議員提出議案 平成20年(2008年)
平成20年に可決された議員提出議案です。
それぞれの件名をクリックすると、議議案の全文がご覧になれます。
平成20年3月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第1号 |
タクシー事業の規制緩和の見直しを求める意見書の提出について | 意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣へ送付 |
| 議議案 第2号 |
特別委員会の設置について | 特別委 | 釜石市議会だより編集 |
平成20年9月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第3号 |
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 | 条例改正 | |
| 議議案 第4号 |
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則 | 規則改正 |
平成20年12月定例会
| 議案番号 | 件名 | 区分 | 備考 |
| 議議案 第5号 |
意見書 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
議議案全文
議議案第1号
タクシー事業の規制緩和の見直しを求める意見書
規制緩和実施後6年経過した今日、タクシー事業の経営は、全国各地において新規参入、大幅な増車が相継ぎ、供給過剰が進展すると共に運賃料金の多様化による値下げ競争、さらにLPガス等の燃料費の高騰などにより厳しい状況に置かれています。
タクシー事業では新規顧客の開発、経営の効率化等、必死の努力にもかかわらず、運転者の賃金は一般産業の55%まで低下し、事故の多発、客待ちタクシーの違法駐車による交通渋滞等、事業存続の危機に瀕しています。
規制緩和により生じた諸問題を解決しつつ、タクシー事業が今後とも安全・安心・快適な交通機関として交通事故防止や地球温暖化、少子高齢化社会におけるケア輸送の送迎など様々な創意工夫を発揮し、新しい時代のニーズに的確に対応して健全に発展するためには、タクシー事業の特性に鑑み事業者の自己責任、業界の努力だけでは秩序の維持、事業者責任を果たすのは不可能です。
よって、国においては下記事項の実現するため、具体的対策を講じられるよう要請します。記
- タクシー事業の実態を調査すること。
- 新規参入及び退出基準を見直し、需給調整を行うこと。
- 同一地区・同一料金とすること。
- 緊急調整地区、特別監視地域の指定基準を見直すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年3月19日
岩手県釜石市議会
議議案第2号
特別委員会の設置について
- 本市議会に釜石市議会だより編集特別委員会を設置し、委員8人をもって構成する。
- 議会は、釜石市議会だより編集特別委員会に対し、地方自治法第110条第4項の規定により、釜石市議会だよりに係る編集、発行、調査を付託する。
- 釜石市議会だより編集特別委員会は、平成23年8月31日まで、議会の閉会中も継続して編集、発行、調査を行うことができるものとする。
議議案第3号
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
釜石市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年釜石市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第100条第13項及び第14項」を「第100条第14項及び第15項」に改める。附則
この条例は、公布の日から施行する。提案理由
地方自治法の改正に伴い所要の改正を行おうとするもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により提案するものである。
議議案第4号
釜石市議会会議規則の一部を改正する規則
釜石市議会会議規則(昭和42年釜石市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第159条第1項中「法第100条第12項」を「法第100条第13項」に改める。附則
この規則は、公布の日から施行する。提案理由
地方自治法の改正に伴い所要の改正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第15号の規定により提案するものである。
議議案第5号
「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書
日本社会の急速な少子・高齢化は、さまざまな課題を日本社会に投げかけ、新たなライフスタイルと、それを支える社会システムの構築が求められている。とりわけ、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもちろんのこと、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、働くことに困難を抱える人々の増大が社会問題となっている。また、2000年以降の急速な構造改革により、経済や雇用、産業や地方など、さまざまな分野に格差を生じさせた。
労働環境の問題は深刻さを増しており、失業と合わせてワーキングプア、ネットカフェ難民、偽装請負など、新たな貧困と労働の商品化が広がっている。また、障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題となっている。
こうした課題を解決するために、市民自身が協同で地域に必要な仕事をみずから起こし、社会に貢献する喜びや尊厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティーの再生を目指す、自立的で新しい働き方が日本の社会に着実に広がりつつある。労働者協同組合(ワーカーズコープ)、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障害者団体など、「協同労働」という新しい働き方を求めている団体や人々を含めると10万人以上存在すると言われている。しかしながら、「協同労働の協同組合」の制度を承認する他のG7各国と異なり、働く人、利用者及び支援者が協同して新しい事業とその経営組織を生み出そうとする法制度を承認し、また振興する法の仕組みがない。
すでに欧州などでは「社会的協同組合法」(イタリア)、「生産労働者協同組合法」(フランス)等という名称の法律となり、失業や社会的排除、貧困に苦しむ市民や仕事を求めている人々にとって、仕事起こし、地域再生を図る有効な制度となっている。
これらの活動の社会的意義を踏まえ、日本においても「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、8000を超える団体がこの法制化に賛同し、国会でも超党派の議員連盟が発足して法制化の検討が始まった。
誰もが希望と誇りを持ち、安心と豊かさを実感できるコミュニティーをつくり、人とのつながりや社会とのつながりを感じられるという、新しい働き方の必要性が高まっている。こうした働き方と、これに基づく非営利の事業体は、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事を起こし、社会に参加する道を開くものである。
国においては、社会の実情を踏まえ、就労の創出、地域の再生、少子・高齢社会に対応する有力な制度として、「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月19日
岩手県釜石市議会




