子どもが生まれたときに行う届出です。子どもが生まれてから14日以内に届出をする必要があります。
(国外で出生した子どもについては3カ月以内)

届出に必要なもの
  • 出生届書(出生証明書)1通
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証(父母のもの)
  • 届出人の印鑑
届出地
  • 出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
  • 原則として父または母
  • 届出人が届出人欄に署名・押印した後、窓口に持参していただくのは使者でも構いません
その他の手続き
  • 釜石市に住所のある方で、子ども手当や医療給付の受給対象となる方については窓口にてご案内いたします
  • 子ども手当や医療給付の手続きに必要となりますので、口座番号がわかるもの(通帳など)をご持参ください

※子ども手当については、ゆうちょ銀行の取扱はできません