国民保護法について

 国民保護法について
 国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。
 我が国に対する外部からの武力攻撃に対処するための基本的事項を定めた「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(以下「事態対処法」という。)が平成15年6月6日に成立(同年6月13日施行)し、これを受けて、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するために必要な事項を定めた「国民保護法」が、平成16年6月14日に成立(同年9月17日施行)しました。

 国民保護法の目的
 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響が最小となるよう、国、地方公共団体、指定行政機関等の責務をはじめ、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、国全体として万全の態勢を整備し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的としています。

 国民保護計画について
 国民保護法に基づき、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等に備えて、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処などについて具体的に計画を定めることとなっております。
 これが国民保護計画といわれるものです。

 釜石市の国民保護計画について
 釜石市では、釜石市国民保護協議会やパブリックコメントを実施し市民の皆様のご意見などを踏まえながら、「釜石市国民保護計画」を平成19年2月に策定しました。

釜石市国民保護計画 本編 [553KB pdfファイル] 
釜石市国民保護計画 解説資料編 [44KB pdfファイル] 

 国民保護協議会について

 国民保護協議会について
 
都道府県又は市町村における国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会です。

 1 協議会の所掌事務
  (1) 市長村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
  (2) 上記(1)の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
  (3) 市国民保護計画の作成、又は変更に際し市長の諮問により審議すること。

 釜石市国民保護協議会について
 国民保護法の規定に基づき、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市の条例で定めることとなっており、釜石市国民保護協議会条例は、平成18年3月議会にて議決されております。

 1 組織(委員数30人以内)
  会長(市長)及び委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命します。
   (1)指定地方行政機関の職員
   (2)自衛隊に所属する者
   (3)県の職員
   (4)副市長
   (5)教育長及び消防長
   (6)市の職員
   (7)指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員
   (8)学識経験者
 2 委員の任期
   委員の任期は2年間となります。人事異動などにより委員が任期途中で変わる場合は、前任者の残任期間となります。

国民保護関係法令 

 釜石市国民保護協議会条例 
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 釜石市国民保護対策本部及び釜石市緊急対処事態対策本部条例  
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 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律【国民保護法】 
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 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律【武力攻撃事態対処法】 
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