産業集積関係の税制上の特例(国税、地方税)

公開日 2015年03月16日

更新日 2024年05月07日

釜石市では、産業の集積を図り、雇用の創出と産業を復興させるため、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特区制度を活用し、対象となる業種を営む事業者の方々が新規投資や被災者雇用等を行う場合の税制上の特例措置を講じています。

1.税制特例の概要

■国税(法人税・所得税)の特例

 

 

特例措置の内容

対象者

1 新規立地促進税制(新規立地新設企業を5年間無税とする措置) 新設法人
2 取得した事業用設備等についての特別償却又は税額控除 事業用設備等を取得する法人又は個人事業者
3 法人税・所得税の特別控除 従業員を雇用している法人又は個人事業者
4 研究開発税制の特例 開発研究用減価償却資産を取得する法人又は個人事業者

 

1~3の特例措置については、いずれかを選択し適用することとなります。
国税の特例措置の概要についてはこちらをご覧ください。

令和6年度以降の国税の特例措置の概要[PDF:10.1MB]

 ■地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の課税免除

上記国税の特例のうち、1、2、4の指定を受けた場合、市及び岩手県の条例で定めるところにより、事業税、不動産取得税、固定資産税の免除が受けられます。

 

特例措置の内容

対象者

事業税・不動産取得税・固定資産税の課税の免除 施設・設備の新設・増設を行う法人又は個人事業者

 

事業税・不動産取得税(県税)

県税の課税免除の詳細については、県税の課税免除についてをご覧ください。

固定資産税(市税)

市税の課税免除の詳細については、釜石市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除のお知らせをご覧ください。

■特例措置の適用を受けるには

税制の特例措置を受ける場合には、認定地方公共団体(釜石市・岩手県)の指定及び事業実施状況の認定が必要となります。
指定及び事業実施状況の認定については、次の「2.復興特区」をご確認ください。

2.復興特区

釜石市では、「釜石市復興推進計画(商業特区)」、「岩手県産業再生特区」の2つの復興特区が適用されており、それぞれで対象業種及び集積区域等が異なりますので、ご確認のうえ手続きをお願いいたします。

 

■釜石市復興推進計画(商業特区)
概要

「釜石市復興推進計画(商業特区)」の概要については、こちらをご覧ください。

商業特区の概要(128 KB pdfファイル) 

復興産業集積区域

【釜石東部地区】地番一覧および区域図(1,308 KB pdfファイル)

【鵜住居地区】地番一覧および区域図(715 KB pdfファイル)

対象業種

対象業種一覧はこちらをご覧ください

対象業種一覧(271 KB pdfファイル)

※対象業種は日本標準産業分類第12回改定において区分しております。
日本標準産業分類については、以下をご参照ください。

「日本標準産業分類第12回改定」総務省webページへリンク

指定・認定の流れ

指定・認定の流れはこちらをご覧ください

指定・認定の流れ(9 KB pdfファイル)

指定申請

特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、市商工観光課へ提出してください。
申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。
なお、特例措置の内容によって申請書等の様式が違いますのでご確認ください。
また、1~4の特例の適用についてはいずれかの選択適用となります。

〈申請時の添付書類〉(法人の方)定款及び登記事項証明書、(個人の方)住民票抄本、その他関係書類

変更届

計画を変更する場合は、市商工観光課へ変更届を提出してください。

実施状況報告

指定を受けた方は、事業年度終了後1ヶ月以内に市商工観光課商工業支援係へ実施状況報告書を提出してください。
実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。
(税制の特例を受けるには、別途、税務署や県、市の税窓口で手続が必要となります。)

様式・記載例

▼取得した事業用設備等についての特別償却又は税額控除(法第37条)

建築物を建築し、賃貸する事業以外の事業

建築物を建築し、賃貸する事業

法人税・所得税の特別控除(法第38条)

研究開発税制の特例(法第39条)

新規立地促進税制(法第40条)

認定計画

「釜石市復興推進計画(商業特区)」の詳細についてはこちらをご覧ください。

 「釜石市復興推進計画(商業特区)」復興庁webサイトへリンク

指定事業者の公表

指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。
指定を受けて、現在までに公示された事業者についてはこちらです。

指定事業者一覧表(R6.4.17時点)[PDF:210KB]

 

 

■岩手県産業再生特区(令和6年4月時点)
概要

(1)計画の特徴
産業の集積等による雇用機会の確保・創出を図るとともに、地域の特性を生かした産業を振興することにより、被災地域の経済の活性化を図ることを目的として、復興特区法第3章第2節に規定する産業集積に係る税制上の特例措置等を有効に活用するために計画したものです。

岩手県ホームページ

特例の概要[PDF:484KB]

特例の詳細[PDF:1MB]

(2)目標
沿岸地域並びに沿岸地域から通勤することが可能な地域及び沿岸地域と日常的取引関係を有する産業が所在する地域において、それぞれの地域の特性を生かした産業の集積を図ることにより、被災地域における雇用機会の確保・創出を図ります。

復興産業集積区域

釜石市復興産業集積区域

地番等一覧[PDF:202KB]

区域図[PDF:512KB]

対象業種
  • ものづくり産業(セメント関連産業、鉄鋼関連産業、電子機械製造関連産業、輸送用機械器具関連産業)
  • 医療薬品関連産業
  • 情報サービス関連産業
  • 木材関連産業
  • 環境負荷低減エネルギー関連産業
  • 観光関連産業
  • 食品関連産業
  • 水産関連産業
  • 農業及び関連産業

特例対象業種一覧はこちらをご覧ください

特例の詳細[PDF:1.08MB]

指定・認定の流れ

指定・認定の流れはこちらをご覧ください

指定・認定の流れ(10 KB pdfファイル)

指定申請

特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、市商工観光課へ提出してください。
申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。
なお、特例措置の内容によって申請書等の様式が違いますのでご確認ください。
また、1~3の特例の適用についてはいずれかの選択適用となります。

【様式及び記載例】

岩手県のwebサイトをご覧ください。

「様式及び記載例」岩手県のwebサイトへリンク

実施状況報告

指定を受けた方は、事業年度終了後1ヶ月以内に市商工観光課商工業支援係へ実施状況報告書を提出してください。
実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。
(税制の特例を受けるには、別途、税務署や県、市の税窓口で手続が必要となります。)

【様式及び記載例】

岩手県のwebサイトをご覧ください。

「様式及び記載例」岩手県のwebサイトへリンク

認定計画

「岩手県産業復興推進計画」の詳細については以下の復興庁のwebサイト並びに岩手県のwebサイトをご覧ください。

「岩手県産業復興推進計画」復興庁webサイトへリンク

「産業再生特区による税制優遇について」岩手県のwebサイトへリンク



この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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