議員提出議案 平成17年(2005年)
平成17年に可決された議員提出議案です。
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平成17年2月臨時会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第1号 |
釜石市議会委員会条例の一部を改正する条例 | 条例改正 | |
| 議議案 第2号 |
特別委員会の設置について | 特別委 | 地域医療供給対策 |
平成17年3月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第3号 |
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 | 条例改正 | |
| 議議案 第4号 |
釜石市民病院と県立釜石病院の円滑な統合を求める決議について | 決議 | 市長に送付 |
平成17年6月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第5号 |
地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官、郵政民営化・経済財政政策担当大臣へ送付 |
| 議議案 第6号 |
地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣へ送付 |
| 議議案 第7号 |
概算要求基準の緩和による社会基盤の早期整備に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、金融担当大臣、経済財政政策担当大臣、行政改革担当大臣へ送付 |
平成17年9月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第8号 |
自治体病院の医師の確保対策を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣へ送付 |
| 議議案 第9号 |
教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、学級編制基準、教職員定数の改善を求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣へ送付 |
平成17年12月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第10号 |
議員制度改革の早期実現に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣へ送付 |
| 議議案 第11号 |
「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済財政政策・金融担当大臣へ送付 |
| 議議案 第12号 |
最低賃金の引き上げと全国一律最低賃金制度を求める意見書の提出について | 意見書 | 内閣総理大臣、厚生労働大臣へ送付 |
| 議議案 第13号 |
パートタイム労働者等の均等待遇実現を求める意見書の提出について | 意見書 | 内閣総理大臣、厚生労働大臣へ送付 |
議議案全文
議議案第1号
釜石市議会委員会条例の一部を改正する条例
釜石市議会委員会条例(昭和42年釜石市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の2項を加える。
3 特別委員会は、必要があるときは理事会を置くことができる。
4 理事会に関し必要な事項は、特別委員会が定める。附則
この条例は、公布の日から施行する。提案理由
特別委員会の委員の連絡調整を図り、もって特別委員会の円滑な運営に資するため、所要の改正を行おうとするもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により提案するものである。
議議案第2号
特別委員会の設置について
- 本市議会に地域医療供給対策特別委員会を設置し、委員25人をもって構成する。
- 議会は、地域医療供給対策特別委員会に対し、地方自治法第110条第3項の規定により、釜石地域の医療供給体制の あり方に関し必要な事項の調査を付託する。
- 地域医療供給対策特別委員会は、平成19年8月31日まで、議会の閉会中も継続して調査を行うことができるものとする。
議議案第3号
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年釜石市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(以下「半期」という。)ごとに交付する」を「とする」に改め、同条第2項中「各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期」を「年度の最初の月に、当該年度分を交付する。ただし、年度」に改め、同条第3項中「一半期」を「年度」に改める。
第4条中「一半期」を「年度」に改める。附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。提案理由
釜石市議会政務調査費の効率的な運用を図るため、所要の改正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により提案するものである。
議議案第4号
釜石市民病院と県立釜石病院の円滑な統合を求める決議
釜石市民病院は、昭和10年の創設以来、70年にわたり釜石市の地域医療の中核を担ってきたが、市内には、機能及び規模が類似した県立釜石病院を含めさらに3つの病院があるほか、人口減少や新たな臨床研修医制度などにより、医師確保や経営状況の悪化等の課題を抱え、現状のままでの存続は困難な状況にある。
このような中で、釜石市、釜石地方振興局及び県医療局の三者で協議・検討が進められた結果、昨年9月、「高度・救急医療や地域の保健医療サービス等の充実を図るため、釜石市民病院と県立釜石病院を統合し県が経営主体となり、人的資源の集約等医療資源の有効活用を図る」との基本的方向性が発表され、その後、釜石地域保健医療協議会及びその専門部会での協議検討等を経て、去る2月28日に釜石市と県医療局は、平成19年4月1日を目途に両病院を統合し、県が経営主体となることなどを内容とする協定を締結したところである。
我々釜石市議会は、現在の釜石市民病院の置かれた状況を考慮した場合、県立釜石病院との統合はやむを得ないものと認めるものであるが、統合までの2年間の移行期間の体制等について、市民が安心できる地域医療供給体制が引き続き確保され、両病院の円滑な統合が進められるよう、釜石市当局に対し、以下の事項について十分な取り組みを求めるものである。記
- 移行期間中の釜石市民病院における外来診療、入院及び救急対応において、市民に不安を与えるような混乱を生じさせないこと。
特に、呼吸器科については、早急に医師を確保し4月以降の休診を回避すること。- 市民病院の経営については、移行期間中においても繰越欠損金の累積を抑制するよう引き続き経営努力に努めること。
- 遠隔地住民の通院及び救急搬送対策を十分に検討し、不安解消に努めること。
- 市民病院に勤務する職員の県立病院への移行に当たっては、職員の家庭的な事情、希望状況等にも十分配慮し、円滑な移行に努めること。
また、県立病院に移行できない非常勤・臨時職員及び委託業者の従業員の雇用対策も十分に講じること。- 医師の確保に努め、統合後の新しい県立病院のイメージとして示されている18の診療科体制が必ず実現されるよう取り組むこと。
- 県医療局や釜石医師会など関係機関との統合に向けた具体的協議の内容や市当局の取り組み状況などについては、随時市民及び市議会に正確に説明し、不安や誤解を生じさせないこと。
以上のとおり決議する。
平成17年3月16日
釜石市議会
議議案第5号
地方六団体改革案の早期実現に関する意見書
地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。
しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分を含め、概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。
よって、国においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。記
- 地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
- 生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。
- 政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優先して実施すること。
- 地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方針を早期に明示すること。
- 地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年6月6日
釜石市議会
議議案第6号
地方議会制度の充実強化に関する意見書
平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。
また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。
このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。
こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。
21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。
よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、(1)議長に議会招集権を付与すること、(2)委員会にも議案提出権を認めること、(3)議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月17日
釜石市議会
議議案第7号
概算要求基準の緩和による社会基盤の早期整備に関する意見書
高速自動車国道をはじめとする道路網の整備は、地域住民が安心して暮らすために最も必要な社会基盤である。
当市を含む三陸沿岸地域は、内陸や近隣自治体との都市間距離が長いという地理的に厳しい生活環境に加え、特異な地形的要因により、過去に幾度となく地震、津波、大雨による災害を受け、住民の尊い生命や貴重な財産が失われている。
こうした中、他の地域に比べ高い少子高齢化率や、近い将来高い確率で発生すると予測されている宮城県沖を震源とする地震や津波災害などに対する住民不安は大変大きいものがある。
このため、救急医療体制の確立や防災などに大きく関わるとともに、地域住民の日常生活の安心確保に直結する社会基盤である道路網の整備が早急に望まれている。
しかしながら、公共事業費等予算編成における概算要求枠の減少が、現在進められている道路整備事業の遅延、さらには新たな事業の凍結・廃止につながり、ひいては地方自治体の地域計画の遅延に波及し地域経済の疲弊を加速する恐れがある。
ついては、公共事業費の概算要求基準を緩和し、地域住民が必要とする高速自動車国道をはじめとする道路網の整備が着実に推進されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成17年6月17日
釜石市議会
議議案第8号
自治体病院の医師確保対策を求める意見書
自治体病院は、地域の中核病院として、高度医療、特殊医療、小児医療、救急医療など多くの不採算部門を担いつつ、地域における医療提供体制の確保と医療水準の向上に努めている。
しかしながら、昨年4月から実施されている新たな医師臨床研修制度の必修化に伴う大学による医師の引き揚げや、医師の地域偏在、診療科偏在等により、地域医療を担う医師の不足が深刻化している。
特に、小児科や産婦人科については、過酷な勤務条件、医療訴訟の多さなどの要因により医師希望者が減少しており、医師の確保が極めて困難な状況にある。そのため、各地で診療の縮小・休止や廃止に追い込まれる病院が相次いでいる。
このような中、各自治体は、医師確保に向けて、懸命の努力を続けているが、医師の確保は、大変困難な状況にあり、地域医療の確保・継続が危ぶまれている。
よって、国におかれては、行政、大学、学会、医師会等との連携のもと、地域の医師確保対策として下記事項を早急に実現されるよう強く要望する。記
- 地域医療を担う医師の養成と地域への定着を促進するため、奨学金制度の構築や医学部入学定員における地域枠の設定・拡大、一定期間の地域医療従事の義務化など、新たなシステムを構築すること。
- 深刻化している小児科、産婦人科等の医師不足を解消するため、診療報酬等の更なる充実を図るとともに、行政・大学・医療機関等の連携により抜本的な対策を講ずること。
- 地域間医療格差を解消するため、中核病院を主軸とした医療ネットワークの構築と連携の強化、医師をはじめ看護師、助産師等の医療従事者の必要人員の確保と養成など、地域医療の充実に向けた諸施策を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年9月22日
釜石市議会
議議案第9号
教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、学級編制基準、教職員定数の改善を求める意見書
私たちは、子ども・保護者・地域の人々の賛同を得て、学びの喜びと素晴らしさを実感できる学校をめざしています。しかし、厳しい雇用情勢を受け、保護者の失業などから就学援助や奨学金を必要とする子どもたちが増加しています。教育基本法第10条第2項は「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」としています。私たちは今こそ、この精神を生かし、最善の教育環境を保障するため教育予算の拡充を求めます。
今、「三位一体」改革の議論のなかで、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になっています。財務省・総務省は、国の財政事情と財政改革を理由に、義務教育費国庫負担制度の一般財源化を提案していますが、このことは、教育費の地方転嫁であり、教育の機会均等、教育水準の維持向上を阻むことになります。義務教育費国庫負担制度の堅持を強く求めます。
また、子どもたちの基礎学力の向上と、きめ細やかな指導を実現するための新たな教職員の定数改善計画の早期策定と実現が必要です。30人以下学級など、独自に特定学年の学級定員の引き下げを実施しているのは、42道府県にのぼっています。一方児童数の減少に伴い、「複式学級」での授業を行っている学校が増えています。学年によって学習の内容が異なることから、私たちは「複式学級」の解消を求めます。現行の定数改善計画の早期実施と「30人以下学級」「複式学級解消」実現のための法律改正を求めます。
2003年度4月から12学級以上のすべての学校に司書教諭が発令されました。しかし、現状では、「充て」司書教諭の発令であり、求められる役割を果たすことは困難です。保健室に養護教諭がいるように、学校図書館にもまた、専任の司書教諭がいて、子どもたちの主体的な学びを育むとともに、学校図書館がいつも開かれた場所であってほしいと考えます。
国に対し、下記事項の実現を強く求めます。記
- 子どもたちにゆきとどいた教育を保障するため、教育予算を拡充すること。
- 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
- 子どもたちの基礎学力の向上ときめ細やかな指導を実現するための新たな教職員の定数改善計画の早期策定と早期実現を行うこと。
- 司書教諭を専任で配置するため、学校図書館法をはじめとする関連法の改正を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年9月22日
釜石市議会
議議案第10号
議会制度改革の早期実現に関する意見書
国においては、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議が行われ、このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。
しかしながら、このほど提出された同調査会の答申内容を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。
本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。
よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。記
- 議会の招集権を議長に付与すること
- 地方自治法第96条第2項の法定受諾事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること
- 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること
- 議会の附属機関の設置を可能とすること
- 議会の内部機関の設置を自由化すること
- 調査権・監視権を強化すること
- 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月16日
釜石市議会
議議案第11号
「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書
「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。
地方六団体は、平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に実施するため、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府からの再度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫補助負担金等に関する改革案(2)」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。
政府・与党においては、去る11月30日、「三位一体の改革について」決定され、地方への3兆円の税源移譲、施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また、生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが、「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、「地方の改革案」に沿って平成19年度以降も「第2期改革」として、更なる改革を強力に推進する必要がある。
よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の地方分権改革を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。記
- 地方交付税の所要総額の確保
平成18年度の地方交付税については、「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方公共団体の安定的財政運営に支障を来すことのないよう、地方交付税の所要総額を確保すること。
また、税源移譲が行われても、税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。- 3兆円規模の確実な税源移譲
3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。
また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。- 都市税源の充実確保
個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割合を高めること。- 真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施
政府においては、「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。- 義務教育費国庫補助負担金について
地方が総意と工夫に満ちた教育行政を展開するため、「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。- 施設整備費国庫補助負担金について
施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ、税源移譲の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため、「第2期改革」において、「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。- 法定率分の引き上げ等の確実な財源措置
税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法定率分の引き上げで対応すること。- 地方財政計画における決算かい離の同時一体的な是正
地方財政計画と決算とのかい離については、平成18年度以降についても、引き続き、同時一体的に規模是正を行うこと。- 「国と地方の協議の場」の制度化
「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を定期的に開催し、これを制度化すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月16日
釜石市議会
議議案第12号
最低賃金の引き上げと全国一律最低賃金制度を求める意見書
政府統計でも働くものの賃金水準は年々低下しています。とりわけ、パート・臨時、請負、派遣などの雇用形態で働く労働者の賃金は、正社員に比べてもきわめて低く、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条)を奪われている労働者が少なくありません。働く際の労働条件は「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(労働基準法第1条)と定められ、それを保障するだけの賃金水準を確保するために最低賃金法が定められています。しかし、現行の最低賃金水準はあまりにも低く、「生活保護基準」に満たないものとなっています。疾病、高齢等の理由で、国が定めた「最低限度の生活」を維持することが困難な方々の基準である「生活保護基準」と比較し、労働能力を持つ人たちが「生活保護基準以下」の生活を余儀なくされることは、憲法の規定からみても大きな矛盾です。
最低賃金額は「労働者の生計費、類似の労働者の賃金、通常の事業の支払い能力を考慮して定める」(最低賃金法3条)としているのに、今は生計費原則が無視されています。また、最低生計費には課税しないことが近代税制の基本とされていますが、現行制度ではこの基本も無視されています。
年々増加するパートタイムや臨時などの時間給労働者と、フルタイム労働者の賃金・労働条件の格差是正、男女差別撤廃、均等待遇実現は急務の課題ですが、そのためにも最低賃金の引き上げは重要です。現行の最低賃金制度は、金額が低すぎるという問題以外にも、地域間格差のあり方に合理性がないという問題や、全国的に一貫した仕組みでないために、他の所得保障制度(生活保護制度や年金制度など)や、下請単価・工賃、米価・自家労賃などとの関連や整合性がとれていないという問題を抱えています。
賃金の社会的底支えをする最低賃金を引き上げ、労働者・国民の生活改善で景気回復をはかると同時に、国民生活の最低保障を支える制度の基軸となる全国一律最低賃金制度の法制化が必要です。
政府におかれましては、下記の内容で最低賃金法を改正されますよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。記
- 地方最低賃金の改定にあたっては、最低賃金の趣旨に基づき、生計費原則に基づいて「健康文化的な最低限度の生活」が保障されるようにすること。
- 国民生活の最低保障(憲法25条)の基軸となり、農林漁業、中小企業、地域経済の活性化に結びつく、全国一律の新しい最低賃金制度を創出すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月16日
釜石市議会
議議案第13号
パートタイム労働者等の均等待遇実現を求める意見書
わが国のパートやアルバイト・派遣などの非正規雇用労働者は1500万人を超え、労働者3人に1人の割合となり、増加の一途をたどっています。特に女性労働者の半数以上がパートや派遣などで働いています。2004年7月、国連の女子差別撤廃委員会はパート労働を間接差別としてわが国に積極的な是正措置を求めています。
1994年6月、ILO(国際労働機関)総会では「パートタイム労働に関する条約」とその勧告が採択されました。この条約では、パート労働者はフルタイム労働者より労働時間が短いだけであり、その権利や社会保障・労働条件などは、働く時間に応じて「均等待遇」とするよう求めています。
わが国においては、1993年12月、パートタイム労働法が施行されましたが、11年が経過しているにもかかわらず、パート労働者とフルタイム労働者の賃金格差は拡大をしています。2003年8月パートタイム労働法の指針改正のみが行われましたが、パート均衡処遇の努力義務規定はそのままに残されました。
今日では、パート労働者は基幹的労働力として重要な位置をしめているにもかかわらず、賃金や労働条件、不安定雇用などその処遇は少しも改善をされていません。フルタイム労働者との均等待遇を求める声は強まっています。
政府におかれましては、パートタイム労働者の実効ある待遇改善をすすめるために、下記の内容でパートタイム労働者等の均等待遇を実現されますよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。記
- パート・臨時労働者への差別をなくし、正規労働者との「均等待遇」を実現するため、ILO175号条約(パート条約)の早期批准を行うこと。
- 上記条約批准にともない、「均等待遇」の明記や罰則規定など「パートタイム労働法」を改正し、実効性あるものとすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月16日
釜石市議会




