議員提出議案 平成14年(2002年)
平成14年に可決された議員提出議案です。
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平成14年3月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第1号 |
釜石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 条例 | 市議会議員の期末手当の額を改定(期限付き減額)する |
| 議議案 第2号 |
児童扶養手当の削減案撤回を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第3号 |
米政策の総合的・抜本的見直しに対する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣へ提出 |
| 議議案 第4号 |
地方バス生活路線の確保を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣へ提出 |
| 議議案 第5号 |
安全で快適なタクシーの確保を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣へ提出 |
| 議議案 第6号 |
ワークシェアリング等積極型雇用対策の確立を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第7号 |
小児救急医療制度の充実・強化を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第8号 |
雪印食品牛肉偽装事件の徹底解明と食品表示制度の改善・強化を求める意見書の提出について | 意見書 | 内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣へ提出 |
| 議議案 第9号 |
雇用の危機突破を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第10号 |
安心の医療制度への抜本改革を求め、負担増に反対する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
平成14年6月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第11号 |
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則 | 規則改正 | 議員派遣に関する規則改正 |
| 議議案 第12号 |
道路特定財源制度の堅持に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、行政改革担当大臣、経済財政政策担当大臣、政府税制調査会会長へ提出 |
| 議議案 第13号 |
国民の疾病予防・健康増進策として温泉療法等の普及を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第14号 |
政治倫理及び公正な入札の確立を求めるための意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、経済産業大臣へ提出 |
| 議議案 第15号 |
「自然再生推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣へ提出 |
| 議議案 第16号 |
NPO優遇税制の拡充を求める意見書の提出について | 意見書 | 内閣総理大臣、財務大臣、内閣官房長官 |
| 議議案 第17号 |
国際刑事裁判所(ICC)設立条約の早期批准を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣へ提出 |
| 議議案 第18号 |
未就学児の医療費無料化の実現を求める意見書の提出について | 意見書 | 内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第19号 |
有事関連三法案の慎重審議を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官へ提出 |
| 議議案 第20号 |
教育予算の拡充、学校編制基準、教職員定数の改善、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣へ提出 |
平成14年9月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第21号 |
釜石市議会議員定数条例の一部を改正する条例 | 条例改正 | 地方自治法第91条の改正に伴い改正するもの |
| 議議案 第22号 |
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 | 条例改正 | 地方自治法第100条の改正に伴い改正するもの |
| 議議案 第23号 |
食の安全行政に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣へ提出 |
| 議議案 第24号 |
「地球憲章」の国際社会及び国内での普及・促進を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、環境大臣へ提出 |
| 議議案 第25号 |
税制上の軽減措置等「ヒートアイランド対策」の推進を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、環境大臣へ提出 |
| 議議案 第26号 |
奨学金制度の拡充を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣へ提出 |
| 議議案 第27号 |
安全で快適な学校をめざし施設改善を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣へ提出 |
| 議議案 第28号 |
介護保険制度の改革を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第29号 |
ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第30号 |
中距離列車に対する障害者対応トイレの早期整備を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣へ提出 |
| 議議案 第31号 |
核兵器研究・開発への協力に反対する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、経済産業大臣へ提出 |
| 議議案 第32号 |
地方税源の充実確保に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣へ提出 |
| 議議案 第33号 |
地方の高速自動車国道の整備に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、行政改革担当大臣、経済財政政策担当大臣、政府税制調査会会長 |
平成14年12月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第34号 |
市町村合併に関する調査特別委員会の設置について | 特別委 | 設置 |
| 議議案 第35号 |
北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める意見書の提出について | 意見書 | 内閣総理大臣、外務大臣、国家公安委員会委員長、警察庁長官へ提出 |
| 議議案 第36号 |
地域雇用対策の強化・改善を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣へ提出 |
| 議議案 第37号 |
中小企業に対する支援策の早期拡充を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣へ提出 |
| 議議案 第38号 |
米国のイラク攻撃に反対し平和的解決を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣へ提出 |
| 議議案 第39号 |
「人権擁護法案」の抜本修正を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣へ提出 |
| 議議案 第40号 |
日本型家族農業を守り、株式会社の農地取得を許さないことに関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣へ提出 |
| 議議案 第41号 |
物価スライドによる年金引き下げに反対する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣へ提出 |
| 議議案 第42号 |
基礎年金の国庫負担割合3分の1から2分の1へと早急に引き上げを求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣へ提出 |
議議案全文
議議案第1号
釜石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
釜石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年釜石市条例第13号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
5 平成14年6月から平成15年6月までに支給する期末手当(市議会議員に対して支給するものに限る。)の額は、第3条第2項の規定により算出した額に100分の95を乗じて得た額とする。附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。平成14年3月14日
提案理由
厳しい財政状況など社会情勢を考慮し、市議会議員の期末手当の額を改定しようとするもので、地方自治法第96条第1項1号の規定により提案するものである。
議議案第2号
児童扶養手当の削減案撤回を求める意見書
厚生労働省は「子どものしあわせを第一に考えた総合的な母子家庭等の自立支援策」を明らかにした。その中で、子育てと生活の場の整備、就労支援、養育費確保と並列し、経済的支援体制の整備として、児童扶養手当の見直し案を示し、来年度から順次実施する意向である。
しかし、見直し案は、年収の限度額を引き上げ支給対象世帯を拡大しているものの、減額支給の要件を厳しくし、非課税世帯からも減額措置を行おうとしている。母子家庭の平均所得は一般に低く、見直しにより母子世帯の約半数で手当が減ると推定される。(「日本労働研究機構」母子家庭調査/2001年10月発表で試算)
また、平成15年度からの本格実施にあたっては、支給期間を5年間に短縮し、請求期限も5年とする案が盛り込まれている。現在は、子どもが18歳になる年度末(高校卒業)まで支給されており、この短縮は、母子家庭を不安定な状況におくばかりか、子どもの就学の権利をも奪うことになる。
長引く不況は、競争力の弱い立場にある母子家庭を直撃している。労働意欲があり、たとえ資格を得ても、現実には不安定なパートなどの仕事にしか就けないというのが実情だ。平均年収が一般家庭の約三分の一である生別母子家庭にとって、児童扶養手当は命綱である。
厚生労働省は、離婚件数の増加によって財政がひっ迫していることを理由に、支給総額を抑制する同案を押し進めている。しかし、母子家庭への就労支援策の効果も見えず、養育費徴収の法制化も未整備のまま、実施に踏み切ることは、母子家庭の生活を無視している。「子どものしあわせを第一に考えた」自立支援策と
は到底いえない。
よって、国においては、児童扶養手当の見直し案を撤回するよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第3号
米政策の総合的・抜本的見直しに対する意見書
- 水田の構造改革は食料・農業・農村基本法の、国内自給率の向上、米の安定的生産、安全で安心な食料の安定供給等を基本にして国内の食料安全保障を実現していく観点から、消費者と生産者の連携による有機農業への転換、担い手の育成等を実現するものであること。
- 日本型家族農業の特徴は集落営農であり、稲作経営安定対策から副業農家を除外して主業農家だけを対象とすることは撤回すること。
- 生産調整等は集落単位を中心に「全農家的」参加によって取り組まれており、農家に差を設ける手法の導入は需給調整を崩壊させかねないので安心して農業に従事するために稲作経営安定対策から副業農家をはずすことは撤回すること。
- 稲作経営安定対策は改善・拡充し、補てん基準価格の算定方式のあり方を見直し、生産者米価の下支えができるものにすること。
- 備蓄制度は現行の回転備蓄から棚上げ備蓄として市場から隔離すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第4号
地方バス生活路線の確保を求める意見書
地域住民の生活の維持発展に重要な役割を果たしている最低限の公共交通手段である地方バス生活路線は、過疎化の進行、マイカーの大幅な普及等によって大変厳しい状況にあります。
さて、本年2月から、乗合バスの需給調整規制の廃止を盛り込んだ改正道路運送法が施行されましたが、補助制度の変更も相まって、利用者の少ない不採算路線の維持がますます厳しくなっています。
しかし、生活バス路線の縮小・撤退は、地域住民とりわけ高齢者、児童、障害者、通学生やクルマを持たない交通弱者にとって多大の影響を与えることになります。
よって、国においては、地域住民の生活にとって必要不可欠な公共交通機関である地方バスの生活路線の確保のため、次の項目について特段のご尽力を頂くよう、強く要望いたします。記
- 生活路線確保のために公的支援に迫られる自治体の多くは、財政基盤の弱い団体である。生活路線を確保し、地域交通ネットワークを維持するため、地域住民の交通サービスの維持のために支障がないよう、地方公共団体における生活交通の確保の取り組みのために必要となる地方財源について、これに見合った安定的な地方税財源の確保を図ること。
- 国においては広域的・幹線的なバス路線について支援することとされているが、国庫補助の充実を図るとともに、国庫補助の要件や運用について、地域の実態を踏まえ弾力的に対応すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第5号
安全で快適なタクシーの確保を求める意見書
2月1日から、需給調整規制の廃止と運賃制度の一層の弾力化を柱とする改正道路運送法が施行されました。今後、一定の要件さえ満たせば新規参入も増車も原則自由となり、また新たな割引運賃も導入可能となります。
しかし、長引く不況の中、タクシーの輸送需要は極度に低下しており、実車率の低下、実働1日1車あたりの運送収入の低下に伴い、運転者の年収も他産業との年収格差が200万円以上もある現状にあり、地域によっては最低賃金にも達しない状況も生まれています。これ以上の増車と低運賃の競争は、タクシー運転者の賃金・労働条件に大きくしわ寄せされることは必至であり、すでに過当競争の激化によってタクシーによる事故も急増しています。
(‘96年18,763件→‘00年25,624件)。
今後ともタクシーを利用者・住民にとって安全で快適な足として維持していくためには、過当競争や運賃ダンピングを防止するとともに、適正な事業遂行能力の確保や運転者の雇用と労働条件の維持が欠かせません。
よって、国においては、以下の3点について実現されるよう強く要望いたします。記
- 改正道路運送法の運用基準における特別監視地域の指定及び緊急調整措置の発動について、供給過剰の実態を踏まえ効果的に対処すること。
- タクシー事業者の資質を確保するとともに、悪質事業者を排除するため、行政処分と点数制について適宜適切に実施すること。
- 運転者の資質の向上のための「タクシー運転者資格制度」の創設を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第6号
ワークシェアリング等積極型雇用対策の確立を求める意見書
昨今、わが国の経済及び雇用状況はより一層厳しい状況に直面しています。総務省調査によれば、昨年12月度の完全失業率は過去最悪の5.6%を記録し、有効求人倍率も0.51倍と6ヶ月連続で悪化しています。また、平成13年度の年間平均失業率も、5%を超える状況となっています。こうした雇用状況は、今後の企業の倒産やリストラ等の趨勢を考えれば、今後一層、厳しさを増すことも予想されています。
政府においては、構造改革に伴う経済の〝痛み〟に対し、平成13年度補正予算や平成14年度予算に基づく景気対応型構造改革や緊急雇用対策などによって、懸命の対応を行っているところでありますが、職業紹介の充実や失業給付・雇用訓練期間の延長あるいは職業訓練体制の強化・充実等の従来型の雇用対策のみでは、こうした厳しい事態への対応は困難であり、新しい発想に立った対策・対応が不可欠となっております。
こうした状況のなかで、最近、ワークシェアリングが注目を浴びております。ワークシェアリングとは1人当りの労働時間を短縮し、仕事を分ち合う雇用政策であり、すでに欧州において広く実施され、雇用の確保や失業者対策に一定の成果をあげております。最近、わが国においても、この制度の導入に向けて、政府と労働組合及び経営者団体の三者による「政労使検討会議」が設置され、合意形成に向けて協議が開始されたところであります。
ワークシェアリングは、克服すべき様々な課題を有するものの、何よりも失業者増加に歯止めを掛け、新しい雇用を増やす端緒ともなる可能性をもっています。またその仕組み次第で、わが国の懸案である労働時間の短縮や、様々な労働形態等を有する多様な選択肢を持った21世紀型の新しい社会形成に寄与する可能性も持っております。
よって、国においては、早急に「政労使検討会議」における合意形成を図り、さらに国民の意見も聴きつつ、失業者の抑制や雇用増加に寄与するワークシェアリングの導入を推進すべきであります。また、同時に必要なことは、パートタイム労働者や短期労働者等の待遇改善や社会的地位の向上を図ることであり、ワークシェアリングと併せて、それらの改善を図るべきであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第7号
小児救急医療制度の充実・強化を求める意見書
近年、小児救急医療体制の不備から、小児救急患者の医療施設たらい回しや患者輸送の手遅れから重大な事態に至るなどの問題が全国各地で発生しております。
近年、小児科医そのものの数は横ばい状況であるものの、開業医の高齢化等に伴う診療施設の閉鎖や、ビル診療所の増加などから、特に休日や夜間の小児救急医療体制の不備がクローズアップされ、大きな社会問題となっております。
また、患者・保護者の専門医指向等による小児救急患者の大病院集中と、共働き世帯の増加に伴う休日・夜間診療ニーズの激増が大病院小児科医等の激務と過労を招くとともに、それらがさらに小児科医指向の抑制に一層の拍車を掛けていることが指摘されております。
こうした事態に対し、厚生労働省は、平成11年度から3ヶ年計画で、全国360地域の第2次医療圏ごとに、365日、24時間体制でいつでも子どもを診察することができる小児専門救急医療体制の整備をめざした「小児救急医療支援事業」をスタートさせましたが、平成12年度時点での実施地域は、18県51地域(全体の14%)であり、平成13年12月末時点でも25県100地域であり、全体の27.7%に過ぎません。その最大要因が全国各地における小児科医の大幅な不足であり、各都道府県における小児救急医療の体制整備を極めて困難にしております。
よって、国においては、以上の現状にかんがみ、これまでの小児救急医療体制のあり方を抜本的に見直し、下記の事項を早急に実現するよう強く求めるものであります。記
- 小児救急医療及び小児医療に係わる社会保険診療報酬の引き上げを図ること。
- 第2次医療圏(平均人口35万人)に最低1ヶ所、24時間対応小児専門救急医療体制の早期整備を進めること。そのため「小児救急医療支援事業」の抜本的見直しと充実・強化を図るとともに、国の助成を強化すること。
- 都道府県における小児医療の中心センターとしての中核的小児医療機関の整備を計画的に行うこと。
- 大学医学部における小児専門医の養成と臨床研修の充実を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第8号
雪印食品牛肉偽装事件の徹底解明と食品表示制度の改善・強化を求める意見書
先般、雪印食品がBSE(牛海綿状脳症)関連対策の一つである国産牛肉買上げ制度を悪用し、外国産の牛肉等を国産牛肉と偽って、これを買い取らせたという極めて悪質な事件が発生しました。雪印食品は、すでに農水省から詐欺容疑での刑事告発を受け、2月3日に警察当局による一斉捜索を受けるに至っています。
雪印食品の偽装工作は、単に会社の一部の者によるものではなく、「会社ぐるみ」の組織的犯行であること、また虚偽の表示は輸入牛肉の国産牛肉への偽装に止まらず産地、国産加工者及び品質保持期限等にまで及んでいることが捜査の過程で明らかにされております。さらにそれらの偽装工作は、少なくとも3年前から常態化しているとともに、他の食品においてもなされていたことが判明しております。
わが国の大企業の一つである雪印食品によるこの事件は、やや立ち直りかけつつあったBSEに伴う国民の牛肉不信を再び惹起させたばかりか、国民・消費者の食品表示制度全般に対する不信を著しく大きくするものであります。その意味で、まずこの事件に対する徹底的な解明を進めるとともに、その情報公開と厳然たる措置を取ることを求めるものであります。
この事件に関連し、「現在の食品表示にまったく信頼が置けなくなった」と現在の食品表示制度に対し、あからさまな不信を示す消費者もおります。また「このような虚偽表示は氷山の一角。他の食品にもある」と厳しく指摘する声もあります。従って、今回国産牛肉買上げ制度におけるチェックをより一層、厳重にするとともに、現在の食品表示制度のあり方を抜本的に見直す必要があります。
食品表示制度が不十分であるならば、国民・消費者に正しい情報が伝わらないのみならず、今回のような事件を続発させ、国民の健康と生命に係わる重大事を惹起させかねません。
よって、国においては、以下の事項に関する速やかな対応を求めるものであります。記
- 国産牛肉買上げ制度による買上げ保管中の牛肉について、他にも虚偽や不正がないか、総点検を行うこと。
- JAS法や食品衛生法等の関係法における食品表示制度の抜本的見直しと、そのための監視制度の強化・充実を図るとともに、違反者への罰則を強化すること。
- 食品表示については、名称、原材料名、内容量、賞味期限、製造・輸入業者名、及び生産地等のより詳細な表示を行わせるとともに、内容のチェック等監視体制の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第9号
雇用の危機突破を求める意見書
平成13年12月の雇用情勢は、完全失業率が5.6%(337万人)と史上最悪の更新を続け、平成13年の平均失業率も大台の5%となった。7月に5%の危機ラインを突破して以降、失業率は底なしの悪化を続けていることに戦慄を禁じ得ない。男性の失業率が5.8%と高止まりを続ける中で、非自発的失業者が125万人と増加を続けており、これはいよいよ、デフレスパイラルに陥る懸念が強まっていることを物語っている。雇用危機の蔓延は、これを放置すれば、社会不安をさらに強めかねない。
政府はただちに、「サプライサイド中心の政策」から「雇用と生活重視の政策」へと転換すべきである。現下の危機的な状況を直視し、雇用の安定と創出を最優先させ、大量の失業者に対する再就職と生活安定を実現する強力な雇用創出・安定対策を即刻実施すべきである。「雇用対策こそが最大の景気対策である」との視点にたった積極的な政策転換をおこなうことこそ、日本経済の深刻なデフレスパイラル脱却の道である。
勤労国民は、長期にわたる経済停滞のなかで、4年連続の収入減、5%半ばの戦後最悪の失業率、相次ぐリストラ計画の発表など、深刻な雇用とくらしの危機に陥っている。職場にも雇用不安が蔓延し、個別労使の努力だけでは、もう限界に達しているというのが、働くものの率直な実感である。
私たちは、政府の責任によって、「財政再建最優先の政策」を「雇用とくらし最優先の政策」に転換するとともに、この雇用とくらしの危機的な事態を突破し、日本の経済社会を再生させるために、下記の施策を早急に実行するよう求める。記
- 教育・医療、介護、環境など、社会インフラの拡充が急務な分野を中心に、120万人以上の雇用を創るとともに、能力開発・再就職支援策を強化し、失業を減らすこと。
- 能力開発の支援を含め2年間の失業給付をおこなうことで、厳しい状況におかれている失業者の再就職を支援するとともに、働いているものの雇用不安を解消させること。
- 理由のない解雇を禁止し、整理解雇の4要件を確立させる法律、及びパート労働者等の不合理な労働条件等の差別を禁止し雇用を安定させる法律、を定めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第10号
安心の医療制度への抜本改革を求め、負担増に反対する意見書
私たちは、少子高齢化時代にあっても安心して良質な医療を効果的に受けられるよう、医療制度の抜本改革を求めてきた。しかし、政府は、97年より医療制度抜本改革の公約を先送りし、患者・被保険者への負担増を繰り返してきた。
政府が今国会に提出した健康保険法等「改正」法案は、またもや抜本改革を先送りし、患者・被保険者負担が中心の内容となっている。まさに「改革なき負担増」である。
私たちは、安心と信頼の医療制度を確立するため、次の内容について求める。記
- 患者が必要とする医療情報の公開、緊急体制や小児医療の充実、手厚い看護体制など、安心・信頼・質の高い医療サービス体制を確立すること。
- 勤労者の健康保険料引き上げ、患者窓口負担2割から3割への引き上げを行わないこと。
- 高額医療費など自己負担限度額の引き上げは行わないこと。
- 老人医療費の対象年齢引き上げ、一定以上所得者の1割から2割負担への引き上げは行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月14日
釜石市議会
議議案第11号
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則
釜石市議会会議規則(昭和42年釜石市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第7章 補則 第159条(会議規則の疑義に関する措置)」を「第7章 議員の派遣 第159条(議員の派遣) 第8章 補則 第160条(会議規則の疑義に関する措置)」に改める。
第7章中第159条を第160条とし、同章を第8章とし、第6章の次に次の1章を加える。
第7章 議員の派遣
(議員の派遣)
第159条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。附則
この規則は、交付の日から施行する。提案理由
地方自治法の改正に伴い、議員の派遣について所要の改正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第15号の規定により提案するものである。
議議案第12号
道路特定財源制度の堅持に関する意見書
道路は、国民の豊かな生活の実現を図る最も基本的な社会資本であり、安全で快適な交通環境づくりや大気汚染等の環境改善を図るため、また、地方の活力あるまちづくりを進めるためにも、その早急な整備が求められている。
住民の要望をもとに積極的なまちづくりに取り組む当市では、道路特定財源制度の確立により一般国道283号仙人峠道路をはじめ、地域住民に密接した道路整備が図られてきたが、未だ十分と言える状況にはなっていない。
今後、地域間の広域的な連携や交流を活性化させ、活力のある地域づくりを推進するためには、住民が切望する一般国道283号仙人峠道路、東北横断自動車道釜石秋田線、三陸縦貫自動車道などの高規格幹線道路を骨格とした道路交通網の早急な整備が必要不可欠である。
しかし、道路整備の主たる財源である道路特定財源をめぐり、その財源の一部が一般財源に転用されるとともに、使途を広げる検討が引き続きなされていることは、道路整備の促進を切望する地方の国民の声を全く理解していないものである。
よって、国においては、地方における道路整備の重要性を深く認識されるとともに、道路特定財源制度を堅持し、必要な道路整備財源を確保されることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第13号
国民の疾病予防・健康増進策として温泉療法等の普及を求める意見書
わが国は、殆どの都道府県に温泉が存在するなど、豊かな温泉資源に恵まれています。温泉地は、古くから疾病の治療・予防、疲労回復および心身の癒し等に広く活用されるとともに、近年においては余暇における保養や娯楽・レジャーとしても広く利用され、「国民の保養基地」として不可欠な役割を果たしてきました。
わが国における温泉地は、約2,988ヶ所(平成12年度)を数え、その延べ宿泊利用人員は約1億3千753万人(平成12年度)に上るなど、国民経済においても大きな位置を占めております。しかしながら、近年の長引く不況や自然災害及び国民のレジャー観の変化などにより、「国民の保養基地」としての活力を失い、かなりの部分にその疲弊が見られるなど地域振興の側面からも大きな課題を抱えるに至っております。
こうした温泉地の現状を直視しつつ、温泉資源が有する役割と潜在的価値を見直し、「国民の保養基地」としての役割をさらに大きく発揮させる必要があります。
すなわち国民の健康増進・疾病予防と医療費抑制の必要性が同時に要求されている今日、「温泉療養が医療費抑制に効果がある」とした国民健康保険中央会の調査報告書(2000年2月)は大きな示唆に富むものであり、温泉資源を国民の健康増進・疾病予防にもっと幅広く、かつ有効に活用すべきであります。
そのためには、国民がもっと気軽に温泉地を利用できるよう、温泉地の交通通信網の整備や国民健康増進施設等の整備、あるいは建物・施設のバリアフリー化を図るなどの特別措置を講ずる必要があります。
国及び政府は、温泉資源の有する顕在的・潜在的価値が充分に発揮されるよう、以下の対策を早急に講じるべきであります。記
- 温泉療法を普及させていくために、「温泉利用型健康増進施設」の増設を図ること。また認定要件の緩和により利用者の拡大を推進すること。さらに「温泉療法医」や「温泉利用指導者」の養成・活用を図ること。
- 温泉療法による療養に係わる診療報酬について、日本温泉気候物理医学会が提出(平成11年7月)した「温泉療養指導管理料」として実現を図ること。
- 介護保険における要介護者に対する温泉療養を介護保険給付の対象とするとともに、家族介護者に対する温泉療養も、家族介護者支援事業として認めること。
- 温泉療法の効能・効果についての科学的調査研究を実施するとともに、その結果に基づいて温泉療法の医療保険適用を推進すること。
- 国民の保養地として温泉地振興を図る観点から「温泉地振興法」を早期に制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第14号
政治倫理及び公正な入札の確立を求めるための意見書
昨年、国会議員らが公務員に対してあっせん行為を行い、その対価として報酬を受け取ることを禁じた「あっせん利得処罰法」が制定され施行されました。この法律は、国会議員らのみならず、公設秘書も処罰の対象となっています。有罪になると懲役に処されるほか、5年間、選挙権・被選挙権が停止されるという厳しい罰則規定が設けられています。
しかるに、本年に入って、加藤紘一・元自民党幹事長の私設秘書のあっせん疑惑をはじめ悪質な事件が多発、政治家と金をめぐる問題が改めて大きく問われています。国会議員ら政治家や秘書の自己規律を強く求めるとともに、早急に事件の再発防止の仕組みを確立することが必要であります。
また、近年、国・地方公共団体等の職員が入札談合等に関与している事例、いわゆる官製談合が多発しています。平成8年以降、公正取引委員会が摘発した事件のうち、実に10件が官製談合でありましたが、現在の法体系では、公正取引委員会にこれらの事件に有効に対処する権限がないなど官製談合を排除及び防止するための法的整備がなされていない状況です。
政治・行政は、政治倫理及び公正な入札を確立するため、下記の事項を内容とする法律を速やかに制定するとともに、所要の措置を講じ政治に対する国民の信頼を回復するべきであります。記
- あっせん利得罪の再発防止の強化を図る観点から、私設秘書まで対象範囲を拡大した「あっせん利得処罰法の一部改正案」の早期制定を図ること。
- 官公需分野における競争の促進や予算執行の適正化を図る観点から、「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案」の早期制定を図ること。
- 政治と行政に対する国民の信頼を回復するために、国民に対する説明責任を果たすとともに、不祥事の再発防止に万全を期すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第15号
「自然再生推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書
近年、地球的規模の環境破壊が進み、地球温暖化や森林の消失など、われわれ人類の生存基盤である自然、すなわち自然生態系が、大きく失われつつある事態に立ち至っています。
元来、多様な自然環境に恵まれ、豊かな自然と共存した生活を営んできたわが国においてさえ、最近の各種の開発や都市化の進展等によって、里山や自然河川、或いは干潟の消失など、貴重な自然が、急速に、かつ大きく損なわれつつあるという厳しい実態があります。
自然生態系は、言うまでもなく、われわれの暮らしや生命活動の源となるものであり、これら自然循環というものが基盤にあってこそ、「循環型社会」も「持続可能な社会」の発展も意味をもつものと言えます。
こうした状況のなかで、河川の再蛇行化や里山の回復など、各地において失われた自然を回復、再生しようとする試みが、官民を問わず胎動し始めています。
政府においても、自然と共生する社会の実現に向けて、さまざまな事業が計画され、実施に移されようとしていますが、各省庁間、あるいは各地域間で、必ずしも効果的な連携が図られているとは言い難い現状にあります。
以上の現状を踏まえ、NPO(民間非営利団体)等の専門知識や地域住民の活力等を活かしつつ、環境政策を所管する環境省を中心として、各省庁、地方公共団体、専門家、住民等が一体となって、自然再生事業をより計画的、総合的に取り組めるようにすることが何よりも急務であります。
「自然と共生する社会」実現をめざし、人為的行為によって失われた貴重な自然環境の回復・再生、さらには創生を図る自然再生事業の、より積極的な推進を制度面からバックアップする、「自然再生推進法(仮称)」の一日も早い制定を図るべきであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第16号
NPO優遇税制の拡充を求める意見書
国民の価値観が多様化するなかで、住民のニーズも多様化し、かつ増大しつつあります。こうしたニーズの増大と多様化に対しては、行政のみでは、対応することが極めて困難になりつつあります。こうした状況のなかで、平成10年にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行され、本年4月19日現在で6000団体を超えるNPO法人が誕生しつつあります。また、平成13年10月より待望のNPO優遇税制がスタートしたところであります。
しかし、NPO法人に個人や企業が寄付を行う場合、その一定額を所得控除や損金算入の対象とすることができる、寄付金控除制度を利用できる「認定NPO法人」となるための認定要件が厳しく、これまで認定されたのは、わずか5法人にすぎません。今後、より一層NPOを育成・支援し、活動しやすい環境整備を図るために、以下の事項の実現を強く求めるものであります。記
- 優遇税制認定要件の緩和
「総収入に占める受け入れ寄付金総額が3分の1以上」という現行の認定要件について、最初の認定にあたっては「5分の1」とする優遇措置を設けること。なお、2回目以降は現行通り「3分の1」以上とすること。- 寄付金に関する単年度主義の改善
寄付金に関しては、2事業年度を通じて会計処理できることとし、各年度に平均額の寄付があったものとして計上してよいこととすること。- みなし寄附金制度の実現
認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちから、その収入事業以外のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業にかかる寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、原則として公益法人等と同等の所得の金額の20%とし、一定額以下のものについては、社会福祉法人と同等の50%とする)制度を導入すること。- 活動地域の緩和について
優遇税制の認定要件の一つとしての複数の市区町村で活動という要件を緩和して、政令市・中核市及び近年合併されてできた市並びに一定以上の面積の町村については、一つの市区町村の活動範囲でよいとする例外規定を設けること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第17号
国際刑事裁判所(ICC)設立条約の早期批准を求める意見書
戦争犯罪や大量虐殺(ジェノサイド)、人道に対する罪などを犯した個人を裁く常設の国際刑事裁判所(The International Criminal Court)が来年度中にオランダのハーグに設置される見通しとなりました。1998年のローマ会議で採択されたICC設立条約(ローマ条約)の批准国が本年4月11日までに66ヶ国となり、条約発効の条件である60ヶ国を突破し、本年7月1日の条約発効が確定したからであります。
世界各国に対し同条約の批准と発効に向けて粘り強い説得と運動を続けてきた、世界のNGO(非政府組織)等の努力に対し深い敬意を表する必要があります。
ICC設置の国際法史上の重要な意義は、これまでの国際司法裁判所が領土問題など国家間の紛争を裁く裁判所であるのに対し、ICCは個人の戦争犯罪等を問う初めての権威をもった国際法廷であることであります。
いまだに国家間の戦争や紛争、そして民族・人種・宗教等を理由とした紛争が絶えないなかで、戦争犯罪や大量虐殺そして人道に反する犯罪と称されるものがいくつか指摘されております。そうした犯罪行為の中心となった者を裁く国際刑事法廷の存在は多大な犠牲を伴い、あるいは違法な戦争・武力行使等への抑止力となるとともに、取り返しのつかない戦争犯罪等への抑止力としても機能することが期待されます。何よりも武力による支配から「法による支配」へと、世界を大きく前進させることが期待されております。
わが国は、この条約に関して捕虜や戦争犯罪人等の取り扱いについての国内法が整備されていないという理由で批准をしておりませんが早急に必要な国内法を整備すべきであります。その上に立って、この条約を早急に批准し、ICCがその役割を発揮し、戦争抑止と国際平和への貢献を適切に果たせるようにすべきであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第18号
未就学児の医療費無料化の実現を求める意見書
先般、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所から発表された「日本の将来推計人口」によれば、2000年度の合計特殊出生率は1.36を記録するとともに、2006年にはさらに1.30にまで低下すると推計しております。また、同省の人口動態統計によれば、2001年の新生児数は、前年よりも減少して117万5千人、人口千人当たりの出生率も、9.3と、過去最低を記録する見通しとなりました。
このように我が国の少子化は年々深刻化し、これ以上の少子化が進行すれば、社会保障制度の安定的運営や経済の持続的成長など、国民生活に深刻な影響を与えることが不可避であります。
こうした状況のなかにおいて、子育て家庭への支援策の一層の充実を図っていかなければなりません。その一環として、現在、全ての都道府県において、乳幼児医療費の助成制度が自治体独自の施策として実施されております。しかしこの助成制度は国の関与しない制度であるため、対象年齢や所得制限の有無を始め、支給方法や一部負担金の有無など、自治体によって様々に異なる内容となっております。またその多くは「償還払い」方式であり、制度利用に手間が掛かるといった指摘もあります。
身体機能が未熟な乳幼児は死亡率も高く、また受療率でも入院、外来ともに小中学生と比べ、治療を受ける機会が多いことから、その医療費が子育て家庭の経済的負担に占める割合はけっして小さいものではありません。
子どもの健康を守るとともに、安心して子どもを産み育てられる社会にするためにも、乳幼児医療費の無料化、さらには未就学児までの助成の拡充が、今強く求められております。医療保険制度における給付率の引き上げや、地方自治体における助成措置に対する国の助成を図り、もって未就学児全員を対象とした医療費無料化制度の実現を図るべきであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第19号
有事関連三法案の慎重審議を求める意見書
政府は今国会に武力攻撃事態法、安全保障会議設置法改正案、自衛隊法改正案のいわゆる有事関連三法案を提出した。
しかしながら、これら三法案の基本ともいえる「有事」の定義が判然とせず、米軍を支援する「周辺事態」との境界も混ぜんとしたままである。また、先の周辺事態法では、自治体に対して国が「協力を求めることができる」とされていたものを、有事では国が代執行する「強制力」をもつものとなっている。
政府は統一見解として、自衛隊が私有地でも陣地を築ける「武力攻撃が予測されるに至った事態」と、部隊が実際に展開される「武力攻撃の恐れのある場合」とに、それぞれ定義づけはしたが、依然として「周辺事態」との兼ね合いに触れておらず、拡大解釈されるおそれがある。
政府は、自衛隊が「できること」ばかり先行し、国民にとって最も必要な生命・財産の保護に関した法整備を同時に行なわず、2年以内を目標に後回しにしようとしている。したがって、有事に対しての国民の不安感をぬぐい去ることはできない。我々は現段階における有事については納得できない。
よって政府におかれては、次の事項について配慮することを強く要望する。
- 政府は、国会において国民が納得できる十分な審議を尽くし、拙速を避けること。
- 有事法制によりアジアの軍事的緊張感を高めることなく、わが国憲法の平和主義の理念を実践し、平和で平等な国際社会をつくることに努力をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第20号
教育予算の拡充、学級編制基準・教職員定数の改善、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書
教育は未来への先行投資です。現代を生きる大人の世代が、未来を担う子どもたちに、夢と希望をつなぐ営みです。私たちは、子ども・保護者・地域の人々の参画を得て、学びの喜びとすばらしさを実感できる学校を願うものです。
しかし、厳しい雇用情勢を受け、保護者の失業などから就学援助や奨学金を必要とする子どもたちが増加しています。教育基本法第10条(2)は、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」としています。私たちは、今こそこの精神を生かし、最善の教育環境を保障するため教育予算の拡充を求めるものであります。
また、子どもたちの基礎学力の向上と、きめ細かな指導を実現する義務制第7次定数改善計画の実施により、教職員の定数改善は進んでいます。さらに、全国の地方自治体では独自の「30人以下学級」など少人数学級や少人数指導支援事業が実施されています。この流れを確かなものにするために、現行の定数改善計画の早期実施と「30人以下学級」の実現のための法律改正が急務です。
この間、大蔵省(現・財務省)は、国の財政事情と財政改革を理由に義務教育費国庫負担制度の見直しを行ってきましたが、このことは、教育費の地方財政への転嫁であり、教育の機会均等、教育水準の維持向上を阻むことにつながります。
教育を社会の中心課題として、(1)子どもたちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。(2)義務制第7次・高校第6次定数改善計画を早期に完全実施すること。(3)「30人以下学級」の実現のため法律改正を行うこと。(4)義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年6月21日
釜石市議会
議議案第21号
釜石市議会議員定数条例の一部を改正する条例
釜石市議会議員定数条例(昭和56年釜石市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第2項」を「第1項」に改める。附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
議議案第22号
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年釜石市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第12項及び第13項」を「第13項及び第14項」に改める。附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の釜石市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は平成14年4月1日から適用する。
議議案第23号
食の安全行政に関する意見書
BSE(狂牛病)問題を契機に、食の安全への信頼が大きく揺らぐ事件が相次いで起きています。
BSE問題では、96年の世界保健機関(WHO)の「肉骨粉の使用禁止勧告」を無視した失政が明らかになり、続く食肉偽装事件では、BSE対策を悪用した雪印食品から始まって、輸入肉を国産などと偽るニセ表示が大手食品メーカーや、県内のメーカーでも長年にわたって行われていたことが告発されました。さらに、食品衛生法に違反した食品添加物の長年の使用が協和香料で発覚し、多くの菓子類などが回収されました。
このような一連の事件は、食を扱う業者のモラル欠如と国民の健康に責任をもつ食品安全行政の不備がもたらしたものであり、抜本的な改定が求められています。そのため国は食品安全委員会(仮称)の新設と包括法の制定を決めました。
しかし一方で厚生労働省は、製品回収は市場の混乱を招くとして、問題の多いフェロシアン化物を含む26種類の添加物を、海外で認可されていることを理由にスピード認可します。これは「食品添加物の使用は極力制限する」という1972年の国会決議に反するものであり、これでは食品安全委員会の新設の意義も薄れてしまいます。
来年度に向けて具体化される食の安全のしくみを、食品の人体への影響(リスク)を包括的に評価できるものにするためには、生活者の視点をもつ消費者参加が欠かせません。
また、輸入食品の増加が食の安全の後退を招く一因にもなっています。日本の食料自給率の向上は不可欠であり、暮らしが成り立つ農林漁業を望んでいます。そのためにも「地産地消」の発展と、地域で生産されるものへの信頼の確保が必要です。
よって、国においては、消費者が望む食の安全のしくみづくりと、農林漁業の振興についての対策を講じるよう強く要望します。記
- 今準備されている食品安全委員会や新しい法律・食料安全基本法等には、専門家だけでなく消費者の参加や視点を第一義にし、国民の食の安全確保を確かなものにすること。
- 食品の表示制度は「消費者の選択の権利」を保障する視点で、全ての表示が正確になされるよう総合的な制度に見直し、偽装表示を防ぐための監視・チェック体制を強化すること。
- 食料の安全確保のためにも、国内の農林漁業を守り、食料自給率を上げるための施策を強化すること。
- 食料の輸入は増えているのに、検査体制が不十分である。輸入品からの残留農薬の検出も相次いでいる。早急に検査体制を充実すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第24号
「地球憲章」の国際社会及び国内での普及・促進を求める意見書
アフリカのヨハネスブルクにおいて、「持続可能な開発に関する首脳国会議」(開発・環境サミット)が8月26日から9月4日の日程で行われた。10年前の国連環境開発会議で採択した地球再生の行動計画(「アジェンダ21」)の実施状況を点検し、次の新しい行動計画を作るためのサミットである。今回のサミットにおいては、環境破壊の要因ともなっている開発途上国の貧困対策及び先進国と途上国の貿易ルールなどが特に焦点となった。
世界の地球環境対策がなかなか進展を見ていないなかで、地球温暖化を始めとして地球の環境汚染・破壊、砂漠化、水不足、そして貧困の格差等が一層増大し、現実に、世界各地で氷河の溶解や温暖化に伴う海水面の上昇による陸地の消失等が始まっており、グローバルな環境対策の前進が国家や経済的利害を越えて、喫緊の課題と
なっている。
今回のサミットにはNGO等の民間代表も数多く参加しているが、国家や民間を問わずあらゆる諸団体が英知と力を合わせ、地球環境を守るための効果的な行動計画が創出されるよう、我が国として、最大の努力を行うべきである。
こうしたなかでミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領や、国連環境計画の元事務局長を務めたモーリス・ストロング氏らが中心となった「地球評議会」が世界各地のNGOや市民そして行政等の間で広範な討論を行い、それらの意見を集約する形で、「地球憲章」が策定され、公表されたところである。
この憲章は、あらゆる諸機関が地球環境を守るために、今後指針とすべき価値と原則が込められており、21世紀の人類の指標ともいうべきものである。
「地球憲章」は、4つの総則と16の条文からなっており、その冒頭の「Ⅰ.生命共同体への敬意と配慮」の章においては
- 地球と多様性に富んだすべての生命を尊重しよう。
- 理解と思いやり、愛情の念をもって、生命共同体を大切にしよう。
- 公正で、直接参加ができ、かつ持続可能で平和な民主社会を築こう。
- 地球の豊かさと美しさを、現在と未来の世代のために確保しよう。
とあり、以下、「Ⅱ.生態系の保全」「Ⅲ.公正な社会と経済」「Ⅳ.民主主義、非暴力と平和」の順で、国家や民族等の利害や枠を越えて人類全体としてめざすべき行動規範を示している。
これらのことからも、政府においては、「地球憲章」が国連等の国際機関において広範に論議され、国際諸条約や新憲章として反映されるよう最大の努力をすべきである。また地球憲章に関する質問に対し、政府が「地球憲章により、国家や人類そのものの『共通意識』として人類的課題に取り組むことは極めて重要。子供に対して地球憲章の精神を普及することも重要であり、文部科学省とも相談して研究・検討していく」と答弁したように、学校教育や環境教育などを通し、積極的に「地球憲章」の普及啓発を図っていくべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第25号
税制上の軽減措置等「ヒートアイランド対策」の推進を求める意見書
近年、都市部の気温が郊外より高くなるヒートアイランド現象が進行している。ヒートアイランド現象は都市化に伴う緑地・水辺等の減少、交通機関や高層ビル等の集積・集中、そしてそれらによるエネルギー消費の人工排熱の増大等によるものとされ、夏季期間における熱帯夜や乾燥化の促進、冬季期間における大気汚染の促進などの諸状況をもたらしている。また、夏季期間における都市部で頻発している集中豪雨との関連も指摘されている。
より具体的には、人口の過密化や交通網の集中による単位面積当たりの排熱量の増加、自動車やエアコンから出る廃熱の増加、緑地部の減少に伴う地表面および植物からの水分の蒸発量の減少、高層建物の集中に伴って起こる多重反射による加熱、アスファルトなど都市を構成する物質が持つ熱の蓄積効果の拡大などによるとされている。
これらのヒートアイランド現象に対して、これまでも、各種の対策が関係省庁や地方公共団体等で実施されてきているが、根本的な対応となっているとは言い難いといわざるを得ない。
政府として、早急に、ヒートアイランド現象の研究・調査・分析を進め、そのメカニズムを解明していく必要がある。また同時に、ヒートアイランド現象緩和のために必要な諸措置を実施すべきである。記
- ヒートアイランド現象についての研究・調査・分析を進め、そのメカニズムの解明を行い、必要な対策を早急に実施すること。
- 都市緑地の保全・創出・再生が急務であり、そのため緑地保護に係わる相続税や固定資産税等について、税制上の軽減措置を講じること。
- 地方公共団体が取得・整備する緑地に対する補助枠及び補助対象の拡大をはじめ保全緑地の公有化に係る譲渡所得の特別控除額の引き上げ及び緑地奨励金の非課税措置を講じること。
- 屋上・壁面緑化をはじめ地方公共団体が森林再生のために行う事業等に対する国の支援策を講じること。
- ビル等における省エネルギーや環境保全対策を強化するとともに、人工排熱の低減・再利用対策についても本格的な対応を図ること。
- 中小河川や水路等水辺の保全・創出を図るとともに、透水性・保水性舗装の普及を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第26号
奨学金制度の拡充を求める意見書
長引く不況によるリストラや給与カットなどにより、所得の喪失や大幅減少などを強いられている世帯が数多く発生している。そのため、高校・大学の中退や大学等への進学の断念を余儀なくされるケースがここ数年、高水準で推移している。
日本育英会を中心とした我が国の公的奨学金制度は年々充実し、平成10年度の貸与人数約49.9万人から平成14年度には79.7万人まで拡大している。
平成11年4月にスタートした大学、短大、専修学校(専門学校)等を対象にした新しい有利子奨学金「きぼう21プラン」の貸与人数枠も年々拡大し、旧制度だった平成10年度に比べ平成14年度は約4倍の39万2000人まで拡大。また保護者の失業や死亡、事故などによる家計急変があった場合に貸し付ける「緊急採用奨学金制度」(無利子)も年間約1万人の利用に備え、随時、申し込みができるようになった。
しかしながら、政府の特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月閣議決定)により、特殊法人日本育英会の廃止決定により、我が国の公的奨学金制度が廃止または改悪されるのではないかという懸念もあるが、幸い、遠山文部科学大臣は、これを明確に否定し、新しい組織の下でさらに公的奨学金制度を充実させると明言している。
政府においては、大学生総数の約2倍規模の奨学金提供がある英国や、国と民間が多種多様な奨学金を手厚く提供している米国等に比較し、我が国は奨学金制度が、まだまだ遅れていることを認識し、一層の充実を図るべきである。
また、物価高の日本で学ぶ留学生や就学生も急増しており、よき日本の理解者となる彼らに対する公的支援の充実も図っていく必要がある。
よって、政府においては教育充実こそ、最も優先すべき未来投資であることを認識し、以下の施策の早期実現を図るべきである。記
- 大学、短大、専門学校生等への奨学金制度(特に無利子)を抜本拡充すること。
- 高校、専門学校、大学等への進学時の入学資金について、これを奨学金の対象とする制度を創設すること。
- 海外留学希望者への奨学金の創設をすること。
- 留学生・就学生の学習奨励費の拡充に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第27号
安全で快適な学校をめざし施設改善を求める意見書
学校施設は児童・生徒の大切な学び舎であるとともに、地震等の不測の事態の際の住民の避難所等にも指定されているなど、地域の貴重な防災拠点にもなっている。
阪神淡路大震災においては、建築基準法の耐震基準が強化された1981年以前に建てられた建築物の被害が目立ち、文部科学省が今年7月末にまとめた「公立小中学校施設の耐震改修状況調査結果」(約13万3千棟)によると、全体の約66%(約8万8千棟)が1981年以前に建てられたものであり、このうち約70%が耐震診断を行っていないというものであった。また耐震診断を実施した30%弱のうち、約1万2千棟に耐震性に問題ありとされた。
文部科学省による公立小中学校施設の推定耐震化率は約60%に過ぎず、築20年以上の施設が全体の約65%を占めるなど老朽化も深刻であり、子供たちの安全や防災拠点としての安全確保を図るために、耐震化のための補強工事等が求められている。
しかし、一方では国や地方公共団体の財政難から公立学校施設整備費の減少傾向が続き、ここ10年間では児童・生徒の減少率を上回る大幅減少(-29.2%)が見られている。
文部科学省が各都道府県教育委員会に公立学校施設の耐震化が進まない理由を聴取した際も、財政上の理由が多くを占めていたところである。子供たちの安全を図るためにも、学校施設の耐震化は喫緊の課題であり、国としても、そのための立法化をはじめ、その予算確保を最優先すべきである。
国においては、耐震化対策並びに冷暖房施設の整備について必要な対策とそのための予算を最優先して確保すべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第28号
介護保険制度の改革を求める意見書
平成12年度からスタートした介護保険制度は、本年で3年目を迎えたが、介護サービス利用者の着実な増加が示すように、制度の着実な普及と発展が見られる反面、当初懸念されたような問題をはじめ想定外の諸問題などが浮き彫りになりつつある。
最近の介護保険に関する各種調査や、地方自治体及び民間介護保険事業者等の意見や要望等から明らかになりつつある問題点とは、以下のように要約されよう。
第一に、介護保険利用者の施設志向がより顕著になっており、多くの特別養護老人ホーム等の介護保険施設において、入所希望者・入所待機者が激増していること。
第二に、施設利用者の入所長期化が進み、結果として特養の「老人病院化」、老人保健施設の「特養化」等が進行し、各施設の役割の混在や機能の不明確化が進んでいる。
第三に、施設志向の激増の理由は、要介護者の増加、医療機関からの移動及び介護保険利用の権利意識の向上等々があるが、基本的には施設介護と在宅介護間のコストや負担の格差によるものと考えられる。
第四に、在宅サービスにおいては、ショートステイ不足が目立ち、リハビリ体制の欠如と相まって、何ヶ月前からの予約が必要であり、緊急入所が困難な状況にある。
第五に、農山村等の過疎地においては、施設や事業者の進出が難しく、「保険あってサービスなし」の地域も多い。
その他、様々な問題点があるが、地方自治体においては施設整備や在宅サービスの充実が直ちに高齢者の保険料に跳ね返ることを懸念しており、次期介護保険事業計画策定に向けて慎重な検討が重ねられている。また国に対し低所得者対策や介護予防事業の強化・充実を望む声が多い。
よって、政府においては、次の介護保険制度改革を視野に入れ、以下の施策の確立を図るべきである。記
- 施設へのニーズが激増している以上、これに対応する必要があり、その質を確保しつつ既存施設及び各種新型施設の整備を促進すること。そのためのきめ細かな助成を行うこと。
- 在宅介護の充実と家族介護の負担軽減を図る必要があり、そのため在宅介護報酬の改善や過疎地等への特別加算の引き上げ等を図るとともに、ショートステイ及びリハビリ体制の充実と、そのための人材養成を強力に進めること。
- 介護予防の充実を図るとともに、一部の訪問介護利用料が5%となっている軽減策(平成16年度まで)を含め、利用料の10%一律負担から所得に応じた段階的負担にするなど、低所得者の負担軽減の抜本策を講じること。そのための国の助成策を確立すること。
- 国庫負担分の25%のうち調整費5%を別枠化し、全体として30%に拡大すること。
- 要介護認定の更新期間6ヶ月から1年に延期するなど、制度の効率化を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第29号
ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書
1994年6月、ILO(国際労働機関)総会で、「パートタイム労働に関する条約」(第175号)と「パートタイム労働に関する勧告」(第182号)が採択された。
この条約は、1995年6月、日本でも批准された「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(156号)」、及び勧告(165号)の諸規定のパートタイム労働者への関連性等に留意し、採択されたものである。
この条約では、パートタイム労働者はフルタイム労働者より時間が短いだけであり、その権利や社会保障、労働条件は働く時間に応じて「均等待遇」を保障するよう必要な措置をとることを各国に義務づけている。
日本のパートタイム労働者は増加の一途をたどり1100万人を超えている。その大半は女性で、かつ女性の雇用労働者の3人に1人がパートタイム労働者になっている。
日本では1993年に「短時間労働者雇用管理法」(通称パートタイム労働法)が施行されたが、「均等待遇」が示されておらず、パートタイム労働者は低賃金、不安定な雇用状態に置かれたままである。特に、家族的責任をもつがゆえの不利益はなかなか解消されず、正規労働者との均等待遇を求める声は強まっている。
また、地方自治体の非常勤・臨時・嘱託等の職員は、その就業形態が正規職員とほぼ同じであるにもかかわらず、賃金や社会保障の面での格差が歴然と存在する。しかし、現行「パートタイム労働法」では、地方自治体の非常勤職員等は、適用対象から除外されており、これも改善が求められている。
よって、パート労働者の実効ある待遇改善と、仕事も家族的責任も男女が共に分かち合える男女共同社会の実現にむけ、日本政府が早期に「ILOパートタイム労働条約」の批准を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第30号
中距離列車に対する障害者対応トイレの早期整備を求める意見書
現在、我が国では高齢化が急速に進んでおり、2015年には実に国民の4人に1人が65歳の高齢者となるという他に例を見ない高齢社会を迎えようとしており、高齢者の方々が安心して暮らすことができる社会の形成が望まれている。また、身体障害者などの方々についても、ノーマライゼーションの理念に基づき、社会・経済活動への積極的参加の実現が強く求められている。
このためには、高齢者・障害者の方々が気軽に安心して公共交通機関を利用して移動できるようにすることが必要であり、公共交通機関の利用にあたっては存在している様々な障壁(バリア)の除去(バリアフリー化)が大変重要な課題となっている。
このような観点から、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)が2000年11月に施行され、JRや私鉄の鉄道駅施設等のバリアフリー化が漸次進んでいる。
しかし、一方で、列車そのもののバリアフリー化は立ち後れている。特に障害者対応トイレについては、JR各社、大手私鉄においても、長距離の特急列車等のいわゆる優等列車での整備が進んではいるものの、100キロ前後を営業キロとする中距離列車での整備の遅れが目立っている。
交通バリアフリー法に基づく「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準」(移動円滑化基準)においては、車両に便所を設ける場合、1列車ごとに1以上は車いす使用者の円滑な利用に適した構造とすることを求めている。
したがって、本議会は、国に対し、中距離列車への障害者対応トイレの早期整備の実を上げるため、各鉄道事業者への助言・指導、支援及び関係法令等の改正を含む所要の措置を講じるよう求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第31号
核兵器研究・開発への協力に反対する意見書
核兵器をなくし恒久平和を実現することは、全人類共通の願いです。被爆国である我が国は、政府国民が一体となって全世界に核廃絶を訴え続けてきたところです。
現在、我が国有力民間企業(HOYA株式会社)の海外現地法人が、米国の水爆研究施設「国立点火施設(NIF)」に、主要部品となるレーザー増幅用ガラスを製造していることが明らかになっています。我が国の企業が核兵器研究開発にかかわることは、国是である非核三原則の精神に反し、企業の社会的責任を放棄するものといわざるをえません。
また、米国がこの施設を活用して核兵器を設計し核実験を行うようになれば、核実験への協力を禁じているCTBT(包括的核実験禁止条約)批准国としての義務に日本が違反する結果ともなりかねません。
よって、釜石市議会は、我が国政府が被爆国としての重大な責務を自覚し、以下の点について対処されますよう要望いたします。
- 我が国企業の、米国「国立点火施設(NIF)」での核兵器研究・開発への協力を中止させるために、適切な対応を行うこと。
- 我が国の企業及び国民が、核兵器研究・開発に協力することを禁じるための実効性のある措置をとること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第32号
地方税源の充実確保に関する意見書
現在、地方公共団体は、積極的に行財政改革に取り組み、効率的な行政体質の構築に努めているが、その財政運営は、長引く景気の低迷による税収減や景気対策に伴う公債費負担の増加などにより危機的な状況にある。
その一方で、少子・高齢化の進展に伴う地域福祉施策の推進、循環型社会の構築に向けた環境施策の推進、生活関連社会資本の整備、地域産業の振興対策など、地方公共団体は、多様化する住民の行政需要に取り組んでいく必要がある。
このような状況において、真に地方分権に資するものであるという観点から、地方税源の充実確保を図っていくことが極めて重要である。
ついては、平成15年度税制改正に向け、地方分権の一層の推進を図るため、地方税源の充実確保を図るとともに、特に下記事項について実現されるよう要望する。記
- 固定資産税は都市の基幹税目であることを十分に考慮し、平成15年度の固定資産の評価替えに際しては、現行水準を堅持する等、その税収の安定的確保が図られるようにすること。
- ゴルフ場利用税、事業所税、特別土地保有税及び不動産取得税は、地方公共団体の貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第33号
地方の高速自動車国道の整備に関する意見書
道路は、国民の豊かな生活の実現を図る最も基本的な社会資本であり、安全で快適な交通環境づくりを図るため、また、地方の活力あるまちづくりを推進するためにも、早急な整備が求められている。
当市を含む沿線自治体では、高速道路網の整備を前提とした地域振興策を進めている。地域住民においても、一般国道283号仙人峠道路を含む東北横断自動車道釜石秋田線や三陸縦貫自動車道などの早期整備を熱望している。
しかし、去る8月30日に「道路関係四公団民営化推進委員会」が発表した中間整理の中に、高速自動車国道の施行命令について、凍結・規格の見直しを含む再検討や全国料金プール制の廃止等が盛り込まれた。
同委員会の論議は、採算性や効率化を重視し、高速道路網の整備を待ち続けている我々地方の国民の声を全く無視したもので容認することはできない。
よって、国においては、我々地方の国民の期待に反することなく、一般国道や高速道路を含む道路の整備を責任を持って推進すること、その整備に必要な財源については、道路特定財源の全額投入、全国料金プール制の堅持とその有効活用により確保すること、また、新たな財政負担を地方に求めないことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年10月4日
釜石市議会
議議案第34号
市町村合併に関する調査特別委員会の設置について
市町村合併に関し調査検討を行うため、下記のとおり特別委員会を設置する。
記
- 本議会に市町村合併に関する調査特別委員会を設置し、26人の委員をもって構成する。
- 議会は、市町村合併に関する調査特別委員会に対し、地方自治法第110条第3項の規定により、市町村合併に関し必要な事項の調査を付託する。
- 市町村合併に関する調査特別委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、議会が本調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。
議議案第35号
北朝鮮による拉致問題の徹底解明を求める意見書
北朝鮮による日本人拉致問題は、北朝鮮による我が国の主権を侵害した国家犯罪であるとともに、人道に反する犯罪でもある。長い間、北朝鮮が頑強に否定し、闇に葬ろうとしてきたこの国家犯罪も、小泉首相の訪朝により、北朝鮮の最高権力者である金正日国防委員長がその犯罪行為を認め謝罪したことは、この拉致問題の解決に一定の前進をもたらすものとして評価されよう。しかしながら、こうした謝罪の言葉とは裏腹に“拉致問題は解決済み”という北朝鮮側の見解に我々は強く抗議するとともに、北朝鮮側が提供してきた「死亡した」とされる拉致被害者に関する資料の杜撰さに、改めて憤りを感ぜざるを得ない。
今般、生存が確認された拉致被害者5名が24年ぶりに祖国の地を踏み、家族や故郷の旧知の友人たちと再会を果たすことができたが、24年という長きにわたって、一般市民を無法に拉致・拘束し、最愛の家族にさえ一切の消息を知らせないできた北朝鮮の非人道性に改めて慄然とせざるを得ない。
我々は、改めて北朝鮮に対し強く抗議するとともに、政府のこれまでの拉致問題への取組みに対しても遺憾の意を表するものである。また歴史的にこの問題に対して、一部政党が誤った認識を持ち、問題を棚上げにしてきたことで解決が先延ばしにされた事実についても、厳しく反省を求めたい。
日朝国交正常化は重大な懸案ではあるが、拉致問題という重大犯罪の解明と解決なしにはあり得ないことを、政府は肝に命ずるべきである。
よって、釜石市議会は、北朝鮮に対し言葉による謝罪に止まらず誠意と責任ある対応を求めるとともに、政府に対し、以下の事項について、拉致家族の意向を体した対応を強く求めるものである。
- 北朝鮮に残された家族の帰国を早期に実現すること。
- 「死亡した」とされ、生存が確認されていない拉致被害者に関する正確な情報と現地調査を北朝鮮に求めるとともに、拉致の疑いが指摘されている他の事件についても徹底的な調査と解明を北朝鮮に求めること。
- 拉致は北朝鮮による国家犯罪であり、被害者の人権と人生の大半を犠牲にさせたことに対し、北朝鮮による国家補償を求めること。
- 拉致被害者及びその家族に対し、特別立法も含め、我が国政府による手厚い支援を行うこと。
- 北朝鮮に対し、核開発の即時停止及び生物兵器の撤廃と工作船等による違法な情報収集を直ちに止めるよう求めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月20日
釜石市議会
議議案第36号
地域雇用対策の強化・改善を求める意見書
本年9月の完全失業率が、5.4%と依然として厳しい雇用状況が続いている。なかには沖縄のように9.4%と約10人に1人が失業という非常に厳しい地域も少なくない。また今後の景気回復の見通しの不透明から依然として厳しい雇用状況が続くことが予想されている。さらに指摘されていることは、政府の総合デフレ対策の一環としての不良債権処理の加速化が企業への貸し渋りや貸しはがしを加速させ、それが失業率のさらなる上昇をもたらすという懸念がある。不良債権の処理は避けて通れない施策であるだけに、そのことによって生ずる貸し渋りや貸しはがしに十分に対応するとともに、雇用についての十分なセーフティーネットを確立することが求められている。
そのなかで政府が平成13年度補正予算において計上した「緊急地域雇用創出特別交付金制度」は、総額3500億円、平成16年度までの予定で実施されているが、平成14年度見込みで約16万3000人程度の雇用を生み出すなど、一定の成果を上げているところである。しかし、制度上の制約が多く、その制度の改善が地方自治体などから求められている。
よって政府においては、同制度の改善を含む地域雇用施策の強化・改善を図るなど地域の実情に即した雇用対策の実施を図るよう強く要望するものである。記
- 緊急地域雇用創出特別交付金を活用するに当たっての6ヶ月の雇用期間、事業に占める人件費割合80%、及び全従業員に占める失業者割合が4分の3以上といった要件を緩和し、地方自治体の活用しやすいものにすること。
- 緊急地域雇用創出特別交付金制度が継続的な雇用や起業につながるよう、介護や環境等の公的サービスを行う民間の起業や地域ビジネスなどを支援する新しい地域雇用支援制度を創設すること。
- 30歳以上60歳未満の非自発的失業者や職業訓練受講者を正社員として雇い入れた場合に支給される「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」や、失業情勢が悪化したときに発動される「緊急雇用創出特別奨励金」などの助成制度の充実を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月20日
釜石市議会
議議案第37号
中小企業に対する支援策の早期拡充を求める意見書
日本経済が混迷を極める中で、中小企業の経営環境は、ますます厳しい状況となっている。市中の金融情勢は、中小企業に対する貸し渋り、貸しはがし、保証渋りなどの問題により深刻さを極めており、中小企業者にとっては、もはや“待ったなし”の状況である。政府の方針通り、早急に不良債権処理やデフレ対策を進めることは当然であるが、その結果、わが国経済の屋台骨である中小企業への金融を一層滞らせ、結果的に多くの倒産や失業の発生をもたらすことが懸念される。
こうした状況にかんがみ、政府においては、中小企業者に対するセーフティーネット保証・貸付の拡充や資金調達の多様化及び中小企業に対する税制の改革など、あらゆる中小企業支援対策を大胆かつスピーディーに取り組むべきである。
よって、政府においては、以下の施策の確立を図るべきである。記
- 依然として厳しい中小企業の資金繰りに対応するため、金融セーフティーネット保証・貸付の拡充を図ること。
- 売掛債権担保融資制度の普及・定着を図るため、中小企業者及び金融機関への制度や仕組みに関するPRの強化、当該制度の手続きの簡素化などを促進し、その利用拡大を図ること。
- デフレ下における政府系金融機関の役割は、極めて大きいことから、政府系金融機関の見直しについて、ペイオフの完全解禁を平成17年度まで一時凍結すること。
- 現下の厳しい経済状況にかんがみ、外形標準課税の早期導入を行わないこと。
- 事業承継税制の拡大や同族会社の留保金課税の廃止など中小企業者に対する税制面での支援を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月20日
釜石市議会
議議案第38号
米国のイラク攻撃に反対し平和的解決を求める意見書
米国のブッシュ大統領は、イラクが大量破壊兵器を開発・保有している疑いがあることを理由に、同国への武力攻撃の準備を着々と進めている。両国の衝突は、11月13日、イラクが大量破壊兵器の査察と廃棄を求めた国連安保理決議(1441号)を無条件で受諾したことでひとまず回避されたものの、依然、一触即発の状況が続いている。
イラク政府は直ちに大量破壊兵器の開発・保有という野望を捨て、国際社会の懸念を払拭しなくてはならない。しかし同国が大量破壊兵器を保有しているという疑いが、米国の先制軍事攻撃を正当化することにはならないこともまた明らかである。国連憲章は侵略を受けた場合に安全保障理事会が適切な措置をとるまでの間の一時的な自衛のため以外、一切の武力行使を禁じている。主権国家の政権転覆を公然と主張し、圧倒的な武力で威嚇しながら、戦争を準備する米ブッシュ政権の行為は明らかに国連憲章と国際法に反する無法行為である。
米国が実際にイラクを攻撃すれば、イラクの多くの罪無き民衆が傷つくと同時に、中東情勢はいっそう不安定になるであろう。日本国民の多くは米国のイラク攻撃によって日本の平和と安全、国連憲章の理念に沿った平和的解決にむけての国際世論を広げ、米国の武力攻撃事態を回避するために全力を尽くすべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年12月20日
釜石市議会
議議案第39号
「人権擁護法案」の抜本修正を求める意見書
第154回国会に提出された「人権擁護法案」は、人権委員会を法務省の外局としており、その独立性に関して、重大な問題がある。さらに、独立性の確保されていない人権委員会に、特別救済として報道機関等に対する強力な調査権限等を与えており、不当に表現の自由を侵害する恐れが高い。また、わずか五人からなる人権委員会が、日常生活の場で生起する人権侵害に対応できるのか、その実効性も大いに疑問である。
また、1998年には、国連の自由権規約委員会から、政府から独立した人権救済機関の必要性を盛り込んだ勧告を受けていたにもかかわらず、名古屋刑務所内で刑務官による受刑者の死傷事件が明らかになったのを始め、公権力による人権侵害事例が後を絶たない。かかる状況を鑑みるならば、政府から独立し、あらゆる人権侵害事象に即応しうる実効性ある新たな人権侵害を救済する機関を創設することが国家の急務であるのは、論をまたない。
したがって、本議会は政府に対し、人権委員会の独立性を確保し、国際水準を満たす人権救済機関とするために、「人権擁護法案」の抜本修正を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年12月20日
釜石市議会
議議案第40号
日本型家族農業を守り、株式会社の農地取得を許さないことに関する意見書
日本農業の特徴は家族中心の耕作するものが農地を所有していることである。
しかし、現在論議されている食と農の再生プランや農業構造改革特区は株式会社に農地取得を認めるものである。これは家族農業を崩壊させて環境保全型農業の維持を困難とさせるものである。
また、消費者が不安を抱く遺伝子組み換え作物の生産や大量の農薬使用など、環境保全型でない農業になることは明らかです。
さらに農地外流用が横行して優良農地を消滅させ、ひいては伝統的な集落営農が機能しなくなり農村社会を崩壊させることになるであろう。
したがって、日本型家族農業を守り、株式会社の農地取得を許さないことを要請する。記
1. 株式会社に農地取得を認めるような農地法改正を行わないこと。
1. 家族農業を守るために耕作者主義を堅持すること。
1. 地域社会を守り、集落営農や家族農業を支える所得安定対策など対策を講ずること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月20日
釜石市議会
議議案第41号
物価スライドによる年金引き下げに反対する意見書
政府は、物価指数の低下を理由に現在支給している年金を引き下げようとしています。
このことは、政府統計でも示されている高齢者の最低生活費(一人月額65,000円)さえ賄えない生活困窮者がさらに続出することを指しています。
今でさえ全国で525万人にも達しているといわれる低所得者の状況をさらに悪化させるものであります。
さらに政府は、現在、公的年金の積立額が5年分の年金支給額に相当する200兆円近く達している中で、2004年の年金財政再計算期に向けて、さらなる掛金の引き上げ、支給額の引き下げを検討しているといわれます。
誰もが安心して老後を暮らせる「最低保障年金制度」の制定は国民の切実な願いであり、昨年8月には国連の社会権規約委員会が、日本政府に対しその制定を勧告しています。
以上の状況から、政府に対して以下の事項を強く求めるものです。
- 物価スライド凍結解除による年金切り下げと、年金への課税強化を行わないこと。
- 2004年の年金改定に当たっては、保険料の引き下げ、給付額の引き下げを行わないこと。
- 「最低保障年金制度」をつくり、すべての高齢者が安心して暮らせるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月20日
釜石市議会
議議案第42号
基礎年金の国庫負担割合3分の1から2分の1へと早急に引き上げを求める意見書
現在、国民は、公的年金制度に対して不安、不信を高めています。とりわけ、国民年金では保険料不払い者が増加しており、こうした制度の「空洞化」は、将来年金を受給できない無年金者や低年金者を増大させるおそれがあります。
公的年金制度に対する国民の信頼を回復し、将来にわたり安心した制度とするため、2000年改正国民年金法附則にあるとおり、基礎年金の国庫負担割合を引き上げ、制度基盤の安定化をはかることは喫緊の課題です。
よって、政府は、下記の措置を講じるよう強く要望します。記
- 基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へと、早急に引き上げること。
- 国庫負担引き上げ分に見合う保険料については、厚生年金等の保険料で1%、国民年金保険料で3,000円を引き下げること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年12月20日
釜石市議会




