平成15年に可決された議員提出議案です。

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平成15年3月定例会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第1号
国立病院の独立行政法人化にあたり、賃金職員の雇用継承と医療・看護体制の拡充、院内保育所の継続を求める意見書の提出について 意見書 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣へ提出
議議案
第2号
「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、環境大臣へ提出
議議案
第3号
「障害者差別禁止法(仮称)」の早期制定を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣へ提出
議議案
第4号
「18歳選挙権」の早期実現を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣へ提出
議議案
第5号
国から地方への税源移譲を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣へ提出

 

平成15年6月定例会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第6号
税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣へ提出
議議案
第7号
北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣へ提出
議議案
第8号
教育基本法見直しで国民的議論を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣へ提出
議議案
第9号
郵便投票制度等の改正を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣へ提出
議議案
第10号
外国人学校への大学入学資格付与早期実現を求める意見書の提出について 意見書 文部科学大臣へ提出
議議案
第11号
教育予算の拡充、学級編制基準・教職員定数の改善、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣へ提出

 

平成15年9月定例会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第12号
携帯電話の利便性の向上と料金引き下げを求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣へ提出
議議案
第13号
犯罪防止のための治安対策の強化を求める意見書の提出について 意見書 内閣総理大臣、国家公安委員会委員長へ提出

 

平成15年12月定例会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第14号
議員定数検討特別委員会の設置について 特別委 設置
議議案
第15号
高速道路網の整備に関する意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、経済財政政策担当大臣、行政改革担当大臣へ提出
議議案
第16号
イラク特別措置法に基づくイラクへの自衛隊派遣に反対する意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官へ提出
議議案
第17号
新たな雇用を創出するための起業・創業環境の早急な整備を求める意見書の提出について 意見書 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣へ提出

 

議議案全文

議議案第1号
国立病院の独立行政法人化にあたり、賃金職員の雇用継承と医療・看護体制の拡充、院内保育所の継続を求める意見書

 第155回臨時国会において、独立行政法人国立病院機構法が成立し、国立病院は2004年4月から独立行政法人として新たなスタートを切ることになります。
 国会の付帯決議でも言及されているように、国立病院は、政策医療とともに、地域と協調し地域の実情に応じた医療を提供することによって、地域住民の医療に積極的に貢献することが求められています。
 現在の国立病院は、職員の定数が不足しているために、定員職員(正職員)と全く同様の勤務形態で業務を行っていながら、形式的に非常勤職員扱いとなっている賃金職員によって運営が支えられている実態があります。
 国立病院の独立行政法人移行に際して、賃金職員の雇用が継承されなければ、病院の正常な運営ができないばかりか、深刻な雇用問題が発生し、ひいては地域経済にも大きな影響を及ぼします。
 また、賃金職員の約半数は看護師ですが、賃金職員を含めても国立病院の看護師配置は、他の公的病院に比べて少なく、夜間はわずか2人体制で看護している病棟が大半です。医療の複雑高度化に対応し、安全でゆきとどいた医療・看護を提供するために、医師・看護師等必要な人員を早急に確保する必要があります。
 さらに、国立病院に設置されている院内保育所は、長年の保育実績をもち、看護師など職員が仕事と子育てを両立して働きつづけるために重要な役割を果たしています。夜勤や緊急の対応が必要な医療の職場を支えるとともに、地域の待機児解消にも役割を果たしている院内保育所を継続し、保育所職員の雇用継承によって安定した運営を図ることが求められます。
 国立病院の独立行政法人移行にあたり、以下の事項を要望します。

  1. 地域と協調し、地域の実情と地域住民の要望に応じて、国立病院の機能強化を図ること。
  2. 国立病院の独立行政法人移行にあたり、すべての賃金職員を正職員として雇用すること。
  3. 医療の複雑高度化に対応し、安全でゆきとどいた医療・看護を提供するため、国立病院の医師・看護師を始め必要な人員を確保すること。
  4. 国立病院の院内保育所の継続と安定した運営を図るため、保育所職員の雇用を継承するとともに、少なくとも児童福祉法の基準を満たすように職員配置や設備を改善すること。
    国立療養所釜石病院の院内保育所においては、小児科との連携のもとに病院保育の体制を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日

釜石市議会

 


 

議議案第2号
「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書

 今日、持続可能な社会を構築することが、全人類共通の課題であるが、その解決のためには、現在の産業構造や社会経済システムのみならず、国民のくらしそのものを環境保全型に根本的に見直す必要がある。
 そのためには、学校教育での取り組みは当然のこと、家庭、地域社会、経済活動など、あらゆる分野を視野に入れた、総合的な環境教育・学習を通じて、人類の生存基盤である地球環境と共生した人間の生き方や社会構造のあり方を学び、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動する人材を育てていくことが不可欠である。
 これまで、我が国における環境教育・学習については、学校教育や社会教育のなかで、自主的に行われてきたが、必ずしも総合的かつ体系的な取り組みはなされていない。
 特に、学校における環境教育・学習は総合学習への活用のみで、カリキュラムとしての位置付けが不十分であり、学校による格差が大きい現状にある。
 また、企業や地域社会においても研修や人材育成、実践など、先進的な取り組みを行っているところは少なく、その全国的な推進が不可欠である。
 更に、昨年の国連総会において採択された「持続可能な開発のための教育の10年」に関する決議は、具体的に2005年より実施されることとなっており、我が国が提案国として、国際社会での取り組みにおいて十分にイニシアティブを発揮していくためにも、国内での環境教育・学習の推進のための体制整備が緊急の課題である。
 したがって、国においては、環境教育・学習と実践についての総合的かつ体系的な取り組みを推進するための「環境教育・学習推進法(仮称)」の制定を早急に図るべきである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日

釜石市議会

 


 

議議案第3号
「障害者差別禁止法(仮称)」の早期制定を求める意見書

 障害を持つ人が不自由を感じることなく社会生活を送ることができることを目指すノーマライゼーションの観点から、バリアフリーの推進や福祉施策の充実が図られてきているところである。近年では、交通バリアフリー法をはじめ、身体障害者補助犬法、ハートビル法など、個別法の整備も進んできた。
 そうした流れのベースになっているのは障害者基本法である。同基本法は、障害者に関する“憲法”ともいうべきものであるが、ノーマライゼーションの観点からの法律というよりも、障害を持つ人の社会参加に対するさまざまな障害や差別が存在することを前提にして、それを福祉などで補うといった観点からの法律ともいえる。ゆえに、ノーマライゼーションの観点から、差別など障害を持つ人の社会参加を阻むものそれ自体を取り除くための法律が必要である。
 先進的な事例として、アメリカの「障害を持つアメリカ人法(ADA)」が挙げられるが、同法は、障害を持つ人の「自立と社会参加は権利であり、人権である」ということを明記しており、障害を理由として排除したり差別したりすることは罪になると規定するなど、まさに、障害を持つ人の社会参加を阻むものを取り除こうという基本的スタンスに立った法律となっている。
 我が国においても、障害を持つ人の差別を禁止し、社会参加の権利を保障する「障害者差別禁止法(仮称)」の早期制定を強く望むものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日

釜石市議会

 


 

議議案第4号
「18歳選挙権」の早期実現を求める意見書

 現在の我が国の教育水準の高さ、IT革命やマスメディアの発達による膨大な情報の流通等、18歳以上20歳未満の者を取り巻く環境を勘案すれば、その大多数が、国や地方公共団体の政治のあり方を判断するに必要な知識や常識を備えうる状況にあり、選挙権を行使するにふさわしい判断能力を備えているといってよい状況にあると思われる。
 また、世界に例を見ないスピードで進んでいる少子高齢社会の到来にあって、将来の負担を余儀なくされる若者に選挙権を付与し、政策決定の過程に広く若者の意見を反映させるべきであり、そうすることによって、若者の政治的責任の自覚を促していくことが必要である。
 国際的にも、すでに130カ国以上の国において「18歳選挙権」が採用されており、サミット(主要先進国首脳会議)参加国で実施していないのは日本だけである。我が国が「選挙権は20歳以上」と定めたのは1945年であり、世界と同水準であったが、その後、世界各国において、18歳への引き下げが相次いで行われた。しかしながら、我が国においては、そのまま放置されている。
 今こそ、青年の政治参加の機会を拡大することによって、議会制民主主義の活性化を図るべきときにきている。
 政府においては、民法や少年法との整合性も考慮しつつ、被選挙権年齢の引き下げも含めて、「18歳選挙権」について早急に検討し、実現すべきである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日

釜石市議会

 


 

議議案第5号
国から地方への税源移譲を求める意見書

 現在、国において構造改革の議論が行われているところであるが、真に地方分権改革を推進し、活力に満ちた地域社会を形成していくことが我が国の再生を図るうえで重要な課題である。平成12年4月に地方分権一括法が施行され、地方分権へ向けて国と地方の役割分担の見直しが図られ、その関係は協力・対等を基本とすることとなった。
 しかしながら、地方財政構造は、相変わらず歳出規模と地方税収入との乖離が解消されないまま、国からの移転財源である地方交付税や国庫補助負担金に大きく依存しているのが現状であり、それが地方公共団体の自主性・自立性を損なう結果となっている。
 このような状況においては、地方公共団体が自立・自主性を高め、自己責任・自己決定に基づく地方自治を推進・拡充して行くことは極めて困難である。今日、各地域においては、少子高齢社会に向けた福祉施策の充実、生活関連社会資本の整備など様々なニーズと課題に対処していく必要があり、地方公共団体が担うべき役割と、その財政需要は今後も増大することが確実である。
 よって、一刻も早く税源移譲を含め国と地方の税源配分について根本から見直し、地方の自主財源の強化・充実を図るとともに、地方交付税制度や補助金制度のあり方などを見直すことが必要である。
 そのためにも、政府におかれては、真に地方分権を推進するため、税源移譲等の改革の道筋を明らかにする工程表を早急に取りまとめる必要がある。その際には、中央の地方分権改革推進会議の議論だけではなく、現場の地方の声を十分に聞くべきことを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年3月13日

釜石市議会

 


 

議議案第6号
税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現を求める意見書

 現下の地方財政は、バブル経済崩壊後の税の大幅な減収に加え、国が経済対策の一環として実施してきた国税・地方税を併せた政策減税、景気対策による公共事業の追加等の経済財政運営により、財源不足が拡大し、危機的な状況にある。
 政府においては、構造改革をさらに本格的に推進するための「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」を閣議決定されると聞き及んでいる。この中で、三位一体については改革の大枠が設定され、国庫補助負担金の廃止に伴う税源移譲については基幹税の充実を基本に行うなど、地方公共団体がかねてから要望してきた真の地方分権につながる地方行財政制度の道筋が示されたものと考える。
 今後、国庫補助負担金の廃止・縮減の対象となる事業、税源移譲の内容などについて毎年度予算編成において具体化が委ねられることとされているが、国庫補助負担金が削減された事務・事業で、引き続き実施する必要があるものについては、全額を税源移譲することが必要である。
 よって、政府においては、平成16年度政府予算編成及び税制改正において、真の地方分権の確立に視点を置いた新たな地方自治を確立するため、次の事項について早期に実現されるよう強く要望する。

  1. 税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築するため、所得税から個人住民税へ、消費税から地方消費税への再配分など基幹税を基本とする税源移譲等を早期に実現し、地方税財源を充実強化すること。
  2. 国庫補助負担金の廃止・縮減に伴い地方に必要となる財源については、税源移譲と一体で同時に行うとともに、単なる地方への負担転嫁としないこと。
  3. 地方行政の一定の行政水準を確保するため、財源保障機能と財源調整機能を一体として果たしている地方交付税制度を堅持すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年6月27日

釜石市議会

 


 

議議案第7号
北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書

 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)による拉致被害者5人が24年ぶりの帰国を果たしてから半年以上が経過した。この間、北朝鮮は、「拉致事件があったこと」を公式に認めていながら、子どもたちなど被害者家族の早期帰国や被害者家族が求める死亡したとされる家族についての情報提供の要請などの声に耳を傾けることなく、膠着状態が続いていることは誠に遺憾である。そのため、いまだに拉致被害者の方々は家族離散という、つらい現実に耐えながら祖国・日本での生活を送っている。
 日本人拉致問題は、北朝鮮による我が国の主権を侵害した国家犯罪であるとともに、人道に反する犯罪である。このことは、国連人権委員会においても4月16日、北朝鮮の人権状況を非難する決議(EUと日本、米国などが共同提案)が初めて採択され、北朝鮮の無法と非道を公式に認めたところである。同決議においては、日本人や韓国人の拉致事件についても具体的に言及し、迅速に「まだ解決されていない全ての問題を明確、かつ透明な形で解決する」ことを求めている。北朝鮮は、速やかに我が国と国連人権委員会の要求に応じるべきである。
 政府としても、拉致被害者および御家族の方々の思いを受け止め、北朝鮮に対し強い態度で迫り、被害者家族の帰国実現をはじめとする拉致問題の早期解決に全力を挙げるべきである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年6月27日

釜石市議会

 


 

議議案第8号
教育基本法見直しで国民的議論を求める意見書

 教育基本法の見直しを求める中央教育審議会の答申が先の3月20日、遠山文部科学大臣に提出された。
 答申は「社会の形成に主体的に参画する『公共』の精神、道徳心、自律心の涵養」「日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養」など8項目の理念を新たに盛り込む法改正を求め、文部科学省は今国会への改正法案提出を目指している。
 しかし、教育基本法はその制定経緯、前文と基本理念の普遍的内容などから準憲法的な性格を持つ法律であり、その改正は憲法と同じく時間をかけ、国民的議論を経て慎重に結論を出すべきである。特に「愛国心」などの理念は個人の内心の自由にもかかわる事柄だけに、より一層慎重な論議が必要である。
 答申の内容をそのまま法律の改正案とするのではなく、広範な国民的議論を喚起するための教材とし、より多くの国民の意見を聴くべきである。
 また、教育基本法の改正がただちに今日の教育の諸問題の解決に直結する訳ではない。教育の再生のためにはまず教育の諸課題を一つひとつ点検し、実態に合わせて改善策を考えていくという地道な作業が必要である。文部科学省主導の教育行政を見直し、教育の地方分権化、規制緩和を進めるとともに、教員の質の改善や、教育予算の拡充が必要である。
 拙速な見直しではなくこうした教育改革を進めるなかで、国民的議論の展開を含めた教育基本法の議論も深めていくべきである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年6月27日

釜石市議会

 


 

議議案第9号
郵便投票制度等の改正を求める意見書

 平成14年11月28日、在宅療養中のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者が「郵便投票において代筆が認められない現行の選挙制度は法の下の平等に反する」として国家賠償等を求めていた訴訟の判決が東京地裁で下された。判決は原告の訴えを退けたものの、その傍論の中で「原告等が選挙権を行使できる投票制度が無かったことは憲法違反と言わざるを得ない」と指摘した。
 また平成15年2月10日、対人恐怖症で投票所に行けない知的障害者の男性が「郵便投票制度を重度身体障害者に限った選挙制度は憲法違反である」として、国家賠償等を求めた訴訟においても、大阪地裁により判決が下され、原告の訴えは退けられたが、判決の傍論において「現行制度は憲法の趣旨に照らして完全ではなく、在宅投票の対象拡大などの方向で改善が図られてしかるべきものである」と行政府の制度改善の努力が求められたところである。
 これらの判決に関し福田官房長官も「投票困難な方々の投票機会を確保することは重要な課題と認識している」と発言している。
 我が国の郵便投票制度は、障害のある方や難病の方々、また寝たきりの高齢者やALS患者などで投票所へ行くことさえ困難な方々にとって、権利行使への手続きが煩雑であるうえ、制度上の不備から投票権の行使が困難な状況にある。従って、早急に制度上の不備を改善し、こうした方々の政治参加機会の確保を図るべきである。それは民主主義の観点からも重要である。
 ついては、下記のとおりの法整備を含め所要の措置を早急に講じ、もって投票権の行使の障壁を一刻も早く取り除くべきである。

  1. 障害者や難病者、要介護の高齢者等、郵便投票の対象者の拡大を図ること。
  2. ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者等、自筆が困難な人のために代理投票制度の導入等、投票機会の確保を図ること。
  3. 現在の郵便投票制度における資格証明や申請手続き等の簡素化を図るなど、障害者の方々が容易に投票できるように改善を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年6月27日

釜石市議会

 


 

議議案第10号
外国人学校への大学入学資格付与早期実現を求める意見書

 近年、我が国に中・長期的に滞在する外国人が増加しており、これら外国人の子弟の多くが日本国内にあるインターナショナルスクールや外国人学校に通学している。彼らが我が国の国立大学などを受験しようとする場合、現在は大学入学資格検定(大検)に合格しなければ入試を受けることが出来ない。
 しかし規制改革推進3ヵ年計画(平成14年3月29日閣議決定)は「インターナショナルスクールにおいて、一定水準の教育を受けて卒業した生徒が希望する場合には、我が国の大学や高等学校に入学する機会を拡大する」と受験資格の弾力化を提案した。
 これを受けて今年3月、文部科学省は教育に関する規制緩和の一環として、WASC(西部地区基準協会)など3つの英米学校評価機関によって認定された欧米系のインターナショナルスクール16校に大学入学資格を認めることとした。一方、中華学校、韓国学校、朝鮮学校などアジア系を中心としたその他の外国人学校17校は除外される形となったため、アジア系学校などの関係者が強く反発したところである。文部科学省が国民に募集して寄せられた意見のうち、96%が「アジア系など他の外国人学校にも認めるべき」としたこともあり、当初の方針を撤回してアジア系学校などにも認める方向で再検討することとなったところである。
 能力に応じてすべての人に差別なく教育の場を保障しようとする国際人権規約や子どもの権利条約などの趣旨からいっても、欧米系学校とアジア系学校を差別することは問題であった。
 90年代後半から私立大学などは教授会などの決定でアジア系学校の卒業生に受験資格を認めていることから鑑みても、国立大学の対応が遅れていたことは否めない。日本国内のインターナショナルスクールや外国人学校に通う子どもたちが2004年度の大学入学試験に間に合うよう、早急に具体的な方針を示すことを要求するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年6月27日

釜石市議会

 


 

議議案第11号
教育予算の拡充、学級編制基準・教職員定数の改善、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

 私たちは、子ども・保護者・地域の人々の参画を得て、学びの喜びとすばらしさを実感できる学校をめざしています。しかし、厳しい雇用情勢を受け、保護者の失業などから就学援助や奨学金を必要とする子どもたちが増加しています。教育基本法第10条(2)は、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない。」としています。私たちは今こそ、この精神を生かし、最善の教育環境を保障するため、教育予算の拡充を求めます。
 子どもたちの基礎学力の向上と、きめ細かな指導を実現する、義務制第7次定数改善計画の実施により、教職員の定数改善が進んでいます。さらに、全国の地方自治体では独自の「30人以下学級」など、少人数学級や少人数指導支援事業が実施されています。また、児童生徒数の減少に伴い、「複式学級」での授業を行っている学校も増えています。しかし、学年によって学習の内容が異なることから、教育の機会均等の観点からも「複式学級」の解消を求めます。現行の定数改善計画の早期実施と「30人以下学級」「複式学級解消」実現のため法律改正が必要です。
 2003年4月から、12学級以上のすべての学校に司書教諭が発令されました。しかし、現状では、「充て」司書教諭の発令であり、求められる役割を果たすことは困難です。保健室に養護教諭がいるように、学校図書館にもまた、専任の司書教諭がいて、子どもたちの主体的な学びを育み、いつも開かれた場所であってほしいと考えます。
 これまで、大蔵省(現・財務省)は、国の財政事情と財政改革を理由に義務教育費国庫負担制度の見直しを進めてきました。しかし、このことは教育費を地方財政へ転嫁するものであり、教育の機会均等・教育水準の維持向上を阻むことにつながります。
 私たちは改めて、義務教育費国庫負担制度の堅持を求めます。そして、(1)子どもたちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること、(2)義務制第7次・高校第6次定数改善計画を早期に完全実施すること、(3)「30人以下学級」「複式学級の解消」の実現のため法律改正を行うこと、(4)司書教諭を専任で配置するため、学校図書館法をはじめとする関連法の改正を行うこと、(5)義務教育費国庫負担制度を堅持すること、を求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年6月27日

釜石市議会

 


 

議議案第12号
携帯電話の利便性の向上と料金引き下げを求める意見書

 携帯電話(PHSを含む)の加入台数は、今年3月に8千万台を超え、国民の7割以上が携帯電話を持っており、今や国民にとって携帯電話は、日々の生活の中で欠くことのできない重要なアイテムとなっている。特に20代の若者の所有率は約9割近くにも上ると言われている。爆発的に普及してきた一方で、携帯電話会社のサービスに対し、不満を感じている国民も多い。その一つに、携帯電話の会社を変更すると「携帯電話番号」まで変わってしまうため、他の会社に変更したくても、事実上できないという利用者の声がある。
 シンガポールや英国、ドイツ、オランダなど諸外国では、利用者への「サービス重視」の観点から、携帯電話番号を変えずに契約会社を変更できる「番号ポータビリティ(番号持ち運び制度)」の導入が義務化されている。わが国でもこの「番号ポータビリティ」が実現すれば、利用者が事業者を変更しやすくなるため「事業者間の競争促進」につながり、結果として、利用者への利便性の向上や料金の引き下げにつながる可能性が高いとの指摘もある。
 本議会において、「携帯電話のさらなる利便性の向上と料金の引き下げ」の観点から、下記の3点の諸事項の早期実現を強く要請するものである。

  1. 契約先の携帯電話会社を変更しても、従来の番号を利用できる「番号ポータビリティ(番号持ち運び制度)」を導入すること。
      その際、事業者に対する税制上の支援措置等を検討すること。
  2. 「番号ポータビリティ」が導入されるまでの当面の措置として、携帯電話会社を変更した場合でも、契約変更先の携帯電話番号を通知するサービスを早期導入すること。
  3. 携帯電話の通話料金をさらに引き下げること。

 「利用者へのサービス向上」「より一層の競争促進」の観点から、以上の3項目が実現できるよう政府及び担当省庁は、税制上の支援をはじめ環境整備を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年9月26日

釜石市議会

 


 

議議案第13号
犯罪防止のための治安対策の強化を求める意見書

 わが国の犯罪情勢は、平成13年全国で発生した刑法犯は276万5612件と戦後最高を記録し、過去10年間で約100万件の増加となっており、とりわけ刑法犯の9割近くを占める窃盗犯の増加が著しい。また、過去10年間で路上窃盗及びひったくりの件数はそれぞれ4.5倍、3.6倍に増加するなど、路上犯罪の大幅な増加が目立っている。また、来日外国人による凶悪犯や組織的窃盗事件が増加し、来日外国人犯罪の全国への拡散化傾向がうかがわれるとともに、少年非行の凶悪化、粗暴化が進み、ひったくりの総検挙数に占める少年の割合は7割を超えるなど、少年非行も深刻化している。
 治安の維持は、国民にとって最大の社会福祉である。最早、犯罪が凶悪化、多様化、国際化する今日の危機的状況を放置することはできない。
 従って、政府は、治安の回復をめざし、内閣が一体となって下記の諸対策を速やかに実施するよう強く要求するものである。

  1. 来日外国人及び暴力団等による組織犯罪対策への取組みをさらに強化すること。銃器を使用した凶悪犯罪や薬物組織犯罪への対策も強化すること。
  2. 警察官を増員し、人口に比して警察官の少ない地域へ重点配分するとともに、警察官OB等の活用や交通警察の一部民間化により交番・駐在所の整備充実を期すこと。
  3. 警備業者等を活用し地域パトロール等を強化したり、防犯効果の大きい地域コミュニケーション形成についての国民の意識啓発を進めること。
  4. 留置場・拘置所など治安関係施設の整備拡充を図ること。
  5. 犯罪防止の立場から毅然たる入国管理体制を確立すること。
  6. 青少年の健全育成のための推進とあわせ、軽微な少年犯罪の放置が犯罪の増発・凶悪化に発展する傾向性を重視し、少年非行防止、薬物乱用防止対策、暴走族対策等を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年9月26日

釜石市議会

 


 

議議案第14号
議員定数検討特別委員会の設置について

 釜石市議会議員の定数に関し検討を行うため、下記のとおり特別委員会を設置する。

  1. 本市議会に議員定数検討特別委員会を設置し、委員13名をもって構成する。
  2. 議会は、議員定数検討特別委員会に対し、地方自治法第110条第3項の規定により、議員の定数に関し必要な事項の調査検討を付託する。
  3. 議員定数検討特別委員会は、議会の閉会中も調査検討を行うことができるものとし、平成16年12月定例会まで継続して調査するものとする。

 


 

議議案第15号
高速道路網の整備に関する意見書

 高速自動車国道をはじめとする高規格幹線道路は、地方から都市圏に至る国民生活や経済・社会活動にとって欠くことのできない最も重要な社会資本として、大きな役割を果たしている。
 また、少子・高齢化、高度情報化が進む中、安全で安心できる地域社会の構築をはじめ地方分権の推進にとって高速道路網整備の重要性はますます高まっている。しかしながら、岩手県は、首都圏の1都3県に匹敵する広大な面積を有し、豊かな自然に恵まれた地域であるが、都市間距離が長く、沿岸と内陸地域の間には北上高地が縦走していることに加え、全域が積雪寒冷地であるなど、道路に対する依存度が極めて高い状況にもかかわらず、高速道路網の整備は立ち遅れた状況にある。
 岩手県中央部を横断し、主要な県土軸を構成する東北横断自動車道釜石秋田線と、県沿岸部から仙台市までの縦軸を縦断する三陸縦貫自動車道との結束点となっている当市においては、高速道路網の整備を前提とし、エコタウン事業を柱としたリサイクル産業の確立に向けた取り組みを民間と一体となり推進している。さらに当市では、世界最大水深の湾口防波堤と耐震強化岸壁などを有する公共埠頭の拡張整備が進められており、市民は海陸複合一貫輸送の相乗効果に期待を寄せている。
 ついては、当市を含む地方における高速道路網整備の重要性を深く認識され、整備計画路線9,342キロメートルはもとより法定路線11,520キロメートルの整備に全力を挙げるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年12月19日

釜石市議会

 


 

議議案第16号
イラク特別措置法に基づくイラクへの自衛隊派遣に反対する意見書

 先般、イラクにおいて日本人外交官2名が殺害される事件が発生した。誠に残念であり、衷心より哀悼の意を表する次第である。
 国は、7月の国会において、イラクに自衛隊を派遣するための法律、いわゆるイラク特別措置法を制定し、年内にも派遣する方向で検討がなされている。
 昨今、イラクにおけるテロ攻撃は激しさを増し、対象がホテル、民間航空機などに拡大、無差別化の様相を呈している。政府が安全とし、派遣候補地としてきたイラク南部でもテロが発生、このたびの日本人外交官殺害事件の発生からも、現状で「安全な非戦闘地域」は存在し得ないことが証明された。
 そもそも、米英によるイラク先制攻撃は、イラクの大量破壊兵器問題の平和的解決に向け徹底的な査察を継続することも、国連決議を求めることもなく開始された。大量破壊兵器はいまだ発見されず、米英両国による情報操作の疑惑も指摘され、日本政府がイラク攻撃を支持した前提が崩れかねない状況にある。
 我が国は、イラク国民がこれ以上の災禍に見舞われることを回避するとの人道的見地、イラクの安定が及ぼす中東全体の平和と安定への影響などを鑑み、イラク復興支援に積極的に取り組んでいくべきと考える。しかしながら、本法による自衛隊の派遣は、海外での武力行使、武力行使との一体化の可能性も生じ得ることであり、自衛隊でなければ果たせないニーズが特定できていない。イラク攻撃の正当性、自衛隊の海外派遣のあり方、占領行政との関係、対中東政策上の視点など、重要な問題の検討は放置されている。
 よって、イラク特別措置法に基づいて自衛隊が派遣されることのないよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年12月19日

釜石市議会

 


 

議議案第17号
新たな雇用を創出するための起業・創業環境の早急な整備を求める意見書

 長引く不況の中で、厳しい状況が続く雇用情勢を打開するために、21世紀型新産業を中心に新たな雇用・起業創出のための施策を優先的に、継続的に断行する必要があります。
 なかでも、新しい事業・産業を生み出し、経済に活力をもたらし、雇用を創出する原動力となる中小・ベンチャー企業に対しての起業や創業をしやすい社会環境の整備に向けた取り組みが急務であり、新たに事業を開始しようとする個人や中小企業等に対しての幅広い支援、また中小企業者の新技術やアイデアに着目した事業活動に対する継続的支援、さらに地域雇用に直結する地域産業資源を活用した事業創出環境の整備等を図ることが不可欠であります。
 さらに、若年層と中高年層の雇用改善も大きな課題となる一方で、本格的な少子高齢社会の到来を目前にして、我が国の経済活力の維持・向上を図っていくためには、若年層や高齢層の雇用開拓に力を入れることはもちろん、若手・高齢者・女性起業家による新規事業の創出基盤を整備することも必要不可欠です。
 しかし、一般的にベンチャー企業等は信用力や担保力が不足しがちであることに加え、近年の景気低迷により民間金融機関からの融資等も厳しさを増しているなど、中小ベンチャー企業、若手・高齢者・女性起業家の起業・経営に必要な資金調達環境は一層困難な状況となっております。したがって、民間金融機関が敬遠しがちなこれらの起業家に対し、政府系金融機関が重点的に資金調達を図るべきであります。
 よって、政府は以下の施策を早急に講じるとともに、制度の拡充を強く要望します。

  1. 効果的な規制改革を行い、サービス産業の活性を図るとともに、環境・バイオテクノロジー・情報通信・ナノテクノロジーなど21世紀型産業への重点投資を行い、新たな雇用を500万人創出すること。
  2. 資源循環型社会を推進し、エコ産業の市場規模を拡大し雇用の創出を図ること。
  3. 外国人観光客の増加など観光産業を振興し、雇用の創出を図ること。
  4. 政府系金融機関及び民間金融機関などによる新たな創業・起業への資金調達の支援策(無担保・無保証を含む)の一層の拡充を図ること。
  5. 定年年齢の引上げや継続雇用制度等の普及で65歳までの雇用の確保を図ること。
  6. 若年者の失業率を半減させる施策を関係省庁が協力して強力に推進すること。
  7. 「土地担保主義」を転換し、技術力や新しいアイデアなど内容中心の新融資制度の確立を図ること。
  8. 投資を促進する税制支援策の拡充を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成15年12月19日

釜石市議会