法人市民税に関するお知らせ

 (申告・納付期限の延長に係る期日の指定について) 

 この度発生した東日本大震災により、国税に関する申告・納付等の期限が延長されておりましたが、平成231017日付国税庁告示により、延長期限の期日が平成231215となりました。

 法人市民税についても、国の税金である法人税の申告・納付期限を用いているため、平成23311日から平成231214日までに期限が到来する申告・納付期限は平成231215なります。

 申告がまだお済みでない法人の皆様方は期日までに申告・納付されますようお願いします。

 (申告書等用紙発送の再開について)

 この度発生した東日本大震災の影響により申告書等の発送を見合わせておりましたが、延長期限の期日が指定されたことに伴い、申告書等の発送を再開します。

  既に申告書を提出された後に行き違いとなって申告書が届いた場合は、ご了承くださいますようお願いします。

 東日本大震災で被災した方の市税の減免について

  このたびの震災による被害を受けた方で、次に該当する場合は、平成23年度の市税が減免となります。


個人市民税

(1)納税義務者が死亡、行方不明、生活保護または重篤な傷病(1ヶ月以上の入院)の状態になった場合、税額の10分の10を減免します。

(2)納税義務者の居住する住宅が被害を受けた場合または居住する住宅が津波浸水区域内にある場合、次のとおり減免します。

   (1)住宅が全壊した、または津波浸水区域内にある…10分の10

   (2)住宅が大規模半壊または半壊した…10分の5

(3)事業収入等の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、震災の被害により合計所得金額が前年に比べて3/10以上減少すると見込まれる場合、前年合計所得に応じて税額の10分の10から10分の2を減免します。

(4)事業等を廃止した場合または失業した場合、税額の10分の10を減免します。ただし複数の所得(例:営業所得、給与所得、年金等)がある場合、(3)により減免します。


法人市民税

 納税義務者の主たる事務所等(本店)が津波浸水区域内にある場合、平成23311日から平成24310日までの間に申告納付すべき均等割に係る税額を10分の10減免します。


固定資産税

(1)津波浸水区域以外の被災した土地(農地または宅地)および家屋については、損害の程度により10分の10から10分の4を減免します。※津波浸水区域については、地方税法附則第55条により課税免除が適用されます。

(2)震災により被災した償却資産についても、損害の程度により税額の10分の10から10分の4を減免します。


国民健康保険税

(1)主たる生計維持者が死亡、行方不明、重篤な傷病(1ヶ月以上の入院)の状態になった場合、税額の10分の10を減免します。

(2)主たる生計維持者の居住する住宅が損害を受けた場合もしくは住宅が津波浸水区域にある場合、次のとおり減免します。

   (1)住宅が全壊した、または津波浸水区域内にある…10分の10

   (2)住宅が大規模半壊または半壊した…10分の5

(3)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下(合計所得金額のうち減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。)で、震災の被害により合計所得金額が前年に比べて3/10以上減少すると見込ま

 れる場合は、前年合計所得に応じて税額の10分の10から10分の2を減免します。

(4)主たる生計維持者が事業等を廃止した場合または失業した場合、税額の10分の10減免します。ただし複数の所得(例:営業所得、給与所得、年金等)がある場合、(3)により減免します。

 また失業保険を受給する場合、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用されます。

(5)原子力災害対策特別措置法対象世帯の場合は、10分の10を減免します。

(6)主たる生計維持者以外の世帯員が行方不明の場合は、その世帯員の税額分を減免します。


減免の申請について

・減免の理由が明らかな場合(死亡者、津波浸水区域内に居住する方、居住する住宅が半 壊以上の損害を受けた方)、申請書の提出を待たずに職権により減免します。

・法人市民税の減免を申請する場合、申告書と減免申請書の提出が必要です。該当すると思われる納税義務者には法人市民税用の減免申請書を発送します。(法人用減免申請書はこちら

・その他の理由について減免を申請する場合、受付窓口に申請書を提出してください。

 申請書は窓口に備えています。また、当ホームページからもダウンロードできます。(一般市税用減免申請書はこちら

 平成23年度納税通知書、印鑑、身分証明書(免許証や保険証など)を持参してください。

<申請書提出窓口>

 ・シープラザ釜石2階の税務課窓口

 ・甲子・小佐野・中妻・鵜住居・栗橋・唐丹の各地区生活応援センター

<受付時間>

 平日の午前830分から午後515分まで

 法人市民税の申告・納付期限の延長について 

 この度発生した東日本大震災により、国税に関する申告・納付等の期限が、自動的に延長されています。(平成23315日付け国税庁告示第8号、平成2363日国税庁告示第15号)

 法人市民税についても、国の税金である法人税の申告・納付期限を用いているため、申告・納付期限を延長しています。


 法人市民税の申告書等用紙発送の見合わせについて

 法人市民税の申告手続きの一助として、申告書等を申告月の前月下旬に発送していますが、当分の間、申告書等の発送を見合わせています。

 申告書等用紙のご要望がある場合は、ご連絡ください。

 なお、各種様式はこちらからもダウンロードできます。

軽自動車等が津波などにより被災し、使用不能又は所在不明となった場合

東日本大震災により被災し、所在不明または使用不能となった原付バイク、軽自動車、小型二輪自動車は、申立書を提出することにより平成23年度以降の軽自動車税は課税されません。

平成23年度の軽自動車税納税通知書は7月に発送予定となっておりますので、手続きがお済みで無い方はお早めに税務課窓口までお申出ください。

なお、軽自動車の廃車手続きにつきましては、下記のいずれかで別途行う必要があります。

   《手続代行機関》

 軽自動車検査協会岩手事務所

  盛岡市湯沢16地割15-10
  電話 019-639-8011

 岩手県自家用自動車協会釜石支部
  釜石市千鳥町1-1-25
  電話 0193-25-1353
 及び自動車販売店各社

小型二輪自動車の廃車は、東北運輸局岩手運輸支局(TEL019-638-2154)又は岩手県自家用自動車協会釜石支部で手続きとなります。

【公的年金からの国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について】

 東日本大震災の影響により、6・8月分の特別徴収を一時中止しておりましたが、平成23年度は残りの納期についても特別徴収を行わないこととなりました。

 このことに伴い、9月中旬に発送予定の平成23年度国民健康保険税納税通知書は、全ての世帯が普通徴収となりますのでご了承願います。

 なお、特別徴収の再開については、平成24年10月の予定です。