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在宅サービス

在宅サービス

 在宅サービスを利用するときは、個人にあわせたケアプランの作成が必要です。
 要介護1~5の方は居宅介護支援事業所のケアマネージャーが、要支援1、2の方は地域包括支援センターの保健師が利用者と話し合いながらプランを作成します。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表参照

訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)

 自宅で訪問介護員(ホームヘルパー)による入浴、排泄、食事等の身の回りの世話を受けられます。
 サービスを受けるためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 ★在宅サービス参照

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

 巡回入浴車により、自宅で入浴の介護を受けられます。
 サービスを受けるためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 ★在宅サービス参照

訪問看護・介護予防訪問看護

 自宅で看護師等による療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。
 サービスを受けるためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 ★在宅サービス参照

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

 自宅で、理学療法士や作業療法士等による心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。
 サービスを受けるためのはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 ★在宅サービス参照

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

 自宅で、医師や歯科医師、薬剤師等による療養上の管理や指導を受けられます。
(問合せ) かかりつけの病院、診療所や薬局などにご相談ください。

短期入所生活介護/療養介護・介護予防短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)

 特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。(短期入所生活介護)
 また、老人保健施設や介護療養型医療施設等でも短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、必要な医療などを受けられます。(短期入所療養介護)
 サービスを受けるためにはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 ★在宅サービス参照

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

 居宅での生活の便宜を図るための特殊ベットや車いす等の福祉用具の貸与を受けられます。
 ※購入したときは保険給付の対象となりません。

  • 対象品目
    車いす及び同付属品、特殊寝台及び同付属品、じょくそう予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト

 サービスを受けるためのはケアプランの作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 ★在宅サービス参照

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

 居宅での生活の自立を助けるための腰掛便座や入浴補助用具等の福祉用具の購入費の支給を受けられます。(1年間に10万円を限度とし、9割を給付)

  • 対象品目
    腰掛便座、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトつり具部分、入浴補助用具

※従来は購入先の事業者については、指定がありませんでしたが、平成18年4月1日以降については、指定を受けた事業者に限られますので購入の際にはご注意ください。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 参照

住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給

 手すりの取り付けや段差解消等、小規模な住宅改修費の支給を受けられます。
 改修時に住んでいる住居について20万円まで利用できます。(9割を給付)

  • 対象工事
    (1)手すりの取り付け
    (2)段差の解消
    (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    (4)引き戸等への扉の取替え
    (5)洋式便器等への便器の取替え
    (6)上記の改修に付帯して必要となる住宅改修

※事業所の指定はありませんが、工事に着手する前に対象となるか否か申請が必要となります。
 サービスを受けるためには理由書の作成が必要です。
(問合せ)介護保険サービス事業者等一覧表 ★在宅サービス参照

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