【中小企業者の皆様へ】業務改善助成金のご案内

公開日 2019年10月15日

更新日 2023年09月27日

令和5年8月31日から制度が拡充されました! →詳細はこちら

 

業務改善助成金のご案内

岩手労働局では、「業務改善助成金」の申請受付を行っています。

業務改善助成金は、中小企業が設備投資により生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げた場合に、設備投資に要した費用の一部を助成する制度です。

 

助成対象となる設備投資

  • 機械設備
  • コンサルティング導入
  • 人材育成・教育訓練  など

 

※次の①②のいずれかに該当する場合は、次の設備投資も対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月の平均値が3年前までの同月に比べて15%以上減少している事業者
②原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、利益率が前年同月に比べて3%ポイント以上低下した事業者

助成対象となる設備投資

  • PC、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
  • 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車  など

 

助成金活用事例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
  • 店舗改装による配膳時間の短縮  など

 

拡充内容(令和5年8月31日) 

  • 対象事業所の拡大
    旧:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場
    新:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場
  • 賃金引上げ後の事後申請可能
    旧:事前に「賃金引き上げ計画」「事業実施計画(設備投資等の計画)」の提出が必要
    新:事業場規模50人未満の場合のみ、令和5年4月1日~12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、「賃金引き上げ計画」の提出は不要
  • 助成率区分の見直し
    助成率区分となる金額の引き上げを実施(詳細は下記ホームページを参照ください。)

 

申請締切

 令和6年1月31日(水)

 

対象要件・支給要件など、詳しくは下記ホームページ及びリーフレットをご覧ください。

業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
業務改善助成金の申請はこちらから | 岩手労働局 (mhlw.go.jp) (外部リンク)

業務改善助成金リーフレット(岩手版)[PDF:1.21MB]

 

問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター
 TEL 0120-366-440
(受付時間 平日午前8:30~午後5:15)

下記でもご相談いただけます。
岩手働き方改革推進支援センター | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
 TEL  0120-664-643

 

 申請先

岩手労働局 雇用環境・均等室  
 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5F
 TEL 019-604-3010

 

その他



この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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