1 監査委員制度

 監査委員制度とは、公正で合理的かつ効率的な市の行政運営を確保するため、市長の指揮監督を受けない独立した第三者機関である監査委員が公平・中立な立場で、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などを監査し、その結果を公表するという制度です。

 2 監査委員の選任

 監査委員は、市長が議会の同意を得て選任します。
 釜石市の監査委員は2名です。任期は、識見を有する者から選任された委員(「識見委員」といいます)は4年、議員のうちから選任された委員(「議選委員」といいます)は議員の任期となります。
 また、識見委員から代表監査委員を選任することとされており、代表監査委員は、監査委員に関する庶務などを処理します。

 釜石市の監査委員は次のとおりです。 

氏    名

選  出

就   任

備    考

野 田 喜 一 

識見委員

平成24年4月1日

代表監査委員

山 﨑 長 栄

議選委員

平成23年10月1日

 

  なお、監査委員の職務を補助するため監査委員事務局が設置されており、事務局長以下3名の体制で事務を行っています。

 3 主な監査等の種類とその内容

 (1) 定期的に行う監査等

 ■定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを、毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に監査します。

 ■決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、会計処理と予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

 ■基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 市長から審査に付された、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどの審査を決算審査に合わせて実施します。

 ■例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者等から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認し、出納事務を適正に行っているかどうかを毎月検査します。

 ■健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条、第22条)

 市長から審査に付された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているかなどを主眼として審査を実施します。

  (2)必要があると認めるときに行う監査

 ■行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員が必要があると認めるときに、市の事務の執行が合理的かつ能率的に行われているかどうか、また、法令等の定めるところにしたがって適正に行われているかどうかを監査します。

 ■随時監査(地方自治法第199条第5項)

 市の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が必要があると認めるときに随時に監査を実施します。

 ■公金の収納又は支払事務に関する指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項)

 監査委員が必要があると認めるときに、指定金融機関等が扱う市の公金の収納又は支払事務について、監査を実施します。 

 ■財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が財政的援助(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給など)をしている団体、出資や債務保証をしている団体、公の施設の管理を委託している団体などに対して、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長から要求があったときに当該団体の出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。

 (3)要求又は請求に基づいて行う監査

 ■直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

 市の事務の執行について、選挙権を有する者が総数の50分の1以上の連署をもって監査委員に監査を請求することができます。

 ■議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。

 ■市長からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

 ■住民監査請求に係る監査(地方自治法第242条)

 釜石市に住所を有する方(個人または法人)は、市長等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結があると認めるときや、公金の賦課徴収、財産の管理を怠るなどの事実があると認めるときなどは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。この請求を住民監査請求といい、請求があった場合には請求の内容について監査を実施します。
 なお、住民監査請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。