自宅で草木を燃やすことについて(平成21年6月)
意見・提案
自宅の庭で、庭木を処理した後に焼却したいのですが市の条例で禁止されているので燃やせません。たまに草木を燃やしている煙を見ることがありますが、ある程度の広い面積の土地があって、年に1度か2度の焼却については許可してもいいのではないでしょうか。
回答
野焼き行為の禁止については市の条例ではなく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに岩手県の生活環境保全条例によるものです。
野焼き行為は全て禁止されているものでなく、農林漁業のためのやむを得ない焼却、風俗習慣上の行事による焼却、落ち葉等の焼却その他一過性の軽微な焼却などが例外として認められています。
例外として認められているものであっても、洗濯物への臭いの付着、煙によって気分が悪くなるなど、周辺に住む人の生活環境の支障原因ともなりかねないことから、自宅での焼却の禁止についてご理解とご協力をお願いしているところです。
登録日: 2009年11月25日 / 更新日: 2009年11月25日




