療育手帳について
内容
療育手帳は、知的障がいのある方(児童を含む)に対して、一貫した指導・相談等を行い、各種福祉制度上の援助などが受けやすくするために交付されます。
ただし、手帳の交付は身体障がい者手帳などと同様に、本人からの申請によりますので、地域福祉課の窓口で申請手続きを行うことが必要です。
なお、療育手帳には、一部の方を除いて有効期間があり、手帳に記載されている次回判定日前に再度判定を受ける必要があります。
対象
児童相談所又は岩手県福祉総合相談センターにおいて、知的障がいと判定された方。
(精神疾患と、日常生活・社会生活における状況の両面から総合的に判定されます。)
手続
○18歳未満の方
最寄りの児童相談所(釜石市の場合、宮古児童相談所となります。)、もしくは児童相談所が開催する巡回相談(子ども課)において、障がいの程度について判定を受け、手帳が申請可能であると判定されたら、次の書類を地域福祉課へ提出してください。
○18歳以上の方
岩手県福祉総合相談センター、もしくはセンターが開催する巡回相談において、障がいの程度について判定を受け、手帳が申請可能であると判定されたら、次の書類を地域福祉課へ提出してください。
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
療育手帳取得に関する巡回相談について
事前のお申し込みが必要となりますので、日程や開催場所については、地域福祉課へお問い合わせください。
登録日: 2008年9月9日 / 更新日: 2011年10月24日




