釜石市の国土調査事業について
目次
国土調査(地籍調査)とは
一筆地調査(現地調査)とは
一筆地調査(現地調査)の進め方
一筆地調査(現地調査)の通知
現地立ち会い
境界杭の管理
現地立ち会いの委任(代理出席)
地籍測量とは
図化と閲覧
成果の認証・法務局への送付
国土調査期間中に境界が確定できなかった場合(筆界未定)
最後に
第六次釜石市国土調査事業十箇年計画及び調査進捗状況
20110121-153633.pdf [47KB pdfファイル]
国土調査(地籍調査)とは
国土調査とは国土の基本調査であり、「土地分類調査」「水調査」「地籍調査」に大きく分けられます。このうち地籍調査は、地籍図と地籍簿を作成して地籍の明確化を図ることを目的に、国土調査法に基づき釜石市が主体となって昭和57年から実施しています。
一筆地調査(現地調査)とは
「地籍調査」の作業内容は、一筆地調査(現地調査)と地籍測量に区分されます。
一筆地調査では、土地の現在の状況を明らかにするために、一筆ごとの土地について、現地でその土地の所有者、地番、地目、土地の境界の調査をし、筆界表示杭(境界杭)を土地所有者の皆さんに設置していただきます。
一筆地調査(現地調査)の進め方
現在、法務局に登記されている土地の情報(登記簿・公図)を詳しく調べ、現在の状況と合っているかどうかを土地所有者の皆さんの立会いにより確認します。また、現地調査において現在の登記内容と現在の状況とに違いがあった場合は、登記簿、公図の登記内容を修正します。
一筆地調査(現地調査)の通知
現地調査を実施する7日~10日前に、土地所有者(土地管理者)の皆さんに文書で、現地立ち会いをお願いします。
現地立ち会い
現地調査実施日に調査員がお伺いし、土地所有者(土地管理者)の立ち会いのもとで、その土地の所有者、地番、地目、土地の境界などの確認を行います。
土地の境界は調査員が決めるのではなく、隣接する土地所有者どうしで決めていただきます。現地調査日までに隣接の土地所有者と土地の境界を確認しておくとスムーズに調査できます。
また、土地の境界に物が置いてあると境界の確認やその後の測量作業に支障がでますので、物を片付けて見通しが利くようにご配慮願います。
現存の公図や地籍測量図など土地の所在を明記した図面がありますが、その図面から境界杭の復元は非常に困難です
土地の詳しい境界や境界点は、土地所有者(土地管理者)どうしでなければ分かりません。現地調査では土地所有者(土地管理者)の皆さんから土地の境界、境界点を示していただくことで調査員が確認します。
境界杭の管理
一筆地調査(現地調査)で設置していただいた境界表示杭(境界杭)は、隣接する土地所有者(土地管理者)どうしで管理していただきますので、紛失されることのないようお願いいたします。
設置していただく主な境界表示杭(境界杭)は
プラスチック杭・・・設置場所は土など。境界点は十字の真ん中です。
プレート・・・設置場所はコンクリートなどの固い場所。境界点は赤い矢印の先です。
点番・・・すでに設置されている境界点を使用する場合は、その近くに点番(丸いプレート)を設置します。
現地立ち会いの委任(代理出席)
土地所有者が複数人(共有名義)で、現地調査に名義人のうち1人が立ち会う場合
立ち会いできない土地名義人全員の委任状が必要になります。
土地所有者が亡くなっていて、複数の相続人のうち1人が立ち会う場合
立ち会いできない相続人全員の委任状が必要になります。
土地所有者または相続人以外の方が立ち会う場合
立ち会いできない土地所有者または相続人全員の委任状が必要になります。
委任状は一筆地調査(現地調査)通知文書に同封いたします
※現地調査には必ず出席(または代理出席)されますようお願いいたします
現地調査に立ち会わないと隣接の土地所有者(土地管理者)の皆さんに迷惑がかかりますので、やむを得ず欠席する場合(日程の調整が付かない、遠方で現地に出向けないなど)は、調査日前に余裕をもってご連絡ください。
地籍測量とは
皆さんで設置した境界杭を、現地調査終了後に測量業者が人工衛星などの最新技術(世界測地系)を使って測量します。
測量時には皆さんの土地に立ち入り測量しますので、ご協力をお願いします。なお、測量作業には皆さんの立ち会いは必要ありません。
また、国土調査(地籍調査)が完了した後は、仮に境界杭を紛失してもその測量結果に基づき境界杭の復元が可能となります。
図化と閲覧
測量業者が測量した結果で、地籍図案(不動産登記法第14条地図案)を作成します。
また、一筆地調査の内容を取りまとめた地籍簿案(登記簿とほぼ同じ内容が記載された書類)を作成します。
作成した地籍図案と地籍簿案は、土地所有者(土地管理者)の皆さんに閲覧していただき、誤りがないことを確認していただきます。
成果の認証・法務局への送付
土地所有者(土地管理者)の皆さんに閲覧していただき、誤りがないことに同意していただいた地籍図案と地籍簿案は、市が関係書類等を県に送付し認証手続きを経て、法務局に送付します。
法務局に送付された地籍図案と地籍簿案は、登記官により修正登記(訂正・更正・錯誤など)され、国土調査成果が登記に反映されます。
国土調査期間中に境界が確定できなかった場合(筆界未定)
隣接する土地所有者(土地管理者)が一筆地調査(現地調査)に出席しない、土地所有者(土地管理者)どうしの示す境界にズレがあるなど、境界が確定しなかった場合は境界杭の設置ができないため、地籍図に境界線が入りません。
その後は、土地所有者(土地管理人)どうしが必要に応じて自費で地籍図の訂正、登記簿の更正をすることになります。
最後に
国土調査は土地所有者(土地管理者)の皆さんのご協力がなければ実施できません。
調査員は細心の注意を払って皆さんの土地を正確に調査いたします。
疑問・質問などがありましたら下記までご連絡ください。




