平成22年4月利用分から低所得者(市町村民税非課税世帯)の利用者負担が無料となりました

  • これまで障害者自立支援法に基づく福祉サービス(ヘルパー、施設入所・通所サービス及び補装具の交付等)は、原則としてサービス利用料の1割負担とし、所得に応じた軽減措置がとられて参りましたが、制度改正により低所得者にかかる平成22年4月以降の利用者負担については、無料となっています。 
  • この制度改正に伴い、地域の実情に応じて市が独自に実施している地域生活支援事業 (障がい者日中一時支援事業、障がい者デイサービス、障がい者移動支援事業、障がい者訪問入浴サービス及び日常生活用具の給付) についても、低所得者への支援をより充実させる必要があると判断し、市町村民税非課税世帯の障がい者等の利用者負担を、平成22年4月利用分から無料にすることとしました。

 利用者負担はこう変わります

 地域生活支援事業の利用者負担の上限月額 (単位:円) 

 

□現行 所 得 区 分
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 一般(市町村民税課税世帯)
低所得1 低所得2
地域生活支援事業 (日常生活用具) 障がい者(児) 0 年収80万円以下 年収80万円超える 37,200
15,000 24,600
地域生活支援事業 (居宅・通所) 障がい者 0 年収80万円以下 年収80万円超える 所得割16万円未満 所得割16万円以上
1,500 3,000 9,300 37,200
障がい児(保護者) 0 年収80万円以下 年収80万円超える 所得割28万円未満 所得割28万円以上
1,500 3,000 4,600 37,200

□改正後 所 得 区 分
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 一般(市町村民税課税世帯)
低所得1 低所得2
地域生活支援事業 (日常生活用具) 障がい者(児) 0 年収80万円以下 年収80万円超える 37,200
0 0
地域生活支援事業 (居宅・通所) 障がい者 0 年収80万円以下 年収80万円超える 所得割16万円未満 所得割16万円以上
0 0 9,300 37,200
障がい児(保護者) 0 年収80万円以下 年収80万円超える 所得割28万円未満 所得割28万円以上
0 0 4,600 37,200

 

 ※なお、生活保護世帯の方と、一般(市町村民税課税世帯)の方の利用者負担については、これまでと変わりません。