障がい児福祉手当

対象

 重度障がい児(20歳未満)の経済的負担を軽減することを目的に、手当を支給するものです。(入院をしていても支給されます:備考のとおり)

内容

 月額 14,330円 (平成23年4月現在)

 支給月 5月、8月、11月、2月 (3か月分をまとめて支給)

申請方法

 医師の診断書により、政令に基づく支給事由を満たしていることが必要です。

 支給事由は、身体・知的・精神いずれか(もしくは重複)の障がいにより、常時介護を必要とする場合となっています。

 詳細については、お問い合わせください。

備考

 本人及び扶養義務者の所得制限があります。なお、特別障がい者手当と違い、長期(3ヶ月以上)入院中でも支給されます。

 また、児童福祉法に規定する肢体不自由児施設に入所した場合は支給が停止されます。

特別児童扶養手当

 詳細については、「児童福祉」のカテゴリにあるページへリンクします。

   「特別児童扶養手当」について ←こちらをクリックしてください。

特別障がい者手当

対象

 在宅の重度障がい者(20歳以上)の経済的な負担を軽減するため、手当を支給するものです。

 (※病院に入院されているの方、施設等に入所している方は除かれます)

内容

 月額 26,340円 (平成23年4月現在)

 支給月 5月、8月、11月、2月 (3か月分をまとめて支給)

申請方法

 医師の診断書により、政令に基づく支給事由を満たしていることが必要です。

 支給事由は、障がい児福祉手当と比較して重度となっており、障がいにより「常時特別の介護を必要とする場合」となっています。

 (例:肢体不自由1級相当の障がいが2つ以上あること、もしくはそれと同等であることが診断書で確認できること)

 詳細については、お問い合わせください。

備考

 本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。また、身体障害者福祉法に規定する身体障がい者療護施設等に入所、もしくは、3か月を超えて入院することとなった場合は支給が停止されます。

在宅重度障がい者家族介護慰労手当

対象

 精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、常時特別の介護を必要とする20歳以上65歳未満の方 (特別障がい者手当の支給を受けている方と同程度の障がいの状態にある方で、障がい福祉サービスを受けていない方) を介護している方

内容

 重度障がい者と同居して常時その介護をしている方の負担の軽減を図るため、手当を支給します。 

 月額 3,500円 (平成23年4月現在)

 支給月 6月、9月、12月、3月 (3か月分をまとめて支給) 

備考

 受給資格者の配偶者若しくはその扶養義務者に前年分の所得税が課税されている場合は、支給されない場合があります。

 詳細については、お問い合わせください。