住民票・戸籍謄抄本等交付申請書(窓口用)  

 住民票、戸籍、附票、身分証明書などが必要な場合に使用し、1枚の申請書で2種類の証明が申請可能です。
 
戸籍に関する書類を郵送で申請する場合はこちらです。
 
 ※平成21年12月2日 代理人選任届の一部を変更いたしました
※平成23年1月31日 申請書様式を変更いたしました
(印鑑登録証明書交付申請書はこちらです)

添付書類等

 

代理の方が申請する場合、委任状(代理人選任届)が必要となる場合がありますので、ご注意願います。←下記記入方法等をご覧ください。

代理人選任届.doc [13KB docファイル]代理人選任届.pdf [18KB pdfファイル]   

記入方法等
住民票に関する証明が必要な方 
  1. 窓口に来られる方の住所、氏名、電話番号を記入してください。
  2. 窓口に来られる方と証明を受ける方の関係に○印をして下さい。
  3. 本人又は同一世帯の家族以外の方が請求者になる場合は、委任状(代理人選任届)が必要になります
  4. 住民票に世帯主名、続柄や本籍の記載が必要かどうか該当するほうにチェックをして下さい。記入がない場合は、記載を省略します
  5. どなたの住民票の写し等が必要なのか、必要な方の住所、世帯主氏名及び世帯の一部の方の証明が欲しい場合は、その方の氏名を記入して下さい。
  6. 証明書の種類に必要な通数を記入して下さい。
  7. 外国人登録原票記載事項証明を申請する方は、その他(記載事項)に○印をして下さい。本人、同居の親族以外の方は委任状(代理人選任届)が必要です。
戸籍に関する証明が必要な方
  1. 1、2については、上記と同じです
  2. 本人または直系親族以外の方が請求する場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。
  3. どなたの戸籍等が必要なのか、必要な方の本籍、筆頭者名、戸籍の一部の方が欲しい場合は、その方の氏名を記入して下さい。
  4. 証明書の種類に必要な通数を記入して下さい。

身分証明書の本人以外の請求は、証明を受ける本人からの委任状(代理人選任届)が必要です。

筆頭者とは‥結婚している方は、夫または妻  ‥結婚していない方は、父または母

死亡届の写しについては使用目的・提出先の記入、および申請者の本人確認書類のコピーが必要となります

申請方法

市民課、最寄の各地区生活応援センター(但し、釜石地区・平田地区は除く)窓口にて申請してください。

手数料
種 類 手数料 種 類 手数料
戸籍全部事項(謄本)・一部事項(抄本)証明書  450円 印鑑登録証明書 300円
除籍全部事項(謄本)一部事項(抄本)証明書  750円 印鑑登録証の再交付 300円
改製原戸籍謄・抄本(昭和・平成) 750円 身分証明書 300円
戸籍の附票の写し 300円 埋火葬証明書 300円
届書受理証明書 350円 外国人登録原票記載事項証明書 300円
住民票の写し 300円 その他の証明書 300円
住民票除票の写し 300円
備考

戸籍謄本と抄本、住民票の写し、年金のはがき証明等は郵便による請求も受け付けます。市内の各郵便局に申請書と封筒が備え付けてありますのでご利用ください。また、郵便請求に掛かる手数料等については事前にお問い合わせ下さい。

各種申請に関する手続きについてはこちらをご覧ください

 

戸籍謄抄本等の交付申請書(郵送用) 

郵送により戸籍謄(抄)本や附票など戸籍に関する書類を請求する場合に使用します。

戸籍謄・抄本等申請書(郵送用) .doc [21KB docファイル]   

戸籍謄・抄本等申請書(郵送用) .pdf [79KB pdfファイル] 

 ※平成21年12月2日 代理人選任届の一部を変更いたしました
添付書類等

本人確認書類のコピー(本人確認についてはこちらをご覧ください)

代理の方が申請する場合、委任状(代理人選任届)が必要となりますので、ご注意願います。

代理人選任届.doc [13KB docファイル]代理人選任届.pdf [18KB pdfファイル]  

申請方法 市民課にご郵送ください。
配達の日数と市の処理日数が必要です。日数に余裕を持って申請してください。
備考

手数料について

  • 手数料は郵便局で扱っている定額小為替でお願いします。

返信用封筒及び返信料

  • 返信用封筒には、ご自宅の住所(住民登録地)と氏名を記入し、80円切手を貼ってください。返信料は重さによって異なります。申請通数の多い場合は切手を多めに貼ってください。また、速達を希望される方は、速達料270円切手も併せて貼ってください。
注意事項
  • 戸籍はプライバシー保護の観点から、正当な理由がないと発行されません。
  • 戸籍に名前が載っていない方が請求する場合は、『必要とする具体的な理由』及び『申請する人と必要な戸籍との具体的な関係』をできるだけ詳しく書いてください。
  • 申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。また、手数料・送料の立て替えはできませんので、不足の場合は返送されます。
  • 本人から委任されて代理人が申請をする場合は、必ず委任者が自署捺印した委任状(誰が誰に何を何通委任するか等詳しく記入したもの)が必要になります。
  • 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の過料に処せられます。(戸籍法第133条)