入札情報
市では、釜石市市営建設工事等に係る入札結果等の公表要領に基づき、市営建設工事及び建設関連業務委託に係る入札結果等について、入札・契約の「透明性・公平性・競争性」をより一層、向上させることを目的にホームページにおいて入札情報を広く公開しています。
このページでは、釜石市市営建設工事の発注予定、釜石市の市営建設工事・建設関連業務委託の入札結果、市営建設工事等請負資格者名簿についてお知らせします。
また、公共工事の入札及び契約の適正化促進、一般競争入札導入への段階的な取り組みの一環として平成19年度から発注する工事の一部で「条件付一般競争入札(地域要件有)」、または「総合評価指名競争入札」を試行しています。
工事の請負契約に係る前払金の率の変更、最低制限価格の設定について
対 象
いずれも、平成21年5月1日以降に公告、通知を行う市営建設工事の入札から適用します。
前払金の率の変更
工事請負契約に係る前払金について、これまでは請負額の2千万円以下の部分に40%、2千万円を超え5千万円までの部分について30%、5千万円を超える部分について20%を順次適用して計算した額の合計(請求額の上限は5千万円)としておりましたが、この変更により、一律請負額の40%の額(請求額の上限は1億円)とします。
最低制限価格の設定
入札執行の際、最低制限価格未満の入札を行った者を落札者としないこととします。
最低制限価格の算出方法
1 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に満たない場合。
(1)直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額 (2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 (3)現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額 (4)一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額。
2 特別なものについては、契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当者等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たない場合。
釜石市市営建設工事等に係る入札結果等の公表要領
(趣旨)
第1 この要領は、釜石市市営建設工事及び建設関連業務委託(以下「工事等」という。)に係る入札結果又は見積結果の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2 公表の対象となる工事等は次のとおりとする。
(1) 市営建設工事のうち、設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)が130万円以上のもの
(2) 建設関連業務委託のうち、設計額が50万円以上のもの
(公表事項)
第3 公表する事項は次のとおりとする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合
ア 入札執行日時及び場所
イ 工事名又は業務名
ウ 入札参加者
エ 落札者名
オ 落札金額
カ 入札者の各回の入札金額
キ 予定価格(消費税額及び地方消費税額を除いたもの。以下同じ。)
(2) 随意契約によることとした場合
ア 見積書提出日時及び場所
イ 工事名又は業務名
ウ 見積書徴収者名
エ 契約の相手方
オ 契約金額
カ 見積者の各回の見積金額
キ 予定価格
(公表時期)
第4 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合
入札終了後14日以内に公表する。ただし、予定価格については、契約締結後14日以内に公表する。
(2) 随意契約によることとした場合
契約の相手方及び契約金額の決定後14日以内に公表する。ただし、予定価格については、契約締結後14日以内に公表する。
(公表方法)
第5 公表の方法は、工事等の入札(見積)結果報告書を閲覧に供することにより行う。
(公表場所)
第6 公表の場所は、総務企画部財政課とする。
(公表期間)
第7 公表の期間は、契約を締結した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(補則)
第8 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成11年7月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事等から適用する。




