離婚届
離婚するときに提出する届出です。
届出に必要なもの
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離婚届書1通
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届出人の印鑑
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届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
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本人確認書類
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裁判離婚の場合は裁判所からの書類
届出期間
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届出期間はありません
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届書を提出した日より効力が生じます
届出地
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本籍地か住所地(所在地)の市区町村役場
届出人
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夫、妻
注意事項
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協議離婚の場合、成人(20歳以上)の証人が2名必要です
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未成年の子どもがいる場合、親権者を父または母のどちらかに決める必要があります
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届出の内容によっては、手続きが異なることがありますので、窓口にてお問い合わせください
本人確認について
虚偽の戸籍の届け出を防ぐために、届け出の際、窓口に来た方の本人確認を行っております。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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本人確認書類 |
運転免許証・住民基本台帳カード゙など顔写真付きの官公署が発行した証明書(有効期限内のものに限ります) |
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上記書類をお持ちでない方 |
届け出を受理した旨の通知書を本人に郵送します。また、窓口に来た方が使者の場合や郵送の届け出の場合も、当事者に郵送でお知らせします |
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登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2008年12月14日




