離婚するときに提出する届出です。

届出に必要なもの
  • 離婚届書1通
  • 届出人の印鑑
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
  • 本人確認書類
  • 裁判離婚の場合は裁判所からの書類
届出期間
  • 届出期間はありません
  • 届書を提出した日より効力が生じます
届出地
  • 本籍地か住所地(所在地)の市区町村役場
届出人
  • 夫、妻
注意事項
  • 協議離婚の場合、成人(20歳以上)の証人が2名必要です
  • 未成年の子どもがいる場合、親権者を父または母のどちらかに決める必要があります
  • 届出の内容によっては、手続きが異なることがありますので、窓口にてお問い合わせください

本人確認について

虚偽の戸籍の届け出を防ぐために、届け出の際、窓口に来た方の本人確認を行っております。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

本人確認書類

運転免許証・住民基本台帳カード゙など顔写真付きの官公署が発行した証明書(有効期限内のものに限ります)

上記書類をお持ちでない方

届け出を受理した旨の通知書を本人に郵送します。また、窓口に来た方が使者の場合や郵送の届け出の場合も、当事者に郵送でお知らせします