住宅が建っている土地の課税標準額について、宅地1戸あたり200平方メートルまでは6分の1、それ以上の部分は床面積の10倍まで3分の1とする特例措置。
3 代替家屋の特例
震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、代替家屋を取得した場合には、代替家屋の固定資産税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。
上記申請に必要な書類
特例を受ける方は、下記書類による申請が必要となります。
・「東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産
税の特例適用申告書」
被災代替資産申告書.pdf [47KB pdfファイル]
記入の仕方(裏面).pdf [69KB pdfファイル]
・市町村長が発行するり災証明書、固定資産評価証明書など
・相続人等が特例の適用を受けようとする場合は、そのことを証明する書類(戸籍謄本
など)
上記以外にも書類が必要になる場合があります。
申請する前に、税務課資産税係までお問合せください。
4 代替償却資産の特例
震災により滅失、または損壊した償却資産の所有者等が、平成28年3月31日までの間に、被災した償却資産に代わる償却資産を取得した場合、またはその償却資産を改良した場合は、固定資産税を4年度分2分の1に減額します。
平成24年度の償却資産申告の際に申告書の摘要欄にその旨を明記してください。




