平成19年に可決された議員提出議案です。

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平成19年3月定例会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第1号
釜石市議会委員会条例の一部を改正する条例 条例改正  
議議案
第2号
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則 規則改正  
議議案
第3号
後期高齢者医療制度の充実を求める意見書の提出について 意見書 内閣総理大臣、厚生労働大臣、岩手県知事へ送付

 

平成19年6月定例会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第4号
道路特定財源の確保を求める意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣へ送付
議議案
第5号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書の提出について 意見書 総務大臣、財務大臣、文部科学大臣へ送付

 

平成19年9月臨時会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第6号
釜石市議会委員会条例の一部を改正する条例 条例改正  
議議案
第7号
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則 規則改正  

 

平成19年12月定例会

議案番号 件名 区分 備考
議議案
第8号
道路特定財源見直しと道路の中期計画策定に係る意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣へ送付
議議案
第9号
国民医療を守るための意見書の提出について 意見書 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣へ送付
議議案
第10号
教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書の提出について  意見書 総務大臣、財務大臣、文部科学大臣へ送付

 

議議案全文

議議案第1号
釜石市議会委員会条例の一部を改正する条例

 釜石市議会委員会条例(昭和42年釜石市条例第26号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中「常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)の任期」を「常任委員の任期」に改め、同条第2項を削り、第3項を第2項とする。
 第5条ただし書を削る。
 第8条第1項中「は、議長が会議にはかって指名する。」を「の選任は、議長の指名による。」に改め、同条第2項中「会議にはかって」を削る。
 第14条の見出しを「(委員の辞任)」に改め、同条中「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改める。

   附則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由
 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任について所要の改正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により提案するものである。

 


 

議議案第2号
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則

 釜石市議会会議規則(昭和42年釜石市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第14条中「附け」を「付け」に改め、同条に次の1項を加える。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
 第19条に次の1項を加える。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
 第37条第2項中「提出者の説明又は」を「前2項における提出者の説明及び第1項における」に改め、同項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
 第98条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条の2第4項」に改める。
 第142条中「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。
 第154条中「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。

   附則
 この規則は、公布の日から施行する。

提案理由
 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第15号の規定により提案するものである。


 


 

議議案第3号
後期高齢者医療制度の充実を求める意見書

 昨今「格差社会」が深刻な問題となっていますが、高齢者医療にも格差が持ち込まれようとしています。
 先の通常国会において医療制度改革関連法が可決成立し、75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」が2008年4月から実施されます。この制度は、都道府県ごとに市町村が加入する広域連合が運営し、原則対象者全員から医療保険料を徴収し、また診療報酬体系も74歳以下の高齢者と別立てとするなど、独立した医療制度となります。
 政府は08年4月実施に向けて、都道府県ごとに広域連合の設立準備委員会を発足させ準備を進めてきました。岩手県の準備委員会でも、広域連合の名称や事務費・事業費の市町村負担割合など運営上の規約案を作成し、06年12月の市町村議会にかけました。その結果、全市町村から議決が得られ、本年2月1日に「岩手県後期高齢者医療広域連合」が設置されました。
 しかし、この制度には次のとおり問題点が多く、75歳以上の住民の命と健康が心配されます。また、地方交付税等が削減される中、市町村には運営費等の負担が課せられます。

    1. 広域連合間で医療や保険料に格差が生じること
    2. 現在扶養されている後期高齢者及びその配偶者からも保険料が徴収されること
    3. 年間18万円(月額1万5000円)以上の年金があれば保険料を天引きされること
    4. 保険料を納められない場合、資格証明書が発行され受診しにくくなること
    5. 診療報酬が病気ごとの包括払い制となった場合、必要な診療を受けられなくなる恐れがあること
    6. 広域連合の運営費用が市町村にも求められること

つきましては、後期高齢者の命と健康を守り充実した医療制度を確保するため、下記の事項を要望いたします。

  1. 後期高齢者医療制度は、日本国憲法第25条の生存権を保障し、いつでもだれでも平等に医療を受けることができるよう、地域による医療の格差を生じさせないで下さい
  2. 低所得者に対しては、保険料及び窓口一部負担金の減免を行うなど十分な配慮を行って下さい
  3. 広域連合の運営は後期高齢者の意思を十分に反映させ、透明性の確保につとめ、また情報公開請求の際には速やかに情報公開が行えるなど制度づくりへの支援を行って下さい
  4. 市町村に課せられる運営負担割合を少なくして下さい

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

   平成19年3月14日

釜石市議会

 


 

議議案第4号
道路特定財源の確保を求める意見書

 私たちが住む岩手県は広大な面積を有し、厳しい自然環境や険しい地形が多いことから、住民の安全な生活や地域間交流・連携や企業においては物流の効率化等が図られにくい状況にあります。
 自動車交通に対する依存度は極めて高いにもかかわらず、三陸沿岸の高速道路ネットワークをはじめとする道路整備は全国に比べ立ち遅れており、住民は、東北横断自動車道、三陸縦貫自動車道など高速道路ネットワークの構築と地域の発展に資する一般道路の整備を強く求めております。
 このような中、政府・与党は昨年12月8日、「道路特定財源の見直しに関する具体策」を閣議決定しました。
 それによれば、「真に必要な道路整備は計画的に進めることとし、19年中に、今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成する」と定める一方、「税収の全額を、毎年度の予算で道路整備に充てることを義務付けている現在の仕組みはこれを改めることとし、20年の通常国会において所要の法改正を行う」、「毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収は一般財源とする」ことも併記されたところであります。
 しかし、道路特定財源制度は立ち遅れていた道路を計画的に整備するため、自動車利用者の負担によりその整備を進めることを目的に創設された経緯があり、当市を含む地方の道路整備が終わっていない現状から、その目的はまだ達成されたとはいえない状況にあります。
 ついては、地域住民が必要としている道路については計画的かつ着実に整備するため、中期的な計画に組み入れるとともに、道路特定財源を引き続き道路整備の財源として確保し、地方の実情にあった配分による一層の道路整備の推進が図られるよう要望します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年6月26日

岩手県釜石市議会

 


 

議議案第5号
義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書

 義務教育は、日本国憲法に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤です。教育の全国水準や教育の機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
 国と地方が義務教育に係る共同責任を果たすために、また、義務教育費によって地方財政が圧迫されないために義務教育費国庫負担制度が生まれたことも歴史的に明白です。現在、30人以下学級などの学級定員規模を縮小する措置が都道府県費で行われています。このように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点から言えば、このような施策は本来、国の財政負担と責任において行われるべきです。
 義務教育費国庫負担制度は国の財政難を理由に、1984年以降少しずつ切り崩されてきました。この間、全国の多くの県議会及び市町村議会から義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書が提出されてきました。本県においても岩手県議会をはじめ、9割を超える市町村議会から同趣旨の意見書が提出されています。
 しかし、こうした設置者や教育関係者の声があるにもかかわらず、2005年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担割合を二分の一から三分の一とする大幅削減を決定しました。この負担割合の削減は地方に大きな負担を強いるものとなります。さらには国庫負担制度を廃止してもかまわないという指摘もあります。そうなれば、多くの県では財源が確保できないために、現行の教育条件すら維持ができず、義務教育の原則である教育の機会均等が保たれないということが最も危惧されます。
 義務教育費国庫負担制度の見直しの中で、学校事務職員・栄養職員の適用除外も検討されています。両職種は子どもたちの教育にとって、どの学校にも不可欠な職員であり、適用除外すべきではありません。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年6月26日

岩手県釜石市議会

 


 

議議案第6号
釜石市議会委員会条例の一部を改正する条例

 釜石市議会委員会条例(昭和42年釜石市条例第26号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1号中「7人」を「8人」に改め、同条第2号中「6人」を「8人」に改め、同条第3号中「その他経済に関する事項」を「、土木、建設、都市計画、港湾、水道その他経済に関する事項」に改め、同条第4号を削る。
 第4条第2項中「9人」を「8人」に改める。

 附則
 この規則は、公布の日から施行する。

提案理由
 議員定数の変更に伴い、常任委員会の構成及び議会運営委員会の定数について所要の改正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により提案するものである。

 


 

議議案第7号
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則

 釜石市議会会議規則(昭和42年釜石市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第9条第2項及び第14条第1項中「3人」を「2人」に改める。
 第16条中「3人」を「1人」に改める。
 第17条中、第18条、第35条、第57条第2項、第70条第2項、第71条第1項、第76条及び第77条第2項中「3人」を「2人」に改める。

 附則
 この規則は、公布の日から施行する。

提案理由
 議員定数の変更に伴い所要の改正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第15号の規定により提案するものである。

 


 

議議案第8号
道路特定財源見直しと道路の中期計画策定に係る意見書

 本年3月18日、釜石市民長年の悲願でありました仙人峠道路が開通しました。
 本路線は、当市の産業経済の振興、住民生活向上や地域連携など多方面でその開通の効果が期待されていたところであります。
 仙人峠道路の開通により、雇用1,000人規模の企業の進出決定や内航フィーダーコンテナトライアル事業実施等、また、GW期間中のイベントにおいては、観光客数が前年比77.5%増となるなど地域の活性化に大きな効果をもたらしました。
 当市は、さらなる発展と内陸部との格差是正に向け、東北横断自動車道並びに三陸縦貫自動車道の全線開通後を見据えたまちづくりのための各種取り組みを官民一体となって推進しているところであります。
 このような中、去る11月13日、道路の中期計画の素案が公表され、当市がこれまで要望を行って参りました東北横断自動車道釜石秋田線のうち釜石・遠野間、三陸縦貫自動車道のうち釜石・吉浜間の整備が盛り込まれることとなり、また、12月7日には政府・与党において道路特定財源の見直しが合意され、真に必要な道路の計画的推進、地方道路整備臨時交付金制度改善、暫定税率維持等、地方に配慮した措置を講じる内容となっていることから、高速交通ネットワーク整備後のまちづくりの効果に大きな期待を寄せているところであります。
 つきましては、道路特定財源の見直しに関する政府・与党の合意内容を確実に実行することとし、早期に関連法案の整備を図り、暫定税率を堅持した上で、早急に、さらに着実に道路整備の推進が図られるよう要望します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月25日

岩手県釜石市議会

 


 

議議案第9号
国民医療を守るための意見書

 わが国ではすべての国民が公的医療保険に加入し、総医療費は対GDP比でOECD30カ国中21位という低い水準にもかかわらず、WHOが世界で最も公平かつ平等と評価した医療保険制度を維持し、世界一の健康寿命を達成しました。
 僅かな患者負担で、誰でも・いつでも・どこの医療機関でも受診できるという世界に冠たる国民皆保険制度に、国民は全幅の信頼を寄せてきました。一方、医学の進歩と医療技術の高度化、年々高まる国民の医療への期待、高齢化の加速などによって、わが国の医療費が増大することは必然と言わざるを得ません。
 しかし、1980年代後半から続く医療費抑制ないし削減政策のために、医療現場では極限状態での医療提供を強いられ、今や医療は崩壊の危機に瀕しています。高齢者のための長期入院施設の削減は大量の医療難民や介護難民を生み、患者負担の引き上げやリハビリの日数制限は国民から医療を受ける権利を奪うものです。
 また、医師不足や看護師不足によって、産科医療や小児科をはじめとする救急医療の維持が困難になりました。
 社会保障の理念に基づく医療提供体制の再構築と国民皆保険制度の堅持のために、下記事項について強く要望いたします。

  1. 高齢者のための入院施設の削減反対
  2. 医師・看護師不足の解消
  3. 医療における格差の是正
  4. 患者の負担増反対
  5. 国民の生命と健康を守るための医療費財源の確保

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月25日

岩手県釜石市議会

 


 

議議案第10号
教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書

 子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとってきわめて重要なことです。現在、多くの都道府県で、児童生徒の実態に応じ、きめ細やかな対応ができるようにするために、少人数教育が実施されていますが、保護者や子どもたちから大変有益であるとされています。きめ細やかな教育の実現のためには、文科省が策定する義務制第8次・高校第7次教職員定数改善計画の実現が必要です。
 しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体独自に少人数教育を推進することには限界があります。このため、学校施設などを含めて教育条件の地域間格差も拡がりつつあります。
 一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化がすすんでいます。自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、セーフティーネットとして子どもたちが受ける「教育水準」に格差があってはなりません。日本の教育予算は、GDP比に占める教育費の割合や教職員数などに見られるように、OECD諸国に比べて脆弱と言わざるを得ません。教育は未来への先行投資であり、国は子どもたちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく良質な教育が受けられるという教育の機会均等を保障しなければなりません。そのためにも教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要があります。
 このような理由から、下記の事項の実現について、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

  1. きめ細やかな教育の実現のために、義務制第8次・高校第7次教職員定数改善計画を実施することとあわせて、30人以下学級の実現を図ること。
  2. 教育にかかる費用の保護者負担を軽減するための措置を講ずること。また、就学援助や奨学金制度の充実を図ること。
  3. 子どもたちに、安心・安全な学校生活を保障し、また、学びの多様化に応じた学校施設となるように、学校施設整備費を含む教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。

  平成19年12月25日

岩手県釜石市議会