大槌町との合併に向けた取り組み
住民発議について掲載しました。(平成21年1月23日)
釜石市、大槌町及び岩手県釜石地方振興局では、三者による合意に基づき、合併協議会の設置に向けた基本的な事項について協議するため、「釜石市・大槌町合併協議会設立準備会」を平成20年10月21日に設立し、11月21日までの計4回にわたり協議を行いました。
この準備会では、合併協議に向けた基本方針や調整方針、合併協定項目の基本的事項などの考え方を調整・整理し、合併協議の基本的な考え方を取りまとめました。
引き続き、法定の合併協議会の場で具体の協議を行うため、平成20年11月28日に合併協議会の設置に関する議案を両市町の議会(臨時会)に提案したところ、釜石市議会では賛成多数で可決されましたが、大槌町議会では、賛成少数で否決されました。
このことにより、合併協議会の設置には至らず、合併に向けた取組みを、次の段階へと進めることはできませんでした。
これまでの経過
- 4月14日 釜石市長及び大槌町長が、釜石地方振興局長に住民意向調査の実施に
ついて支援要請 - 4月25日 釜石・大槌地域広域行財政等調査研究会を設置(釜石市、大槌町、釜石
地方振興局の担当部課長等で組織)- 11月20日まで、計13回開催
- 7月4日 釜石・大槌地域広域行財政等調査研究会で取りまとめた調査・研究報告
書を公表(釜石市長、大槌町長、釜石地方振興局長) - 7月7日から 住民説明会(市政懇談会)開催
8月8日まで 釜石市 7月7日から7月25日まで(7箇所)
大槌町 7月14日から8月8日まで(12箇所) - 8月1日 釜石市で住民意向調査票配布(8月1日号の広報で配布)
調査票回収期間 8月1日から8月29日まで - 8月5日 大槌町で住民意向調査票配布(8月5日号の広報で配布)
調査票回収期間 8月5日から8月20日まで - 9月8日 住民意向調査結果を公表(釜石市長、大槌町長、釜石地方振興局長)
- 住民意向調査の結果
- 質問:釜石市と大槌町の合併を進める必要があるか
ある、どちらかといえばある 釜石市 69.9%、大槌町 42.4%
ない、どちらかといえばない 釜石市 17.0%、大槌町 35.0%
- 質問:釜石市と大槌町の合併を進める必要があるか
- 住民意向調査の結果
住民意向調査の結果(広報かまいし2008年9月16日臨時号)〔2490KB pdfファイル〕
- 10月21日 釜石市・大槌町合併協議会設立準備会を設立(釜石市、大槌町、釜石
地方振興局、釜石市議会、大槌町議会、釜石商工会議所、釜石市総合振
興審議会、大槌商工会、大槌町漁業協同組合の代表者等で組織)
第1回釜石市・大槌町合併協議会設立準備会開催
第1回設立準備会の概要 [9KB pdfファイル]
第1回設立準備会次第・資料 [50KB pdfファイル]
- 11月11日 第3回釜石市・大槌町合併協議会設立準備会開催
第3回設立準備会の概要 [40KB pdfファイル]
第3回設立準備会の次第・資料 [73KB pdfファイル]
- 11月21日 第4回釜石市・大槌町合併協議会設立準備会開催
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11月28日 釜石市議会及び大槌町議会に合併協議会の設置に関する議案を提案
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釜石市議会 可決
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大槌町議会 否決
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合併協議の基本的な考え方
【主な内容】
1 合併協議に向けた基本方針
2 合併協議に向けた調整方針
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住民福祉向上の原則
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地域特性に配慮した均衡ある発展の原則
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一体性確保の原則
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負担公平の原則
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健全な行財政運営の原則
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行財政改革推進の原則
3 合併協定項目の基本的事項
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合併の方式
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合併の期日
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新市の名称
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新市の事務所の位置
4 個別課題
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医療
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水産
合併協議会の設置に関する議案
平成20年11月28日の釜石市議会臨時会には、釜石市・大槌町合併協議会規約により法定の合併協議会を設置することについて大槌町と協議すること、並びに合併協議会に対し市が負担する負担金(平成20年度398万円)の補正予算を提案しました。
今後の取り組み
合併により、真の三陸沿岸の拠点都市として飛躍するとともに、地域住民の安心・安全な暮らしを確保し、次の世代が希望を持って生活できるよう、まちづくりを進めるためには、大槌町とともに手を取り、力を合わせていかなければなりません。
合併新法の期限である平成22年3月まで、許される時間はそう多くはありませんが、今後とも、大槌町とはこれまでどおりの連携を図るとともに、法定期限内の合併についても、可能な限り努力してまいります。
合併協議会(法定協議会)とは
合併協議会は、地方自治法及び市町村の合併の特例等に関する法律(合併新法)に基づき、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(合併市町村基本計画)の作成や、その他市町村の合併に関する協議を行う場です。
具体的な協議内容としては、合併を行うこと自体の是非も含め、合併の方式(新設合併・編入合併)や合併の期日、新市町村の名称や事務所(役所・役場)の位置、住民サービスや住民負担の水準、合併市町村基本計画の作成などを話し合います。
合併協議会の委員は、関係する市町村の長や市町村議会の議員、学識経験者などで構成されるのが一般的です。
合併協議会(法定協議会)は必ず設置しなければならないか
合併協議会を設置しなくても、地方自治法の規定により合併を行うことは可能ですが、合併協議を深めるためにも、法定の合併協議会を設置して協議を行うことが望ましいとされています。
また、法定の合併協議会を設置しない場合には、市町村の合併の特例等に関する法律に基づく合併協議会の設置を前提とした様々な財政措置などが受けられないことになります。
合併協議会(法定協議会)を設置するためには
法定の合併協議会は、関係する市町村の全ての議会で設置議案が可決された場合に設置されます。また、住民発議に基づく住民投票によって、設置される場合もあります。
住民発議とは 
市町村の合併の特例等に関する法律(合併新法)に基づき、市町村長及び市町村議会の議員の選挙権を有する人(有権者)が、その市町村の有権者総数の50分の1以上の署名を集めて、合併協議会の設置を市町村長に直接請求できる制度です。
住民発議には、住民が合併相手となる市町村名を挙げて請求する「単独請求」と、合併を希望する市町村の住民が連携して請求する「同一請求」の2つの方法があります。
単独請求・同一請求とも、関係する市町村の全ての議会で設置議案が可決された場合に、法定の合併協議会が設置されることになります。
単独請求で、合併相手の市町村議会で可決されたにもかかわらず、請求のあった市町村議会で否決された場合には(同一請求では、議会で否決された市町村において)、住民がその市町村の有権者総数の6分の1以上の署名を集めて直接請求し、合併協議会設置についての住民投票を行うことができます。
この住民投票で、合併協議会の設置賛成が過半数を占めた場合に、議会で可決されたものとみなし、合併協議会が設置されることになります。
住民発議による合併協議会設置の流れ [20KB pdfファイル]




