お知らせ

 
○子ども手当を支給します(平成24年2月1日更新)

平成23年10月分~平成24年1月分の子ども手当を支給します。

【対象児童】0歳から中学校卒業まで。

【支給日】平成24年2月10日(金)。口座振り込みにより支払います。

 

 『子ども手当』が変わりました

 子ども手当特別措置法の施行により、平成23年10月から子ども手当制度が変わりました。10月分からの手当を受け取るためには新たに認定請求が必要です。これまで受け取っていた方も含め、全ての方が認定請求をおこなってください。認定請求書の受付期間は平成24年3月31日までです。

 子ども手当リーフレット [488KB pdfファイル] 

○新たな支給要件

■子どもが国外に居住している場合

 「国外に居住するこども」についての手当は支給されません。ただし、留学等の目的で国外に居住している場合は、手当を受けることができる場合があります。

■子どもが児童福祉施設等に入所している場合

 児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に手当が支給され、父母等には支給されません。

※児童福祉施設等とは次の施設等のことです。

小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設(通所者を除く。)、障害児支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、救護施設、更生施設、婦人保護施設(子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)

■未成年後見人が設定されている場合

 家庭裁判所の審判により選任された未成年後見人が、手当の支給を受けることができるようになりました。

■父母が国外に居住している場合

 国外にいる父母が指定する者が手当の支給を受けることができるようになりました。例えば、子どもの父母が海外に居住し、子どもが祖父母と国内で同居している場合に、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」とすることで、その方が手当の受給者となることができます。ただし、父または母が国内に居住している場合は指定できません。

■父母が別居している場合

 離婚協議中などで父母が別居し、生計を同じくしていない場合は、子どもと同居している者が手当の支給を受けることができるようになりました。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり子どもの生活費を主に負担している方に支給されます。

子ども手当の概要

○対象になる方

 中学校修了までの子ども(満15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方で釜石市に住民登録(外国人の方は外国人登録)のある方。

※「養育している」とは、子どもを監護(監督・保護)し、生計が同一である(養育費を含めた生活の一体性がある)、または、生計を維持している(子どもの父母ではないが、子どもの生計費のおおむね大半を支出している)ことをいい、単身赴任の場合等、必ずしも同居している必要はありません。

○支給期間

 請求の翌月分から15歳到達後の最初の3月分までです。また、請求が出生や前住所地転出予定日の翌月となった場合には、15日以内であれば請求月からの支給となります。

○支給額

■子ども1人あたりの月額

3歳未満(一律)・・・15,000円

3歳以上小学生まで・・・第1子と第2子は10,000円、第3子以降は15,000円

中学生(一律)・・・10,000円

※「第3子」とは、請求者が監護し、生計を同じくする(維持する)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で、年齢が上の子どもから数えて3人目の子どものことです。

○支給月

 前4か月分を年に3回ご指定の口座に振り込みます。振込日は各支払月の10日です。10日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日です。

※平成24年4月以降の手当については、新たな法律の施行内容により決まります。

  • 2月10日の振込は10月、11月、12月、1月分
  • 6月10日の振込は2月、3月、4月、5月分
  • 10月10日の振込は6月、7月、8月、9月分
○所得制限

 所得制限はありません。

○請求方法

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市役所子ども課子ども福祉係、市民課及び各地区生活応援センター(公務員の場合は勤務先)に直接お出かけのうえ、認定請求書を提出してください。

 子ども手当認定請求書 [37KB pdfファイル] 

請求に必要なもの
  • 印鑑(認印で可)
  • 振込先口座が分かるもの(銀行名、支店名、口座番号、口座名義を確認します。なお、請求者本人の個人名義の普通預金口座以外は指定できません。)
  • ゆうちょ銀行も利用できますが、振込用の3桁の店番、7桁の口座番号を記入してください。(事前にゆうちょ銀行等でご確認ください。) 
  • 請求者本人の健康保険証の写し (厚生年金、共済年金加入者のみ。国民年金加入の方、年金未加入の方は不要です。)
その他の書類

 釜石市に住民登録があり、単身赴任などでお子様と別居している方は、以下のものを提出してください。

請求の注意点など
  • 認定されると、請求のあった月の翌月分から手当が支給されます。受付の月以前の手当をさかのぼって支給することはありませんので、なるべく早く窓口へお越しください。
  • 出生日が月末の場合、出生日の翌日から15日以内に請求すれば、出生の翌月分から支給されます。
  • 転入または災害などやむを得ない理由により請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。 
  • 日本国籍でなくても、外国人登録をして在留資格があれば、原則として対象になります。  

手当受給者の各種手続き

○現況届

 受給者は毎年6月に年度更新の手続きとして現況届を提出しなければなりません。この届により、毎年6月1日における受給資格が確認できた場合には6月分以降の手当の支給が継続となります。お手続きされない場合、新年度の手当は支払われませんので、6月末までに必ず届を提出してください。また、提出期限までに手続きが間に合わなかった場合、新年度の手当の支給が遅れることがあります。

○額改定請求書

 新たに子どもが生まれたときや、養育する子どもの人数が増えたり減ったりしたときに提出してください。届け出の翌月分から支給額が変更されます。

 子ども手当額改定請求書 [35KB pdfファイル] 

○受給事由消滅届

 市外に転出するときや、子どもを養育しなくなったとき、受給者が亡くなったときに提出してください。

 子ども手当受給事由消滅届 [21KB pdfファイル] 

寄付することもできます

 子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、子育て支援の事業に活かして欲しいという方などは、市に寄付を行うこともできますので、相談してください。