都市計画法第53条申請について
概要
都市計画区域(道路・公園等の予定区域)内において、建築物の建築をするには、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
※事前に相談されるようお願いいたします。
申請書
添付書類
・敷地内における建築物の位置を示す図面(縮尺500分の1以上のもの)
・2面以上の建築物の断面図(200分の1以上のもの)
・その他参考となる事項を記載した図書
登録日: 2009年7月30日 / 更新日: 2009年7月31日




